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外国人永住権所持者の生活保護申請が敗訴 ( No.8807 )
日時: 2014年07月25日 16:50
名前: Cavite [ 返信 ]
参照: htttp://philippin.net/
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アイコン以下の様な書き込みがありましたので参考に掲載して見ました。

外国人だからとして差別する必要はないと思いますが、大分市が言うように、相当の資産があるんだと思いますよ。「私の知っている方も台湾の方」でしたが(実は大震災の時、危険だからと言って本国へ帰ってしまい、以降消息は不明です)、「生活保護を受けていました」が、「ちょくちょく台湾に帰っていました」。数か月帰っているようでした。帰るにはもちろん飛行機に乗るわけで、いったいその費用や、帰っている間の滞在費用はいったいどうしているのかと思いましたが、まさか台湾まで出張して、どのくらい資産があるのか市役所は調べられないでしょうから、やはり外国の方はこの制度の適応は難しいと思います。


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Re: 外国人永住権所持者の生活保護申請が敗訴 ( No.8808 )
日時: 2014年07月25日 17:05
名前: Cavite [ 返信 ]
参照: htttp://philippin.net/
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アイコン生活保護受給中に台湾へ里帰り?

フィリピン人でもそうですが、受給者が僅かながらも無理をして貯蓄できるならばもう生活保護ではありません、貯蓄した時点で受給資格から外れていますし、不正受給つまり犯罪となっています。

生活保護中にどうしても母国へ里帰り致すのであれば、一旦生活保護を取り下げれば、何等騒がれずにしかも堂々と帰国できたはずです。
問題は受給しながら里帰り? それが犯罪になって仕舞う事に気づいていません。

しかし、今回の最高裁で外国人永住者には生活保護対象外と謂う厳しい判断がなされた事で、今後の打ち切り者や申請却下が相次ぐものと思われます。

ただどうでしょうね、中華とフィリピン人の違いは結婚後子供がいる場合が殆どで、生活保護を狙う強かな中華は日本人との間に子供を設けすらしない人も多い気が致します。 やはりここで注目すべき点は離婚して在日中でも子供の要教育目的で滞在いたす過程において、生活苦となった場合、フィリピン人母親の生活保護が外されたとしても子供は日本人ですから当然対象となる方が多いのではないでしょうか?

ただし、頂く額は対象者2人から1人となるので生活は更にきつくなるでしょうね。


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