今夜、生活道路の交差点を一時停止線で止まって左右確認後に発進させた際、左側から来た自転車(男子学生)とぶつかりそうになった。あと1~1.5mブレーキが遅ければぶつかっていた。 暗闇の道路から突然、無灯火の自転車が横切って来たのである。しかも、かなりのスピードで! 自転車からは車が見えても、車から無灯火の自転車は見えないのである。 しかし、ぶつかれば、自動車の方が分が悪い。無灯火の自転車に非があるにも関わらず、自動車の方が分が悪い。 自転車に乗る人間が、最低限の常識とルールを順守していなければ、暗視能力のない人間(の運転する自動車)は間違いなくぶつかってしまうであろう。 夜間は、自己の存在を積極的に示さない限り、ぶつけられるぞ!・・・特に学生諸君!、肝に銘じてもらいたい。 |
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●若者は死にたいのか! 昨夜10時頃、脇道から一時停止(無信号十字路)の後、広い道路(片側1車線の暗い道路)へ右折して出る為ゆっくり出て行ったその瞬間、広い道路の左から凄いスピードで走ってきた無灯火の自転車(男子高校生)が車の鼻先をかすめるように躱して右方向へ走り去っていった。急ブレーキで停止した車だけがその場に残った!(急停止した車の鼻先位置がセンターラインよりもかなり手前だったことから、その無灯火自転車は逆走[右側走行]して来たものと思われる。) もちろん一時停止の後、左右は二回ほど確認して車両などの無いことを確認して徐行で出たが、まさか自転車(無灯火)が側方から来るとは思っていなかったので、本当に肝を冷やした。 何度も言うが、夜間、自転車からは車が見えても、車から無灯火の自転車は見えないのである。 こういう若者はいつか事故に遭うかも知れない! このような事故を起こしたくもないが、こういう若者がいる限り起こすかも知れない。 |
道路交通法 <http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM> (車両等の灯火) 第五二条 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。 〔罰則 第一項については第百二十条第一項第五号により五万円以下の罰金。〕 道路交通法の改正ポイント <http://www.jtsa.or.jp/new/koutsuhou-kaisei.html> 平成27年6月1日施行 5 自転車の運転による交通の危険を防止するための講習に関する規定の整備 平成25年12月1日施行 12 自転車に関する規定の整備 ①自転車の検査等に関する規定 ②軽車両の路側帯通行に関する規定 (軽車両の路側帯通行) 前頁の男子高校生は、路側帯の右側通行したので、通行区分違反(3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金)も加わる。(道路交通法 第一七条の二) ◆道交法違反者よ!、日本語が読み聞き出来るなら守れ!、守れ(守ら)ないなら乗るな! |