最近、いきなりのドア前訪問で営業員が来ました。 マンション内に入れた訳を聞くと、「約束した訪問宅の用件が終わり、ついでに寄らせてもらった。」との事。 すかさず、「非常識だ。直ぐに帰りなさい。」と追い返した。(1回では帰らなかったが。) オートロックの建物は “関係者以外を排除する意思と境界を明示している事の証” だと法的に断定できます。 従って、上記のケースでは、住居侵入と不退去を問えます。 居座る場合は110番通報すれば、侵入者は警察に連行されます。(訪問した部屋のインターフォンとドアノブの指紋が採取されます。) ●万が一、違法な迷惑営業員が来たら、 「 今すぐ出て行きなさい 」、拒否されたら 「 住居侵入で警察を呼ぶ 」 とはっきり意思表示をする事です。 ・住居侵入罪:刑法130条:3年以下の懲役または50万円以下の罰金 ・不退去罪:刑法130条後段:3年以下の懲役又は10万円以下の罰金 -------------------------------------------------- 【判例】 平成20年4月11日にマンションの共用部分については「住居」ではなく「人の看守する邸宅」であるという立場をとったので、「住居」は基本的に専有部分のみをさすものと考えられる。 ●「人の看守する邸宅」への侵入も住居侵入罪を構成する。 「人の看守する」とは、人による事実上の管理・支配を意味し、鍵も囲いもなく放置されている場合には「人の看守」がないとされ、そこへの侵入が住居侵入罪とはならない場合がある。 なお、住居に付属した敷地(庭など)は「邸宅」として、そこへの侵入も住居侵入罪となるが、「人の看守」がない場合には、住居侵入罪とはならない場合がある。 -------------------------------------------------- *オートロックを解錠をした部屋への訪問が終わったら、一旦オートロックの外に出て、また解錠してもらう部屋を探せば、住居侵入とはなりません。 *ただ、訪問した部屋で断られても居座れば、不退去には問われます。 *ただし、オートロックの外からでも、不特定の部屋のインターフォンを鳴らした時点で 「特商法」 の規制を受けます。 ※在宅時でも常にドアは施錠しておきましょう! |