北の国から むき☆ばんだの、日々の出来事と株式連絡


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「イオンによりスクイーズアウトされるいなげや少数株主の会」の結成
むき☆ばんだ 投稿日:2024年07月31日 23:04 No.1710
今回の「いなげや」の買収の手法は「いなげや」株へのTOBを全株ではなく持ち株比率51%に留めるように上限株数を設定し、残り49%をTOB価格1,610円より不利な設定の株式交換(対価としては12.22%安い1,413円28銭)でスクイーズアウトするというものです。
「いなげや」株主に適切な対価を払わない姑息な買収方法といえます。
これに不満を持つ少数株主に対する救済手段として「株式買取請求権」が用意されています。
私は「株式買取請求権」を行使して、持ち株を公開買付け価格と同じ1,610円で買い取って貰えるよう法廷で争うつもりです。
 このような案件での経験豊富な弁護士さんに見積もりを作成してもらいましたが、非常に高額になっていました。そこで「イオンによりスクイーズアウトされるいなげや少数株主の会」を結成して依頼する株数を増やして価格交渉をしようと思います。
 
 株式買取請求権を行使できる人は6月25日の株式総会までに株式交換に反対票を投じた人です。(権利日以降に購入して議決権がなかった人は、何ら縛りを受けずに株式買取請求権を行使できます。)参加を検討している方はメールでご連絡ください。



ゆき 投稿日:2024年08月06日 07:20 No.1714
ファミリーマートだって、何年も訴訟してるんです。
ここだって3年とか訴訟することになるかもしれない。
弁護士費用莫大で、株売らないから、資金拘束、機会損失。
また、株式交換だから、USMHとのシナジー主張してくるはず。現金スクイーズアウトじゃないから、価格引き上げの勝算も、すくない。
時間も弁護士費用で金も失い、ずっと気にかけないといけないから、精神的な負担もあり、なかなか厳しいですよね。



りっく 投稿日:2024年08月07日 09:14 No.1716
反対株主の買取請求の場合、会社法797条、798条にあるような手続きになります。
買取価格に折り合いがつかず、訴訟になった場合、裁判の判決がでるまで、その全額につき法定利息(今は年3%)も含めて会社は払わなくてはなりません。
なので、一般的には、798条5項を利用して、裁判が始まると、会社は、会社が公正と考えている価格(上場最終日の終値とか)で投資家に振込んできてしまいます。なので、一般的には、裁判中の資金拘束はありません。むしろ、拘束されたほうが年3%の利息をもらえるのでよいかも。波乱相場で年3%以上でまわす自信がある人にとっては、資金拘束ですが。



タートル 投稿日:2024年09月02日 21:58 No.1733
法廷で争うとして株主1人あたりの弁護士費用はどの程度を見込んでいらっしゃるのでしょうか?
あまりに負担が大きいとそのまま諦めてしまった方が良いのではと考えてしまいます。



むき☆ばんだ 投稿日:2024年09月04日 21:35 No.1735
平成16年に廃止された(旧)日本弁護士連合会報酬等基準
今でもこれに従っている弁護士さんが多いので、これを基準に考えています。

中には法外な報酬を求めてくる弁護士もいます。
ファミマのTOBでファンド側の代理人をしている某有名弁護士さんに見積もりを依頼したら、経済的利益を極限まで多く計算した上で、この基準の2倍以上の金額を提示してきました。

コンフリクトの問題もあって、この分野を得意とする弁護士で個人の依頼を受けることのできる人は限られています。
まだ時間に余裕がありますので、じっくり考えてから弁護士さんを決めたいと思います。





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