お世話になります。 私は日本人で妻はフィリピン人です。 現在私は定年退職し、SRVビザを取得しております。(13aは取得、その後の管理などに色々面倒くさいため、SRVにしました) 現在は妻とともに、フィリピンに購入した土地住居に居住中です。 土地は、妻が所有者となり正規に問題なく登録されております。 不動産関連の書類はすべて確認してあります。 質問なのですが、将来妻が死去した際なのですが、この土地住居は誰が相続するのでしょうか? 日本人(外国人)はフィリピン国内に土地を所有できないことは存じております。 フィリピン国の遺産相続法令にのっとり、妻のフィリピン人親族内で自動的に分割相続されてしまうのでしょうか? 土地を購入した不動産会社の担当は、外国人は土地は所有できないが、配偶者が死亡した際にはその土地の売却を行い、その代金を私と妻の親族で相続すればいい言われましたが、定かではありません。 以上、お教えいただければと思います。 よろしくお願いいたします。 |
|
比人妻と結婚よる永住ビザ13aを取得後に特別居住退職者ビザ「SRV」ではなく「SRRV」ではなかったでしょうか、こちらへ変更された移住と謂うことでしょうか。 将来妻が死去した際ですが、お子さんがいらっしゃらなければ妻のフィリピン人親族内に分割相続されるでしょう。 比人妻の両親が他界されたとしても、ご兄弟はいらっしゃいませんか、仮に兄弟が他界されていても、その子孫はいらっしゃいませんか。 想像の範囲ですが、相談者のアンへレスさんはSRRVビザであればおそらく高年齢者と思われます、対し比人妻がある程度お若い方であるのならば、順番から見て、アンヘレスさんの方が早いでしょうか。 既に購入された土地費用は誰であれ比人名義、つまり奥さま名義と謂うことであれば、お二人の間に相続者がいなければ、物理的に見ても奥さまの兄弟が浮上するでしょうか。 >>配偶者が死亡した際にはその土地の売却を行い、その代金を私と妻の親族で相続すればいい言われましたが、定かではありません。 万一、アンへレスさんより奥さまが先に他界されたとしても、相続上土地の売却を行う権利を外国人が有しているとは考え難いですね。 もしも生前に置いて、奥さまがアンヘレスさんの為に、「白紙委任状」でも書いておき公証役場を通じて保管されているならば事態は変わるかもしれませんが、厳しいと思いますね。 |