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政教分離の原則とは
P・E・R
投稿日:2022年09月08日 09:50
No.134
民主主義の根幹は「参政権」と「信教の自由」です。日本国憲法第十四条は
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的、社会的に関係において、差別されない。
と規定しています。
同第二十条は、その前に(信教の自由)が付く。つまり「二十条は信教の自由を保障するための条項」である。同条は
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
と規定している。まず「宗教団体は」であり、「宗教団体の構成員は」ではない。これは「省庁は宗教行事を行ってはならないが、省庁の職員は宗教行事を行える」と同じ。上司が部下に「一緒に祭りに行かないか」と誘うことも、その逆も、保障されている。だから冠婚葬祭に呼べる。
宗教団体とは役所と同じ法人(又は任意団体)であり、役所は戸籍の管理という政治上の権力を行使できる(そのための組織)が、宗教団体は役所の業務を行ってはならない。創価学会も立正佼成会も天理教も、役所の業務は一切行っていない。創価学会は付属病院すらない。患者は医師の言いなりにならざるを得ないからだ。
創価学会員が、会員に支援をお願いしたり、非会員にお願いしたり、あるいは選挙に立候補するのは「国民の権利の行使」である。参政権は投票だけじゃない。立候補者や政党を支持することも、議員や政党に要求することも含まれる。もしも議員が特定の宗教団体に有利な法律の制定を求めても、国会において否決される。日本国の法律に、統一教会だけに有利な法律は一つも無い。あればマスコミ&野党が出している。