もしかすると似たような事例がスレッドに上がっているかもしれませんが、読んだ限りでは、元奥さんにお子さんができた場合ぐらいしか見つけられませんでしたので、お問合せ申し上げます。 私の友人にフィリピン在住のフィリピン人女性がいますが、以前、日本人の元夫氏とは日本で離婚をしました。 しかし、離婚手続きを完遂したのは日本側だけであり、フィリピン側での手続きをしておりませんので、フィリピンでは未だ婚姻状態にあります。 彼女はフィリピンの法令上も離婚ないし、婚姻無効にする必要があるとのことで、フィリピンで訴訟を起こしています。 理由は、再婚を考えているからです(私ではなく、別な方です)。 現状では彼女は再婚できません。 しかし、元夫側の行政書士が当該裁判所宛に、公証および日本国外務大臣署名入りアポスティール付宣誓書が送付してきました。 内容は、「日本の民法により既に両者では協議離婚が成立している。」という内容です。 元夫側はそれ以上は何も対応していないようです。 をまわ このような状況で、彼女はどのように対処したらよろしいでょうか。 彼女は、現状を甘受して再婚を諦めるしかないのでしょうか。 歳末のご多忙の折誠に恐縮ですが、ご教示下さると幸甚です。よろしくお願いいたします。 |
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しんさんこんばんわ、お尋ねの案件ですが、結構複雑な手続きです。以下のサイト日比離婚承認裁判の下の方を読んでいただきますと詳しく記載されてるので、先ずは一旦お読み下さい。 https://philippin.net/phili_html/nso11.html |