掲示板/ロイヤルシャトー長泉(BBS/Royal Chateau Nagaizumi of DAIWA HOUSE and DAIWA LIFENEXT) > 記事観覧
突然のドア前訪問、 違法な営業員を“ゼロ”にする為に ( No.168 )
日時: 2017年07月09日 14:18
名前: はっちん [ 返信 ]
[ 削除 ]
最近、いきなりのドア前訪問で営業員が来ました。
マンション内に入れた訳を聞くと、「約束した訪問宅の用件が終わり、ついでに寄らせてもらった。」との事。
すかさず、「非常識だ。直ぐに帰りなさい。」と追い返した。(1回では帰らなかったが。)

オートロックの建物は “関係者以外を排除する意思と境界を明示している事の証” だと法的に断定できます。
従って、上記のケースでは、住居侵入と不退去を問えます。
居座る場合は110番通報すれば、侵入者は警察に連行されます。(訪問した部屋のインターフォンとドアノブの指紋が採取されます。)

●万が一、違法な迷惑営業員が来たら、
「 今すぐ出て行きなさい 」、拒否されたら 「 住居侵入で警察を呼ぶ 」 とはっきり意思表示をする事です。
・住居侵入罪:刑法130条:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
・不退去罪:刑法130条後段:3年以下の懲役又は10万円以下の罰金


--------------------------------------------------
【判例】
平成20年4月11日にマンションの共用部分については「住居」ではなく「人の看守する邸宅」であるという立場をとったので、「住居」は基本的に専有部分のみをさすものと考えられる。
●「人の看守する邸宅」への侵入も住居侵入罪を構成する。
「人の看守する」とは、人による事実上の管理・支配を意味し、鍵も囲いもなく放置されている場合には「人の看守」がないとされ、そこへの侵入が住居侵入罪とはならない場合がある。
なお、住居に付属した敷地(庭など)は「邸宅」として、そこへの侵入も住居侵入罪となるが、「人の看守」がない場合には、住居侵入罪とはならない場合がある。
--------------------------------------------------


*オートロックを解錠をした部屋への訪問が終わったら、一旦オートロックの外に出て、また解錠してもらう部屋を探せば、住居侵入とはなりません。
*ただ、訪問した部屋で断られても居座れば、不退去には問われます。
*ただし、オートロックの外からでも、不特定の部屋のインターフォンを鳴らした時点で 「特商法」 の規制を受けます。


※在宅時でも常にドアは施錠しておきましょう!

▲ページの最上部に移動 | トップページへ
タイトル
お名前
削除キー( ※記事を後から削除する際に使用します )
コメント
画像


文字色
Powered by Rara掲示板