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フィリピン人妻の重婚について ( No.8483 )
日時: 2013年10月17日 23:32
名前: Cavite [ 返信 ]
参照: http://philippin.net/
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アイコン重婚は日本で裁く法律がありません、しかし、重婚は偽造証明書を用いて市役所の担当課に対し騙し偽造登録をかける事から、公正証書原本不実記載、また登録をした戸籍または住民票を引き出し、入管へビザ申請致せば電磁的公正証書原本不実記載罪に該当致します。

問題は以下から記載いたす内容が個々に該当する核心の部分です。

婚姻後、重婚であると解かっても警察に訴えのできる期間が限定されています、つまり時効までですから電磁的公正証書原本不実記載罪に該当しても5年間、つまり結婚日より起算して5年経過している結婚は既に時効が成立しており受理なされません。
もちろん5年以内ならば告訴することで検挙の対象になり得ます。

しかし、訴えの殆どが時効成立後が圧倒的に多いのが現状で、そのくらい気付くのが遅い日本人夫です。
一方で罪に問えないと解かれば、管轄入管へ重婚に該当いたす証明書として、前婚姻者との結婚証明書と婚姻履歴証明書を提出する者の、入管はそく動くでしょうか?

殆どの日本人夫は怒りますが、入管は直ぐには動かない方が多い要です。

何故、重婚しているのに?   

この様に感じる方も多いと思いますが、少ない入管職員、何を真っ先に取り締まるべきか、最優先の順番が絡んで来ます。

謂わば、フィリピンパブの不法接客は現行犯取締りですが、重婚=電磁的公正証書原本不実記載罪は時効、入管法では不正なビザの取得にあたり取り消しの対象とは謂え、違法者は直ちに逃げませんし、訴えられているかしら本人も知らないので殊更急ぐ事をしない様に感じざる得ません。

管轄入管が重婚を認め不正ビザ取得と判断するまでは、幾つかの段階があるように感じます。

1 証拠書類を確認
2 本国NSOへ在マニラ日本総領事館を経由して発行元調査
3 明らかとなる(認める)
4 次のビザ更新時あるいは在留カード等の何らかの更新時にあなたは「重婚であると宣告」
5 本国フィリピンの重婚を解消する様、取り合えず督促する
6 一定期間様子を見る
7 重婚解消した証明書の提出を迫る
8 提出できなければビザ剥奪いたし、国外対処、提出いたせば引続き滞在可

入管への訴えの場合この様なケースが考えられるが、無効裁判を起こした場合どうなるのか?

1 家裁へ証拠証明書提出 訴えを起こす
2 結婚無効の裁判判決文を提出(偽装証明書)
3 日本の裁判所自体、偽装証明書かどうか、調べる能力が乏しい
4 前結婚者とのNSO婚姻証明書を提出し、裁判の無効判決記載がなされていないことを証明する
5 裁判所の判決文はあるが前結婚者とのNSO結婚証明書に繁栄されていないだけと反論される。
6 比国弁護士に依頼いたし判決を下した裁判所に同じ判決の記録紹介を求めなければならないが、何処へ相談すれば拉致があくのか、費用は? 言葉の壁?、結局追従できなくなる場合があります。

重婚して、やった者勝ち、騙された日本人夫が一方的に馬鹿を見る、間に生まれた子供は巻き添えに、

様は警察の受理できる期間に発見できるか、どうかが最大の山場に感じるのですが、

在マニラ日本総領事館が来日者のビザ発給時にNSOへ重婚調査を行う様になったのが2008年頃からであり、抜き打ちでボツボツ行う程度で、網の目が非常に荒かった制もあって潜り抜け出た姫が多かったと言う事に尽きます。

今日では30件申請致せば30件全て対象になるくらい厳しい目で審査をしますが、2006年以前など、偽造し放題 好き勝手と謂う様に感じるほどです。

日本人へ気化したいので、気化申請人の出生証明書を取得してみたら、所持しているパスポートと姓が一致しない、生年月日が一致しない、驚いた人になると、なんと 姓ではなく 「性」が違っていた人もおりました。

性が違うと謂う事は、Sa birth certificate sa LALAKI、Sa pasaporte kung saan ikaw ay pag-aari BABAE Kasal kasosyo ay Hapon LALAKI 

よくこれで今までまかり通ってきたなぁ~ とただただ驚きましたが、これも現実として受け止めねばなりません。



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Re: フィリピン人妻の重婚について ( No.8484 )
日時: 2013年10月17日 23:55
名前: Cavite [ 返信 ]
参照: http://philippin.net/
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アイコンどうしてでしょうか 結婚前にせめてCENOMARくらい確認しないのでしょうか? おかしいと感じながらも殆どの人が自身の落ち度でした。 
日本人側が僅かでもおかしいと思ったら? その予感は高確率であたっている方が多いです。 日本人は感は鋭いのですが行動を起こさず蓋をして次に次にと送り続ける癖が習慣染みており、これが対フィリピン人に対する甘さと感じる部分です。

一概にCENOMARと謂っても、正しい出生証明書がなければCENOMARのみ申請しても、全くの無意味となって仕舞います。

CENOMARは、NSOの内部記録を調査(検索)いたし記録を探し出し発行するものであり、偽造出生証明書上の名前しか知らないのであれば偽造の名を基に婚姻暦を検索しても該当するはずもありません、つまり婚姻履歴など出てくるはずもありません、従って正しい名 姓 生年月日 出生届地 両親の正しい名 姓が必須事項です。

精々日本人夫に騙す部分は、生年月日か、わざと一部を空欄にする手法が圧倒的で、両親特に母親の名及び姓まで偽名登録をすること事態、良心に恥じるつまり神に恥じるので殆ど行う人はおりません、従って上記すべての情報が一部のみ解からず欠けても、申請致せば本物の出生証明書が発行される確立は高いです。

本物の出生証明書が発行されれば、その出生証明書上の正しい名前を用いてCENOMAR申請を起こせば間違いなく純粋な婚姻履歴か、婚姻履歴なし(独身)が発行されます。

今まで妻を返してしか取得した事がない? 圧倒的に多かった時代ですが、それが基でおかしいと思いながらもズルズル、、、、今日まで

今はネットが更に進化を遂げた時代、正しい住所さえ解かれば例えフィリピンとは謂えども、相手の住む家の屋根の色まで行かずとも確認できる時代です。

騙したいと願う人はいないのでしょうが、騙したとか、騙す感覚はそもそも差ほどなく、既に終わっている過去の記録、どうして今更追従しなければならないの? 
それを掘り出して今更どうなるの?

法治優先、 でもこれからも放置でしょうか、


Re: フィリピン人妻の重婚について ( No.8486 )
日時: 2013年10月19日 13:03
名前: 媚神 [ 返信 ]
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アイコンどうも、例の妻姉妹の件でお世話になっている者です。
調べてみたのですが、どうやら重婚については刑法・民法ともに規定があるようです。

・刑法:第二十二章・第百八十四条(重婚)
配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときは、二年以下の懲役に処する。その相手方となって婚姻をした者も、同様とする。

この重婚罪の公訴時効は3年のようです。


・民法:第七百三十二条(重婚の禁止)
配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。

・民法:第七百四十四条(不適法な婚姻の取消し)
第七百三十一条から第七百三十六条までの規定に違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。
第七百三十二条又は第七百三十三条の規定に違反した婚姻については、当事者の配偶者又は前配偶者も、その取消しを請求することができる。

つまり、永住権を取得後の突然の失踪などは既に時効は過ぎている訳で、裏切られて初めて時効を知ることになるんですね…
民法や入管側と違い、特に強制的な身柄拘束力を持つ警察が手を出せるのは、電磁的公正証書原本不実記載罪でも5年以内ということで、普通まず永住者は対象外でしょうね。


>>入管は直ぐには動かない方が多い要です

私も以前、例の新郎の項目が省略された簡易的なCEMARを持って入管に直訴しましたが、実にやる気の無さそうなそのままの反応でしたね。要するに、少なくとも日本国内に於いては違法行為が認められないからと。

そんなことを謂われても、不正な手段で成立させた外国の婚姻証明書を日本国内に提出し、日本側関係各所を欺いているではないか、との問いには、市区町村役場では外国で成立した婚姻届は法律により受理しなければいけないことになっているそうです。
そうやって通過してしまい法的に一度成立した物を覆すことに消極的なのは、不正を見落としたことを蒸し返したくない言い訳というか正当化、結局のところメンツではないかと某外務省の方の意見でしたが。

とはいえそんな簡易的な物でも、失踪した初動期に於いて重要な役割を果たしたと思います。いくら時効後とはいえ警察に証拠を突き付けた上で、DVをでっち上げて来るかも知れないから相手にしないようにと、相手の信用性を大きく落とす材料にはなったと思います。

あとは市区町村役場の外国人課にも提示し、過去に提出された婚姻届は、実は不正な手段により成立させられた物で、それを窓口で受理してしまったこと、その上で福祉課では、「最初から永住権目的による偽装結婚であって、永住ビザ取得後の離婚による母子家庭化を狙った失踪で、公営住宅への優先入居や数々の福祉手当等が目当てで、更には生活保護を受けながら隠れて働く事は間違いない、その内泣き付いて来るだろうから、絶対に相手にしないように」と、警戒すべき対象であるとの裏付けにもなったと思います。

という訳で今回の依頼は、より強力な裏付けとなる具体的な物証を揃える必要があったという事です。特に腰が重く動きが鈍い入管を動かすためにも必須であると思いますし、日本国内で民法上の裁判で重婚を取り消されれば入管にも影響を与えると思いますので。

今現在、同じような境遇にある方には是非、より強い証拠であらゆる方面に先手を打つことをお奨めします。
間違っても永住など決して与えてはいけませんし、永住ではなくとも現在子供が居れば、日本人の配偶者等の3年でもダメだと思います。掲示板を見れば永住取得前でも失踪するケースがいくらでもあることは明らかです。私見を言えば3年は時間に余裕があるため長過ぎで、せいぜい1年が限界だと思います。逆に6ヶ月という期間が新設されたくらいです。

自分には関係ない、有り得ない、裏切られるなんて考えたこともない、私もそうでした。例え半年や1年ごとに在留期間の延長ということがどれだけ面倒でも、決して最後の切り札を手放してはなりません。与えたが最期、外国人相手にやられっ放しで、いかに日本人の自分が無力であるかを思い知る羽目になります。


Re: フィリピン人妻の重婚について ( No.8491 )
日時: 2013年10月20日 19:46
名前: Cavite [ 返信 ]
参照: http://philippin.net/
[ 編集 ]
アイコン重婚とはまったく知らずと突然振って沸いた様に被害にあったと謂う、日本人夫は今日に限らず、日比国際結婚の歴史から謂っても相当以前から繰り返し行われ被害にあって来ました。

その中でもインターネット時代に入り、情報共有が進み特に明るみに出て参りました。

様は、被害に気付いてからの回復は、余りにも深刻で根深く、また相当な困難を極める事から、仮に裁判で白黒をつけても現状回復が望めるかどうかは非常に厳しく思えます。

起きて仕舞った事を積めるよりも、これからどう見つめるかが大切で、むしろどうしたら被害に会わずに済めるか、今後の日比結婚者への重要なメッセージかなと考えます。

去れど、別な投稿にも書かれて御座いますが、被害者から見れば、あるいは、周辺で起きているにもかかわらず、これだけの深刻で悲痛な被害が出ていながらも、

「今度、渡比の際に彼女と一緒にNSOへ行ってCENOMAR申請するつもりです」

一緒に行って解かるくらいならば、以前も、そして今も巧妙な騙しに会うはずなどありません。


そもそも、NSOって、何処にあるのでしょうか?

日本人の婚姻相手が比人であれば配偶者として取得できるのですか?

申し込む場所が何処にあって、

申請した証明書を受け取る場所は?

申請するのに何を持参するのですか?

申し込み用紙は見たことはあるのでしょうか?

どのような内容を記載するのですか?

田舎の場合は何処で申請するの?

--------------------------------------
残念ながら殆どの日本人夫としてどれ程知っていて、非常時に引き出せなければ困る場合もある訳です。

嘗て口の利けなかった頃(言葉の話せない頃)ただ、ただ日本語が話させるババエ中心との行動しか起こせなかった為に、結婚を意識=利害関係の強い相手、NSO偽造証明書の申し込みですら、NSO本物と思って見せられていた、実際こう謂う日本人が多いので、何時までたっても事が収まりません。

人の辿った失敗こそ、他人事で済まされることでしょうか?

大なり小なり、比人側と揉め事を起こせば、

「私たちは・・・
「おれ達は・・・

たちとは誰を指しているのでしょうか、 失敗した場合に「たち」等がいたにせよ、何の力にすらなりません。

ただただ、頭を埋めて、人に相談もできずに、しようとしても内容がさっぱり伝わらないので謂い様がない からです。

、取り合えず今は関係ない、それを放置することで時を経てわが身に遅いかかるのです、

やはり、不の国フィリピンを相手にするのならば、最後は自分ひとりになって仕舞う事を覚悟せねばなりません。 

「今度、渡比の際に彼女と一緒にNSOへ行ってCENOMAR申請するつもりです」


今一、この重要な意味を理解されているとは考え難いです。 この様な事を繰り返していたのでは何度でも重婚相手役にされやすいです。

日本では被害者としてねぎらいの言葉も生まれますが、初婚相手は知らないとは謂えども、一旦重婚相手になれば、日本人夫も比国では重婚罪適用、既に被害者ではなくなっております、犯罪者になっていることです。

日本人側が重婚側フィリピン人に罪の問いを訴えて、心から申し訳ない、あなたの人生に大きな汚点を与えて仕舞ったと反省する、その様な重婚を罪と認めるフィリピン人がどれだけいるでしょうか?

例え、妻が重婚者とは言えども日比間にはそれまでに子が生まれている場合もあり得えます。

反省どころか、知らないあなたが悪い、おそらく無に近いのではと思えるくらいです。


それを考えると、結婚前の正確で正しいチェック如何ではないでしょうか、この原点に戻るしかないと考えます。 

中には、チェックして結果、重婚が判明いたし承知で、、、結婚、、、

あるいは日本人側が妥協の上で、、、勢いづいて仕舞い今更回避もできず、今更解かってどうにも止め様がなかったと謂う日本人もおります。

何もかも承知で前妻の子へ送金支援を繰り返す人もあります。

だが、婚姻途中で知った者の驚き、時間が経つにつれ怒りに、 でも初回に知ってたらどう判断されたのか、ここが非常に大事な部分かなと感じております。

正直起きてしまったことは、精々白黒つけるくらいでどうにもなりません。 それが無念でなりません。



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