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お子さんのフィリピン出世証明書の父親欄が日本人、もちくは2ページに跨る出生証明書の2ページ目に宣言供述書に日本人父が記名されているのかなぁ? その様な事も考えられますが(お子さんの出生証明書を見てない者としては、難しいですが)、 日本の出生証明(戸籍謄本)に記載(登録)があるのでは? この様に担当者が思ったので打診された様にも受け取れます。 しかし、既に善行さんがお答えになられた様に、比国パスポート申請については、この場合日本官庁からは何の証明も得られません。 少なくとも、現状の日比身分は半分宙に浮いた状況であることから、もしも行く行く出世後認知(20歳迄)を起す積りならば、また事態(関係)が変わっては来ますが、比国出生証明書上に日本人父親と記載されているのであれば、やり方によっては子供さんの日本国籍取得も開かれてはいますが、どちらにしても関係いたす両親の各種証明書はもちろん(合法的な)繋がりが証明され初めて出来ることですし、また比国と日本で各々で手続きも複雑である事と日数もかかりますし、渡比費用やら何やら簡単ではありません。 あるいは、比国パスポートを得て来日してから、上記を始められるのでしょうか |