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日本として、扶養義務の審査ラインとしては18歳迄を基準に考えている様です、18歳を超えた比人妻のお子さんの場合、送金等の二十生活苦等の理由から日本国で親と共に同居いたし扶養致す年齢としては既に外れており、また18歳以内であっても、それらに近い年齢になりますと、それなりにハードルが高く認められにくくなるようです。 一般的に考えれば、何故(小学生の内に)もっと幼い内に(仕送り等、二重生活等で大変ならば)呼ぶ時期はいくらでもあったとはずと思われて仕舞います。 要するに、審査側から見れば18歳を超えれば独り立ちできるご年齢と捉われる様です。 |