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出生届と二重国籍の承認手続きについて ( No.8864 )
日時: 2014年11月28日 18:58
名前: レイ [ 返信 ]
アイコン教えてください。
日本で生まれた女の子の父親です。娘は現在満1歳になりますが、嫁が二重国籍をとらないといけないと言うのです。娘は日本人ですが、在日本フィリピン大使館に出生届をしていますので、フィリピンパスポートも日本で取得可能と思うのですが、その場合、日本国パスポートおよびフィリピンパスポートを持つことになり、二重国籍取得の申請をしなければならないという嫁の意図がよく理解できないでいます。フィリピンでは二重国籍を認めていると聞き及びますが、両国のパスポートを持っているのと二重国籍とではどこが違って、何か不具合が出るのでしょうか?またdual sitizenshipというのが二重国籍のことでしょうか?recognition letterとはなんでしょうか?よく理解できません。娘をフィリピンに半年~1年程度実家にて住まわせたい(祖父母のため)との嫁の要望もあり、今回悩んでいます。二重国籍申請せずとも、両国のパスポート支持でなんら問題ないようにも思えるのですが、専門家の皆様のご意見を聞けたらと思い投稿します。
よろしくお願いします。


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Re: 出生届と二重国籍の承認手続きについて ( No.8865 )
日時: 2014年11月29日 14:56
名前: ヤン [ 返信 ]
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アイコン在日フィリピン大使館に出生届出済のようですので
ちゃんと受理されていれば既に重国籍者です
フィリピンパスポート所得も出来ます
フィリピンでの滞在もフィリピン国籍者ですから
何ら問題ありません。


Re: 出生届と二重国籍の承認手続きについて ( No.8866 )
日時: 2014年11月29日 18:22
名前: Cavite [ 返信 ]
参照: htttp://philippin.net/
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アイコン日本生まれの場合は、出生後在日フィリピン大使館か在日大阪神戸領事館へ出生届け、レポート オフ バースの申請をする事になりますが、
〉〉娘は現在満1歳になります
との事で通常の申請ではなく出生の遅延登録と謂う形になろうかと思います。

在日公館から受理されて概ね3ヵ月程度(あくまでもメあす)経過すればNSO迄登録がかかると思います。

ただフィリピンですから!! ここが曲者で受理=必ず登録がかかっている」ではありません。 これは注意して下さい。

登録のかかる確率は60%~80%くらいです。 

1 在日公館が本国への送付を忘れている
2 本国外務省が受け取ってからNSOへ出すのを忘れている
3 NSOで受け取っているにも関わらず登録ミスをする
4 登録者のフィリピン人母親が偽造BC(出生証明書等)を用いて来日している為に、母親の出生記録がNSOにない場合、マトモに書類申請してもNSOに登録がかかりません、日本人夫が知らないだけに後からドタバタとなります、年に数件起きております。


Re: 出生届と二重国籍の承認手続きについて ( No.8868 )
日時: 2014年11月29日 19:35
名前: レイ [ 返信 ]
アイコンわかりました。娘はrobは速やかに手続きしましたし、nso に登録済みも確認出来ています。私が知りたいのは、dualを半年かけて申請する意味です。パスポートを2つ持てることと、dual の申請の必要性を知りたいのです。不都合が生じることも有るのでしょうか?


Re: 出生届と二重国籍の承認手続きについて ( No.8869 )
日時: 2014年11月30日 10:45
名前: Cavite [ 返信 ]
参照: htttp://philippin.net/
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アイコン返事が短文(スマホ系?)なのでどの様な確認方法なのか、見当つきませんが、NSO登録済みを確認するには、実際にNSOへ申請してものが取得出来れば確認できた事になります、残念ですがそれ以外の手段は現在のところありません。

よく日本人夫が日本の官公庁と見比べ勘違いする、あるいはフィリピン人妻から聞いて鵜呑みにて騙されるのは以下の点が多いですね。

1 在日フィリピン大使館・領事館で受理された、上にも書いた様に受理=登録ではありません、登録の入り口にしか過ぎないことですね、それは在日での登録だからではなく、フィリピン国内でも常習的な事です。 つまり共和国の癖(体質)に感じますね。

2 在外公館⇒本国外務省⇒NSOと段階を経て登録がかかりますが、そこそこ申請したものが途中で置き忘れされることがシバシバ見られます、問題なのはどの官庁で止め起き状態にあるのか、まったく予想外の展開となる為困惑します。調べるのに多額がかかります。

dualの意味がちょい解りませんが二重PS(パスポート)と謂う意味でしょうか、

必要性のメリットは人それぞれなので何とも? 

デメリット

1 何時でもフィリピン人妻と一緒に帰国することができ、かつ長期滞在および移住することができる、従って今騒がれています日本人夫に内緒で勝手に連れ出されやすい、特にフィリピン共和国はハーグ条約非加盟国ですので一度連れ出されると非常にやっかいです。

2 共和国のPSをたった一度でも発給を受けると永遠と更新する制度です、日本は期限切れの度に新規申請ですが、比国は更新のみとなります、更新ですから万一期限切れを起こすと後で必要となった時、手続きが大変面倒となります。 従って使う使わないは別にして更新費用の負担がかかります。特に在日で行う場合の各大使館や領事館迄向かう費用(交通費・宿泊費・休暇等)がばかになりません。



Re: 出生届と二重国籍の承認手続きについて ( No.8870 )
日時: 2014年11月30日 15:37
名前: レイ [ 返信 ]
アイコン失礼しました。caviteさん。スマホからでしたので、短文だったとはしりませんでした。
私が、思うには、比パスポートを取得したら二重国籍になる。または、フィリピンの永住権(フィリピン人としての市民権?)を持つ。と理解していました。
ただ、嫁が言うには、フィリピンの入管でdual citizenshipを申請し(約半年かかる。費用は8万円ほど)なければいけない、と言うのです。なので、日本のフィリピン大使館でパスポート申請、受け取りだけと、フィリピンの入管に母子で訪れ、dual sitezenshipの申請(半年、及びかかる費用)ではかなりの負担の差が生じてしまいます。
そこで、日本で生まれて、日本のパスポートと比パスポートを取得されたお子さんはたくさんいると思うのですが、皆さんも後にフィリピンに行き、フィリピンの入管で
dual sitizenshipの手続きを半年かけて費用も払ってしてるのかなと、疑問に思いまして投稿しました。



Re: 出生届と二重国籍の承認手続きについて ( No.8871 )
日時: 2014年11月30日 16:03
名前: 善行 [ 返信 ]
アイコン比パスポートを取得したら二重国籍になる。または、フィリピンの永住権(フィリピン人としての市民権?)を持つ・・・正解

Dual Citizenship Under R.A. 9225二重国籍は、日本で生まれた子(フィリピン人の子)が、在日フィリピン交換への手続きをしないで、日本パスポートのみで、フィリピンに入国後に取得する二重国籍の事です。

この手続きは、入管が窓口になり司法省が証明書を発行します。パスポートの発行はありません。この証明書を提示すれば二重国籍が確認されます。

費用は少し前でしたが、10,000ペソ程度、開始から証明書発行まで半年ほどだったと思います。8万円は、どこかの弁護士等に依頼する料金でしょうが、現在の手続きは、本人が各書類を準備するして出頭しますので、どこかに依頼する価値があるのか分かりません。

日本で生まれて、日本のパスポートと比パスポートを取得されたお子さんは・・・これ以上の手続きはありませんね。


Re: 出生届と二重国籍の承認手続きについて ( No.8872 )
日時: 2014年11月30日 18:02
名前: レイ [ 返信 ]
アイコンよくわかりました。善行さん。ありがとうございます。
私も、嫁も勘違いがあったようです。
まずは、ROBがちゃんと受理され、NSOに出生登録がなされているかの確認ですね。比パスポートが取得されれば、それで完結ですね。嫁の情報源も含め、なにやら、疑念も浮上してきましたが。。。
これですっきりしました。ありがとうございます。


Re: 出生届と二重国籍の承認手続きについて ( No.8873 )
日時: 2014年12月03日 11:00
名前: Cavite [ 返信 ]
参照: htttp://philippin.net/
[ 編集 ]
アイコン>> 嫁の情報源も含め、なにやら、疑念も浮上してきましたが。。。


問いから察すると奥さんは、在日比国大使館領事館で出生届けをしないケースで主張していた様に感じますが、あえてその様な方法を取る場合は、余程差し迫った状況になければ行う必要はないはずですが?

あえて行う理由があると過程した場合は以下の様な事が考えられます。


1 日本人夫に相談なしの者、近いうちの離婚願望者、身を隠す、破局に近い状況の者
 
2 在日フィリピン大使館・領事館へお子さんの出生届けなしの者

3 日本人パスポートしかない状態でフィリピンへ逃亡を図った者、それらに近い者

4 逃亡先フィリピンでお子さんの市民権を得ようとする者

5 日本に居ずらくなって急を要した者

一般のフィリピン人(フィリピン人嫁も含め)では手続きの仕方を殆ど知る者はいません。 その為入管付き弁護士への依頼は必須となるかも知れませんが、通常あえて行う者は余程特殊なケースでしょう。


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