こんにちは。数年ぶりの投稿となります。 ネットで調べても、はっきりとわからなかったので確認させて下さい。 この度、私(日本)と妻(フィリピン)の間の子が誕生して市役所にて出生届をすませました。 日本生まれなので、出生届のその他欄に「国籍留保」の記載は必要無しという認識でしたが、 フィリピン大使館にも出生届を出す予定です。 今の状態だと、フィリピン大使館で出生届の手続きをすると「日本国籍の喪失」となるような気がするのですが、 杞憂でしょうか? よろしくお願い致します。 |
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早速の返信ありがとうございます。 対象の子は先週(日本で)出産したばかりなので0歳です。 (日本の)市役所での出生届で日本生まれだけども「国籍留保」の記載が必要だったかどうかの質問となります。 ちなみに、上の子はフィリピンで出生なので(日本の)出生届で「国籍留保」記載しております。 |
私の息子の時、里帰りいたしフィリピンで出産、出生届を日本の町役場へ届け、その時点で国籍留保しましたが、国内で生まれた場合、受付担当者が気づけない場合、あり得るのかも知れませんね。 少なくとも出生児の母親が外人な訳ですから、国籍留保の選択権は持っている子につき、再確認されては如何でしょうか。 まぁ、人それぞれと謂われればそれまでですが、生まれた子が将来に渡ってフィリピン国籍を必要としないと、両親が決めてしまいフィリピンへの無届児(出生届)は私の周辺でもソコソコおりますね。 国籍がいる、いらないは生まれた出生時が決める権限ではなかろうかと思っています、両親が先消し行為を行って仕舞う事が本当の意味でどうなんでしょうか。 今は日本が好くとも将来はまったく解りません、増して日本は既に国力が落ち初めています、十年後の日本が第3位ですら維持できませんし、逆に人口の多いフィリピンは上昇する事は間違いなさそうです、 ① 教えてあげても聞く耳持たない日本人父親がいたり、 ② 聞いた時は既に22歳オーバーだったり ともかく、生まれたばかりの出生児は何もできませんが、選択権は親が選ぶものではない様に思います、自身が大きくなってから自分の考えでお願いしたいですね、、たとへ日本人を選択しても、再びフィリピン国籍取得可の二重国籍可の国である事も併せて知って頂きたいですね。 最後に共和国へ出生届を行っていなければ、何も起こせないことも確かでしょうか。 |
おはようございます。 昨日、色々ネットで見て回りましたが、 日本で出生したハーフは出生届に国籍留保は不要なようです。 理由を含めて下記が一番わかりやすく説明されていました。 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1215119092 お騒がせしました。 |