知人(夫の方で日本人)の再婚の事でお尋ねします。 状況を判る範囲伝えておきます。 ・相手女性(比国人) ・女性は昨年、日本人と1月ごろ離婚〔この時点で国内に5 年くらい滞在) ・過去も現在も子供なし ・二人が結婚スタートしたのが昨年の11月ごろ〔実際はまだ 書面上は結婚出来てませんから同棲みたいなものですね) ・離婚から現在まで配偶者ビザで滞在中 ・女性の配偶者ビザが今年10月まで 結婚スタート後、大阪領事館にも出向き、その後、離婚証明書を貰い受けるべく比国への手続きも済ましてるそうです。しかし比国に確認した所、今年のビザ期限である10月迄には発行して貰えそうにないとの事で、そこでお尋ねですが、まず、証明書が届くまでこのまま滞在していいものか? ビザ期限がなくなれば帰国しないとダメなのか? 又、現在進行中の手続きはどうしたらいいのか? 訊くところによると1年位は比国にて裁判はかかると聞きますが、きわどい時期で運よくビザ期限前に届けば後は市役所に届けて終了と云う事でしょうけどですね。 よろしくお願いします。 |
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TKさん、この筆問の趣旨はあまりにも長い期間が過ぎている制もあって終が見えず不安となり、当事者の知人から相談を受けたからですか? 真の裁判中が本当であるならばお知り合いの女性は何度か裁判の為に態々渡比していたと思いますが、ズバリ効かなくともそれとなくカマをかけて聞けば解かると思いますが、また、定まっていないので幾らとは謂えませんが渡比費用抜きでも弁護士費用だけでも25万ペソ以上かと思いますので、裁判の為の出廷渡比回数も含めれば、数百万円は覚悟しなければならないでしょう。 善行さんも書いた様に判決がでても問題はNSOに前夫との婚姻証書内に結果が追加掲載された新たな証明書を提出しなければ再婚に至れません。こちらに登録されるのも数ヶ月はかかります、仮にプロが関与したとしても最低2年以上のビザがなければ厳しいのでは、何故ならば純粋な証明書の依頼者ばかりでもなく、何処から手を付けたら裁判を始められるか、スタート台に付くまでの無駄な時間経過は多々あるフィリピン人が多いと言う事です。 月数も迫っておりますから、関係機関へ急ぐ様圧力をかける以外なさそうですね、それか、待つだけでしょうか。 |
>> 裁判が終わってから、NSOに登録の際、渡比されるつもりだったんではないでしょうか ではなく、裁判を始める前も、最中も、含み常識的に渡比が必要ではないでしょうか、その中に 依頼人弁護士が当人にあい詳細な事情を聞かずして、本来の正しい裁判を進められるものでしょうか、 再婚者の多くの過去には全うな証明書ばかりで日本人と結婚した方ばかりではありません、そう謂う事情を先に伝えずして行えば途中から進まなくなるなんてことも予想されます、日本人側は以前結婚できていたのだから各種必要書類面ではあり得ない前提の元に考えていますので、 いずれにしても、裁判の結果が望むところに収まれば時間はかかっても再婚は可能ですが、在留した状況かどうかは当人が知るところでしょう。 |