私は以前、税理士事務所の職員として働いていたピアノ講師です。 税理士ではないので、きちんとした答えは言えませんが参考までにしてください。 ソファー、カーテンのような教室の備品は消耗品の経費に計上できますが金額によります。 10万超える場合は少額資産や減価償却費対象になります。 耐用年数により毎年落としていく感じです。 花も経費として計上可能だと思います。 私は、青色申告ですが売上にもよるんではないでしょうか? 青色申告にする為にはいろんな条件がありますので詳しくは最寄りの税務署に確認されるのが1番良い方法だと思います。 私の知り合いの多くのピアノの先生は申告さえせずご主人の扶養のままの人もいます。 以前の仕事で知り合いになった税務署職員さんにもピアノの先生で確定申告する人って少ないと言われました。 国民の義務なので、み先生も頑張って申告されてくださいね! |