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困った ( No.453 )
日時: 2024年08月23日 18:13
名前: ここ [ 返信 ]
貸家が火事になり修繕費を自分が全部、負担しないといけなくなりました。
火事は誰がタバコを玄関に投げてそれが火元ですまして家主は火災保険に入ってなくて壁のペンキとか電気工事、玄関ドアの修理代をいっさい支払いはしないと言ってますこの修理代は借りた人が支払いしないといけないんですかね?



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Re: 困った ( No.454 )
日時: 2024年08月23日 18:22
名前: フランソワー [ 返信 ]
契約内容の確認: まず、借家契約書に火事の際の修繕費に関する条項が記載されているか確認してください。契約によっては、火災による修繕費が借り手の負担となる場合もありますが、一般的には火災は家主の責任とされることが多いです。

火元の責任: 火元がタバコであり、そのタバコが他人によって投げられたものであれば、その人物やその人物の管理者(例えば、アパートの管理会社など)が責任を負う可能性があります。警察に報告しておくことも重要です。

保険について: 火災保険に入っていない家主がいる場合、その分のリスクをどうするかが問題になります。家主が保険に入っていない場合でも、通常は家主が修繕費用を負担する義務があります。家主が火災保険に加入していないことを理由に修繕費を負担しないというのは、通常は不適切です。

修繕の責任: 修繕費用を借り手が負担するべきかどうかは、契約や法律、火災の状況によって異なりますが、一般的には火事の原因が借り手にない限り、借り手が全額負担することは少ないです。

法律相談: このような状況では、法律の専門家に相談するのが良いでしょう。弁護士に相談することで、契約内容や火災の原因に基づいて適切な対応を知ることができます。



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