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旧NSO発行の出生・婚姻証明書発行が一部が改定 ( No.9302 )
日時: 2017年05月10日 10:40
名前: Cavite [ 返信 ]
参照: http://philippin.net/
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アイコンPSA(旧NSO)フィリピン、スタディック、オトリティー略

上記機関から何らかの理由で申請及び発行を受けるに際し、出生の重複登録者(所謂二十登録者)そして重婚者のこれらの方が、本国PSAで申請した場合、発行拒否となりましたのでお知らせ致します。

上記該当者当人が申請受け取りに行かれた場合は、発行拒否理由が聞けるそうですが、当人以外の者の場合は何を尋ねても何の説明もなされない様です。

現在日中のフィリピン人でも特に2010年以前に結婚なされているフィリピン人に多くに見られ、なかでも現在の50歳台以上のフィリピン人女性に重婚者が目立ち、元々登録のあった出生登録では既にフィリピン人との結婚中なため、日本人との再婚ができない為等の理由からあえて都合よく改ざんを加え出生の再登録を行っていたフィリピン人も以外に多い、これらの方に重く圧し掛かる事となります。

回避するには、本国へ一旦帰国いたし裁判の上片方の登録を抹消なされ初めて発行が受けられる事となる様です。 裏工作のない単純なミスによる抹消ならば順調に進めて手続きを終えてから約3ヶ月前後で取得に至れるかも知れないが、前夫の結婚不履行裁判などに該当されている方ならば容易ではない。

これまでは、上記登録者が申請された場合でも、登録の古い記録のみを発行しておりましたが、改定後はどちらも発行拒否となり閉ざされました事から非常に面倒となりました。

一例ですが、在日中の現在53歳のフィリピン人女性が20歳の頃興業ビザで来日中、比国プロモーターが別途出生登録を行い、その登録を元に取得したPS(パスポート)で来日、後に本来登録のある出生記録を元に結婚、本来の出生登録上でPSも作成されている、 

しかし、出生登録の記録が他にもあるので発行拒否となる、
日本の入管法上では問題視されないかも知れないが、何らかで出生証明書が必要となるケースは多いので放置はできないでしょう、

どの程度の在日フィリピン人に該当するかは解らないが、在日の長いフィリピン人で特に中年後期の女性程そこそこ該当者がいると推測される。



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