●こんなにも酷い迷惑騒音行為を長期間(19年間)平然と遣っている住人が放置されている、まったく組合規範を無視した極めていい加減なマンションである。 ●その上、マンションの造りもいい加減でお粗末極まりない! ←売主:D工業、 設計:D事務所、 施工:A組、 管理:Dサービス ●当該騒音行為者は、各区分所有者が区分所有権により使用[住宅用途]する権利(生活の本拠であるために必要な平穏さを有することができる権利)を著しく侵害している。 夜間・早朝にまた昼間に異常な騒音を発生させて他の居住者に迷惑をかけるなど、居住方法の面から妥当性を欠く行為であり、民法の不法行為の面から見ても被害の程度が受忍限度を超えていると言える間題である。 ●“極々普通の人間” だと思い込んでいると、(酷い)相手に一方的に 「所有権」 そのものを侵害されてしまう。 |
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