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静岡県地震地域係数 1.2 を義務化  <平成29年10月1日から> ( No.129 )
日時: 2017年07月04日 18:45
名前: 小心者 [ 返信 ]
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静岡県建築基準条例等の一部改正について

平成29年10月1日から、静岡県地震地域係数(Zs)を義務化します

静岡県では、建築物の地震対策として、昭和59年から、建築基準法で規定する地震地域係数(Z)の数値を1.2倍に割り増す独自の基準「静岡県地震地域係数(Zs)」を定め、建築物の耐震性向上を促してまいりました。

近年、阪神淡路大震災以降、立て続けに大地震が発生していることから、想定される南海トラフ巨大地震等に備え、法が定める耐震強度の1.2倍を求める本県独自の基準を義務化することとし、平成29年3月に静岡県建築基準条例ほか基準を改正しました。


詳しくは、
・静岡県公式HP > 静岡県建築基準条例等の一部改正について:http://www.pref.shizuoka.jp/kenmin/km-320/kensasitu/joureikaisei.html をご覧ください。



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Re: 静岡県地震地域係数 1.2 を義務化  <平成29年10月1日から> ( No.130 )
日時: 2017年07月04日 20:56
名前: 小心者 [ 返信 ]
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品確法や耐震診断等で参照する「建築基準法で定める静岡県の地域係数(Z)」は、これまでどおり「Z=1.0」となります。 (上の表2を参照してください。)


(A) 静岡県建築構造設計指針に基づかない建物 ・・・・・ 2017年9月30日まで
  「建築基準法が耐えることを求める地震力」
   =「建築基準法の静岡県地域係数Z」×「標準地震力」
   =1.0×「標準地震力」


(B) 静岡県建築構造設計指針にしたがう建物 ・・・・・ 2017年9月30日まで(指針1998年版で一部を1.2に⇒2009年版で全域1.2に)
  「静岡県建築構造設計指針が耐えることを求める地震力」
   =「静岡県が定める地域係数Zs」×「標準地震力」
   =1.2×「標準地震力」


(C) 静岡県建築基準条例に基づく建物 ・・・・・ Zs義務化2017年10月1日施行(適用の除外については上の表2を参照)
  「静岡県建築基準条例が耐えることを求める地震力」
   =「静岡県が定める地域係数Zs」×「標準地震力」
   =1.2×「標準地震力」



(D) 品確法・静岡県版・耐震等級1にしたがう建物 ・・・・・ 品確法2000年4月1日施行
 「品確法・耐震等級 1・静岡県版が耐えることを求める地震力」
   =1.0×(「建築基準法の静岡県地域係数Z」×「標準地震力」)
   =1.0×(1.0×「標準地震力」)
   =1.0×「標準地震力」


(E) 品確法・静岡県版・耐震等級2にしたがう建物
 「品確法・耐震等級 2・静岡県版が耐えることを求める地震力」
   =1.25×(「建築基準法の静岡県地域係数Z」×「標準地震力」)
   =1.25×(1.0×「標準地震力」)
   =1.25×「標準地震力」


(F) 品確法・静岡県版・耐震等級3にしたがう建物
 「品確法・耐震等級 3・静岡県版が耐えることを求める地震力」
   =1.5×(「建築基準法の静岡県地域係数Z」×「標準地震力」)
   =1.5×(1.0×「標準地震力」)
   =1.5×「標準地震力」



上記の内、(D)=1.0×「標準地震力」 では静岡県建築基準条例違反となり、 1.2×「標準地震力」 が適用されます。(上の表2から解釈)

故に、
 * 品確法・静岡県版・耐震等級1=「標準地震力」×1.2倍

 * 品確法・静岡県版・耐震等級2=「標準地震力」×1.25倍

 * 品確法・静岡県版・耐震等級3=「標準地震力」×1.5倍

となります。
 ※品確法・静岡県版・耐震等級の規定自体も見直す必要があると思うのですが・・・。


余談)
Q:当マンションは(B)ではなく、やはり(A)ですかね!?

A:1997年完成ですので当然(A)です。つまり建築基準法通り(最低基準=1.0×「標準地震力」)です。


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