日本で離婚状態でフィリピンでは離婚していない元フィリピン妻がフィリピンに帰国せず日本で出産した場合どうなりますか? 在日本フィリピン大使館によると「結婚している両親の子供の場合・・・母親がフィリピン国籍の場合 :NSO発行の出生証明書と有効旅券、、、父親がフィリピン国籍以外の場合 :有効旅券、運転免許証、住民基本台帳カード (原本+コピー4部)」となってますが、絶対に父親のIDは必要になりますか?父親のIDなしでも大丈夫なのでしょうか?????_ フィリピン大使館HPの出生届HP https://tokyo.philembassy.net/ja/consular-section/services/civil-registration/report-of-birth-rob/ |
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帰国するしないに関係なく、日本では離婚済みとは言え、現状フィリピンで婚姻中であれば、婚姻中の夫の子としてレコードになります。 脅かす訳ではありませんが、共和国(在日比国外務省領事部)へ届けでるとすれば、在外公館から訴えを起こされることはないとしても姦通罪に適応、 実際、生まれた子の出生届をすると想定した場合、母親のPS提示、特にPSの姓が以前の夫姓のままかと、届けでた子の父親欄とPS姓?と姓が違うことで、明るさ間になりませんか? 真剣に取り計らうと致せば比国は放置されるか? そして日本国のみで子の両親として再婚(比人女性側)し、日本の戸籍にのみに反映され、比国側が無視されるのが適当かと考えます。 どうしても比国でもレコードをし、きれいに処理するとなれば複雑且つ多額は覚悟しなければなりません、そしていく度かの裁判や年単位日数も、もちろん裁判の為の帰国出廷も伴うでしょうし、それらの費用を比人母親が出せるとはとても考え難いです。 できる範囲で手続きをとるのがベストかと考えます。 |
っと謂う事情であれば、ななしさんの離婚された元比人妻が、日本で新たな男性との間で妊娠中と謂う状況下でのご相談でしょうか。 おっしゃる通り、おそらく比国ではななしさん婚姻中のままの可能性が大と考えます。 この状況下のななしさんの立場で意見させて頂きますと、ななしさんが今後再び別の比人女性と結婚なされる予定がなければ、比国側は無視するしかないでしょう。 万一、比人女性と再婚するのであれば、比国では取り分け婚姻中な為手続きは踏めません、この場合は日本国内婚のみで留めるしかありません、その様な意思がある場合はと謂う事です。 それとは別に、正式な手続きを踏むとすれば比人との初婚者が日本で行う手続きであれば婚姻要件具備証明書を在日比国領事部から取得し結婚となりますが、再婚者は日本人および比人共に、比国で日本の離婚承認裁判を開き、認められた後にPSA婚姻証明書に結果を反映させたもの等を、在日比国領事部へ提出、合わせてPSの独身時の姓へ変更手続き等(前日本人夫の姓から変更)、かなりの重圧があります。 従って殆どの再婚者は、日本人及び比人双方が、比国での婚姻は無視したままと謂うか、放置したまま、日本のみで新たな方と結婚されているのが現状です。 ななしさんがどちらに該当している状態かは解らないので、両方書いておきました。 |
> Cavite さんへ 今回のスレッドの理由は 元嫁が下の状況でどうやって出産した子供に関してフィリピンの出生証明書を 取るのかということになります。 ①私と元嫁とは日本では離婚成立。ただし、フィリピンでは裁判における離婚は成立していない ②元嫁はフィリピンに帰国していないと仮定 ③私は在日本フィリピン大使館にIDなどは提出しない 私の考えは A 元嫁は私の成りすましを雇い、またはfake IDを作りそれを元に在日本フィリピン大使館にて 出生証明書を作った B フィリピンの友達を介して(元嫁になりしたりその他の方法で)、フィリピンにてfake アナルメントを作った。 それにより子度の出生証明書を作成 C フィリピンの友達を介して(元嫁になりしたりその他の方法で)、フィリピンにて出生証明書を 作成 上述のAB以外に何か方法はありますか |
時間がないので書けませんが、詳しく書いた中身を読みますと、離婚後の出産についてはななしが焦る必要はない、と思いますね。 日本の行政チェックから見て善行さんが書かれた通りです。 ただ、フィリピンでは婚姻中の可能性は否定できません。 これはななしさんとの婚姻証明書(MC)を取得すれば確認できます。 |
> 善行 さんへ ありがとうございます。写真の赤枠なようなもの、もしくはそのような追加記載はありませんでした。 となると、日本国内で元嫁が出産(日本での離婚は3年以上)した赤ちゃんのlivebirthをどのように 作ったかわかりません。 在日本フィリピン大使館でlivebirthを作るときには私のIDが必要だと思いますがどうなんでしょうか? https://tokyo.philembassy.net/ja/consular-section/services/civil-registration/report-of-birth-rob/#nav-cat |
仕事が忙しく書き込みが遅れ大変申し訳御座いませんでした。 善行さんが大変詳しく回答なされ現状が理解できたかと思います、 やはり日本とどうしても比較対象してしまいますが、現実を見れば出来ない事ができて仕舞っている現状の裏には「偽造」が蔓延っております、しかし、完璧な偽造でない為、何処か生活の上で必要に求められていく中で偽造と発覚して仕舞う、当然後に泣きを見ます。 これが日比間の段差であり、自国(比国)では問題ないとしても、日本では調査があります、一方の比国は調査なしと謂っても過言では御座いません。 上記を踏まえた上で述べさせて頂ければ、今迄長年携わって来ました、 厳しい現実ですが【在日フィリピン人自ら稼いだ自己資金で、前日本人夫との離婚承認裁判をおこなった事例は、今の所一件も耳にした事は御座いません】 殆どが再婚あるいは再再婚相手の何れも日本人夫が拠出した離婚承認裁判ならば何例も見ています。 あるいは私の知らない箇所ではあるのかも知れませんが、とにかく極まれなケースと謂うくらい少ないのではと思います。 必ずと謂う訳ではありませんが、一つの事例として掲載します。 何だかの不一致で離婚 ➾ その後妊娠 ➾ 出産 男性側の日本人は結婚を意識 ➾ ここで初めて泥沼の渦中と気づき慌てるが、苦難苦境に立たされ前進しない現実と解る、 フィリピン人母親 ➾ まったく深く考える事はない、➾ なる様にしかならない ➾ 正確な手続きをしたいならばあなたがやればいい これ以上先はあえて書かなくとも解ると思っております。 |
日本で出生した後、フィリピンに子供を連れて行き日本の出生とは別の情報で 出生届提出は簡単ではありませんが可能性はあります。 この場合、ななしさんの恐れる父親名がななしさんとされることもあるわけですね。 でも、養育費を請求するために、又はこれをもとに養育費を払わない事で ななしさんをブラックリストに載せてフィリピン入国を拒否するとか、、、考えにくいですね。 子の父親と出産時に不仲になっていて父親欄には「不明」とされる場合もあって、 ななしさんを貶めるためにそこまでするとは思えません。 今後徹底的に調べるとしても、出生した子供のフィリピン側書類の取得は出来ないし ななしさんの戸籍謄本には離婚後の出生での出生後認知もされていないのなら その子供の日本国内の出生届等の情報を調査することも困難ですから 考えすぎではないでしょうか? |