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連れ子の再入国 ( No.9655 )
日時: 2020年09月04日 16:55
名前: Kai [ 返信 ]
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アイコンフィリピンに住んでいる連れ子ですが、1年に1回は、日本に帰国してビザの有効期限は問題がないのですが、
結婚して氏名が変更となった為、新たに旅券を取得した場合に在留カ-ドとの整合性がとれないと思います。
この場合、出国および入国は、新旅券で可能でしょうか
在留資格は、永住権です。ご教唆よろしくお願いします。


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Re: 連れ子の再入国 ( No.9656 )
日時: 2020年09月04日 17:06
名前: 善行 [ 返信 ]
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アイコンフィリピンでは婚姻後のパスポートの姓の変更は任意ですから、
独身姓のままで日本に入国すれば問題ありません。


Re: 連れ子の再入国 ( No.9657 )
日時: 2020年09月04日 23:53
名前: Kai [ 返信 ]
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アイコン> 善行 さんへ

旅券申請時にNSO(今の名称は分かりませんが)の書類を、取得したら婚姻後の氏となっていると思いますが
(婚姻届は提出済み)その場合は、当然に独身の性でのNSOの出生証明書は、取得出来ないと思うのですが
如何でしょうか


Re: 連れ子の再入国 ( No.9658 )
日時: 2020年09月04日 23:59
名前: 善行 [ 返信 ]
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アイコンNSO(現在はPSA)の出生証明書は婚姻後も何ら変更はありませんので、
今までと同じ姓名で更新するなら問題ありません。

婚姻後の姓に変更する場合は、出生証明書と婚姻証明書を提出します。


Re: 連れ子の再入国 ( No.9659 )
日時: 2020年09月05日 00:13
名前: Kai [ 返信 ]
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アイコン> 善行 さんへ

暫らく、フィリピンに関しての手続等は行っていなかった為、情弱でした。
ご回答ありがとうございました。


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