永住者の資格を持っていますが不法就労助長罪になると取り消しはありますか 不法就労助長罪は、入管法第24条3の4に該当し、退去強制事由に当たります。 つまり、フィリピンパブの経営している永住許可のフィリピン人が、不法就労者を雇用したり、その仲介をしたりすれば、不法就労助長罪が適用されます。 新入管法下では、私は法律を知らなかったとか、相手の在留カードを確認しなかったという様な理由で罪を逃がれることはできなくなりましたので、気をつけなければいけません。 経営者側のフィリピン人に悪意(何かに利用する)がない限り、先に事情を尋ね仮に人道的な同情を受けたとしても、先ずは適正な有資格者であることの確認が大事(先)で、それを怠った場合はせっかくの永住資格が取り消しを受けると共に、突然押し付けられた被害をも受けかねません。 |