いよいよフィリピン共和国でも国民一人一人に与えられるナショナルカードと謂うものが始まる様です。 既にフィリピン国会を通り大統領の署名も終え、近く施行される様です。 ではこのナショナルカードの発行により、何が変わるのでしょうか? ここに注目して見たいと思います。 例をあげて説明したいと思います。 Q 今の日本人夫と結婚前にフィリピン国内で婚姻状態(PSAの登録上で)であり、隠す為に出生届を二十登録し独身を装い日本人夫と重婚し来日をしていた。 A 在日比人の場合、おそらくナショナルカードの登録は、管轄の日本領事館で手続きを行う者と推測致します。 例えば、PS更新時に新たにナショナルカードの登録と発行を受けるに辺り、古いPS及びPSA発行の出生証明書+DFA認証回りを求められる可能性が御座います。 現状出生届けの二重登録者には申請しても発行なされません、基本申請者本人がPSA窓口へ行くことでどうして発行されないのかについて回答を得ることが出来る様です。 その為、代理の者へ回答をすることは無い様です。 ナショナルカードは国民一人一人が登録する為、在日フィリピン人に見られる姉妹間での成りすましPS等へも、影響及ぶ事は確実かと思われます。 始まって見ないと詳しく云えませんが、主に在日フィリピン人の主に40歳後半~ 特に年齢の高いフィリピン人(在日の長いフィリピン人)女性程、不正受給者が多いと予測しています。 受け付けが始まれば、暫しフィリピン領事館を中心に混乱しそうですね、 果たしてこの混乱を解決する為に、どう様な部門を中心に処理するんでしょうか 取り分け思いつくのが、比国内の裁判所? 前婚の無効化? 新たな婚姻? |
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先日試験的に登録を開始して2023年までには全フィリピン国民の登録を完了するという報道がありました。 Caviteさんの指摘の様に兄弟姉妹又は知人の氏名を使用したりして日本に入国し 在留カードを所持した人もそこそこいるのかと思います。 今後、ナショナルIDの登録が進むと同一人物が2名いたりすることが発覚するのでは、、、 システムが正しく機能すれば、まずフィリピン国内で一人登録し、在日フィリピン公館で同一氏名の人が登録 可能なのかということになります。オンラインでの登録ならばそれは無理なことでしょう。 既に、永住許可を取得している人もいるのでしょう。 同一人物がフィリピン国内と国外に2名同時にいる場合は、どちらが本人なのか? 特定する判断は? なりすましが発覚したらどうなるのか、正しい氏名を名乗りたい場合の手続きはどうするのか。 本国関係部署が訂正を許可し、正しい氏名を名乗れるとしても日本の入管はどう判断するのか、 なりすましでの日本人との婚姻後出生の子供(日本国籍)の母親・父親の氏名の訂正もしないといけません。 心当たりのある方は、関係するであろう部署にぼちぼち相談したほうがいいのかも それぞれが訂正可能としても、メインの相手はフィリピンですから時間はかかると思いますので |