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元々出生登録があった人が再登録をする場合は、遅延登録ではなく二重登録といいますが、 この2回目の登録を抹消するには、二重登録をした役場でしますので、担当官に聞いて手続きをします。 ただ、今回の婚姻手続きに初回登録の出生証明書を用いたなら、それについては正しいので、在留資格認定証明書申請(入管)については過去の偽名及び本名(あれば)での日本への出入国日を正しく記入し、偽造パスポート使用についての謝罪を含めた申請をすることになります。 合わせて、ビザ申請(在マニラ日本大使館)時には、過去のパスポート及び出入国記録(フィリピン入管発行)の提出要求もありますので、準備しなくてはいけません。日本への入国が無ければ必要ありません。 |