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BS受動受信=契約義務発生はデタラメです。ご注意! ( No.149 )
日時: 2017年07月08日 16:48
名前: CSマン [ 返信 ]
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【放送法64条】協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。

●受信設備を設置したとは、
TV受像機で視聴する為に『能動的』に設置した場合であり、単に共同アンテナがBS放送を受信している(受動受信)という理由だけで「BS契約の義務がある」と言っている※1のは全くのデタラメです(虚偽です)。
これで契約義務が発生するなら放送法64条の「NHKの放送を受信できる受信設備」とはアンテナだけを指すことになってしまいます。また、「設置」とは地上波のみに当てはまる概念で BSは関係ないと言うことになってしまいます。
冒頭※1のような詭弁、すり替え、意図的な混同を臆面もなく仕掛けてくるのがNHKという組織ですので、くれぐれも騙されないようにご注意下さい!

※ポイント:放送法64条は「NHKの放送を受信できる受信設備を設置したらNHKと契約しなさい」と言っています。しかし、言うまでもなくこれは、単に「アンテナが電波を受信できている」という意味ではなく「TV受像機でNHKの放送を視聴できる状態にあること」を指します。したがって、屋上のアンテナが BS放送を受信していても、部屋の中の受像機に BS放送のコンテンツが映っていないのであれば、それは「NHKの BS放送を受信できる受信設備」として完結していませんし、BSに関しては「設置」の条件もクリアしていないのですから、当然 BS契約をする義務は生じません。


●要するに、建物に BSアンテナが付いていようがいまいが、また、テレビやレコーダーに BSチューナーが付いていようがいまいが、現実に自分の家の中で BS放送を視聴することができない状態なのであれば、BS契約をする義務はありません。これは放送法64条の大原則です。
また、「設定すれば BSが映るようになるかどうか」を一々確認しないといけない義務も義理も勿論ありません。


●「マンション全体が BS対応ならば、個々の家の中の状況は一切関係なく BS契約する義務がある」などと言って BS契約への変更を迫る悪質な地域スタッフがいます。こうなると最早、完全な「詐欺行為」です。このようなことを言われたら管轄地域のNHK営業部に厳重抗議の上、最寄りの警察署に被害届を出して下さい。

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Re: BS受動受信=契約義務発生はデタラメです。ご注意! ( No.150 )
日時: 2017年07月08日 16:52
名前: CSマン [ 返信 ]
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【NHKふれあいセンター(放送)からの返事】

BS放送が受信できるテレビをお持ちで、お客様側で分波器の設置、もしくは配線を差し替える(※1)ことでBS放送が受信できる場合は、受信設備が整っている状況ですので、衛星契約をいただいています。

つまり、NHKの衛星契約につきましては、BS放送が受信できるかできないかでのご契約となっていますので、お客様が観られないとおっしゃりましても、BS放送が受信できる環境でしたら衛星契約をいただいています。

「マンションに設置された共同使用可能なBSアンテナ」があり、「BSアンテナに接続させれば衛星放送の視聴が可能なテレビ」をお持ちの場合につきましては、当該テレビのBSテレビ端子と住居のBSアンテナ端子とを実際に接続していない場合であっても、現在地上波をご覧いただいているテレビに容易に接続してNHKの衛星放送を受信できる状態にございますので、この場合についてもNHKの衛星放送を受信できる受信機を「設置(使用できる状態におくことをいう。)」したもの(※2)として、衛星契約を締結していただく必要がございます。


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■NHKの嘘: 「容易に接続して・・・「設置(使用できる状態におくことをいう。)」したもの(※2)として」契約が必要です、と言っていること。

*放送受信規約には、容易に設置できる場合は設置したものとみなす旨の規定はない。容易に設置できることと、設置したということは、明らかに異なる。

*マンションにBS共同アンテナがあっても、BS入力端子にアンテナケーブルを繋げなければ、衛星放送を見ること、すなわち使用することができない。容易に設置できる場合も契約義務があると言うのは法的根拠のない効力のない勝手な拡張解釈に過ぎない。

*アンテナケーブルを差し替え(※1)て衛星放送を見ることも、テレビの使用の一態様になれば、アンテナケーブルが接続されていなくても、ケーブルを差し替えて衛星放送を見るという一連の使用方法で使用ができることになる。しかし、どこの会社のテレビの取扱説明書を見ても、当然のこととして、アンテナケーブルを差し替えることの説明はなく、ケーブルの差し替えはテレビの普通の使用方法には含まれず、テレビの使用の一態様になることはない。


■アンテナケーブルを接続しなければ契約義務はありません。偽りの説明で結ばせた過去の契約が『違法で無効』となるのは自明の理です。


皆さま、騙されないように、ご注意ください!


Re: 日本放送協会放送受信規約 ( No.152 )
日時: 2017年07月08日 16:54
名前: CSマン [ 返信 ]
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日本放送協会放送受信規約

(放送受信契約の種別)

第1条 日本放送協会(以下「NHK」という。)の行なう放送の受信についての契約(以下「放送受信契約」という。)を分けて、次のとおりとする。
・地上契約地上系によるテレビジョン放送のみの受信についての放送受信契約
・衛星契約衛星系および地上系によるテレビジョン放送の受信についての放送受信契約
・特別契約地上系によるテレビジョン放送の自然の地形による難視聴地域(以下「難視聴地域」という。)または列車、電車その他営業用の移動体において、衛星系によるテレビジョン放送のみの受信についての放送受信契約

2 受信機(家庭用受信機、携帯用受信機、自動車用受信機、共同受信用受信機等で、NHKのテレビジョン放送を受信することのできる受信設備をいう。以下同じ。)のうち、地上系によるテレビジョン放送のみを受信できるテレビジョン受信機を設置(使用できる状態におくことをいう。以下同じ。)した者は地上契約、衛星系によるテレビジョン放送を受信できるテレビジョン受信機を設置した者は衛星契約を締結しなければならない。ただし、難視聴地域または列車、電車その他営業用の移動体において、衛星系によるテレビジョン放送のみを受信できるテレビジョン受信機を設置した者は特別契約を締結するものとする。

(放送受信契約の単位)

第2条 放送受信契約は、世帯ごとに行なうものとする。ただし、同一の世帯に属する2以上の住居に設置する受信機については、その受信機を設置する住居ごととする。

2 事業所等住居以外の場所に設置する受信機についての放送受信契約は、前項本文の規定にかかわらず、受信機の設置場所ごとに行なうものとする。

3 第1項に規定する世帯とは、住居および生計をともにする者の集まりまたは独立して住居もしくは生計を維持する単身者をいい、世帯構成員の自家用自動車等営業用以外の移動体については住居の一部とみなす。

4 第2項に規定する受信機の設置場所の単位は、部屋、自動車またはこれらに準ずるものの単位による。

5 同一の世帯に属する1の住居または住居以外の同一の場所に2以上の受信機が設置される場合においては、その数にかかわらず、1の放送受信契約とする。この場合において、種類の異なる2以上のテレビジョン受信機を設置した者は、衛星契約を締結するものとする。

(放送受信契約書の提出)

第3条 受信機を設置し・・・以下省略


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