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「私54歳になりますが最近病気がちでここ2年は非課税世帯になってしまいました」 日本人配偶者等在留許可ですが、これは必ず日本人夫に頼る者ばかりではない様です、妻(フィリピン人)が社会保険や厚生年金の加入のある会社で数年働いていれば、永住申請そして認められていますので、「社会保険や厚生年金の加入のある」会社採用(※正社員じゃなくともパートや人材派遣でも加入の会社は沢山あります)を目視されては如何でしょうか、 日本の国益に適う者で謂いかえれば、しっかりとした納税者を目的としており、それらを証明できる範囲になければなりません。 年齢差の著しい夫妻の場合必ずしも日本人夫だよりで毎年毎年安定した収入の範囲にあるとも限りません、従ってフィリピン人妻の実力でも永住権は十分獲得できる範囲です。 しかし、仮に夜(フィリピンクラブ)の仕事では、社会保険や厚生年金を設けているクラブは、思うに少ないと思います、また入管審査官の受け度合いにかなりの差(マイナス)も生じて仕舞うと考えらられますので、これらを適う条件下を目標とするのも一つの方法ですね。 |