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過失により、人を ・傷害した場合 ⇒ 過失傷害罪 ・死亡させた場合 ⇒ 過失致死罪 重大な過失により、人を ・傷害した場合 ⇒ 重過失傷害罪 ・死亡させた場合 ⇒ 重過失致死罪 が成立します。 【過失とは】 過失については、複雑な刑法上の議論がありますが、一般的な言葉としては、過ちやミスと言い換えることもできると思われます。法的には、注意義務違反と言われることが多いです。 つまり、注意をする義務があるのに注意をしなかったことにより傷害や死亡の結果が発生してしまった場合、過失が認められます。 これについて、古い考え方は、過失を人の内心の主観的問題であることを重視しました。 そして、注意をしていれば結果発生を予測できたのにしなかったということが、過失の中心とされてきました。 これに対し、新しい過失の考え方は、結果発生を予測できるかどうかではなく、結果発生を回避できたかという点を過失の中心として考えています。 この新過失論では、結果を回避すべきなのにしなかったという客観的な行為の面が重視され、行為者の内心が中心ではなくなります。 実務的には、結果発生を予見できる状態で、結果発生を回避する義務があるのにそれを怠ったということが過失として考えられていると思います。 【関連記事】 ・スマホ自転車判決 「空虚な謝罪」元女子大生に有罪判決:https://mainichi.jp/articles/20180828/k00/00m/040/026000c <記事抜粋:スマートフォンを操作しながら自転車を運転し、歩いていた高齢女性にぶつかって死亡させたとして、重過失致死の罪に問われた元大学生、森野実空被告(20)に、横浜地裁川崎支部は27日、禁錮2年、執行猶予4年(求刑・禁錮2年)の判決を言い渡した。江見健一裁判長は「周囲の安全を顧みない自己本位な行為で過失は重大」と述べた。2018年8月27日掲載Web版> |