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NSOや出生届について ( No.8150 )
日時: 2013年02月10日 00:45
名前: はな [ 返信 ]
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アイコン国際結婚とはスレチかもしれませんが困っているので助けてください。<br>私は未婚未認知の子供がいるフィリピン人です。私の親は父フィリピン人(死亡)母日本人で、私は日本生まれです。<br><br>先日、大使館にこどもの出生届けを出そうとしたら、NSO発行の私の出生証明書が必要といわれ、代行に頼んで取り寄せようとしたら、NSOに私の出生届けの記録がないと言われました。母も出した記憶が定かでなく、なぜ私のパスポートが発行されているのかわからないですが、記録ないとなると、こどもの出生届けを出す書類が揃わず、わたしの子供は無国籍になってしまいます。なんとかして出生届けをだしたいのですがどうすればいいでしょうか?<br><br>大使館に電話で問い合せたときは、私のNSO出生証明書はないならいらないと言っていたのに、実際に大使館に行ったらパスポートがあるんだから発行されるはずです!!と日本人の係のひとに半分怒られながら帰ってきました。フィリピンの親戚とも連絡がとれず、私は英語もタガログ語もできないので本当に困っています。<br><br>こどものためにもなんとか無国籍だけはさけたいので、こうゆう時はどこに相談すればいいのかだけでもわかる方教えてください。母子家庭無職でお金もないので、お金のかからない相談できるとこはありますか・それかよい方法教えてください。<br><br>

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Re: NSOや出生届について ( No.8151 )
日時: 2013年02月10日 10:13
名前: 善行 [ 返信 ]
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アイコンはなさんの母親は日本国人で日本国内での出生ですから、はなさんは日本国籍であるのは当然ですね。<br>+フィリピンパスポートを所持している。パスポート申請は在日のフィリピン大使館、又は、総領事館でしょうから、出生届がどちらかにされていたはずです。この届出がされていなければ、パスポートは申請できません。出生地を管轄する(出生届をしたのは)どちらのフィリピン大使館・総領事館だったかです。<br><br>本来、日本国内での出生届出がフィリピン大使館等にされれば本国の外務省を通じてNSOに登録になるものですが、その全てが登録になっていないのも現実あります。本国内でもそういうことはあります。<br><br>ただし、子供が無国籍というのは間違いで、はなさんは日本人ですから、その子供も日本人です。未婚で認知されない子供であっても、日本人の母親から出生すれば問題なく日本人です。特に、フィリピン国籍を取得する必要は無いと思いますが・・・・。

Re: NSOや出生届について ( No.8152 )
日時: 2013年02月10日 11:56
名前: Cavite [ 返信 ]
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アイコンはなさんが日本生まれであり通常日本人母親から出生されていれば、日本人母親の戸籍謄本に、はなさんの出生記載がなされ日本人である事はあきらかなはずです。<br>同時に父親がフィリピン人である為二十国籍保持者だったのではないでしょうか。<br>この場合日本は、22歳までにどちらかの国籍を決める様勧告しております。<br><br>はなさんの母親と連絡が取れるのならば、自身の戸籍を調べて見て下さい。はなさんが日本人ならば出産されたお子さんも日本人です。<br>はなさんの現在の年齢22歳以内にもより、どちらの国籍を選択するかにもよりますが、現状自身の置かれた環境や状況、生活圏から判断され、あえてフィリピン国籍をご選択する必要があるのか、ないのか、<br><br>一般論ですがフィリピン大使館が謂う様に、フィリピンパスポート所持者ならば、NSOへ出生登録がないことはないと判断されて仕舞います。 <br>今回、申請されたと書かれていますが、<br><br>日本から領事館・大使館を通じて本国へ登録されたケースでは、<br><br>NSOへ申請する時は、出生証明書=バースディサテフィケートではなく、レポート オフ バースで申請しなければなりません。<br>上記をきちんと区別して申請されているのかなぁ?<br><br>あるいは、善行さんご説明の通りで、大使館へ報告した者の何等かのトラブルでNSOへあがっていない状態が続いていたのか?<br>

Re: NSOや出生届について ( No.8157 )
日時: 2013年02月10日 18:24
名前: はな [ 返信 ]
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アイコン返答していただいたおふた方、大変ありがとうございます。<br><br>すみません、説明不足でしたが、私は日本人ではなくフィリピン人です。パスポートもフィリピンパスポート(えんじ色)です。<br><br>日本で生まれてから日本に30年以上住んでいます。<br><br>出生当時(S53年)当時の法律では父親の国籍にしなければならない法律でしたので私はフィリピン国籍になります。パスポートも日本の東京にあるフィリピン大使館(領事館)で発行したものです。<br><br>私は現在日本人の配偶者等(母が日本人ですので日本人の子)というビザで生まれた時から3年ごとに更新し続けて日本に住んでいます。<br>フィリピン大使館の人にも今の状況ではこどもは無国籍ですとはっきりいわれました。<br><br>私の出生届の登録がNSOにされてないのなら、改めて私の出生届をだしてから、NSO発行出生証明書を取り寄せ、私のこどもの出生届を提出しなければならないのでしょうか?<br><br>こどもの出生届を出す為の書類の一つとして、私のNSO発行の出生証明書が必要なのです。<br><br>日本で生まれたとしても、NSO出生証明書が必要な意味がちょっとわかりませんが・・・。<br><br>大使館も適当なので担当日本人によっていうことが違うので混乱しています。<br><br>以上の追記をふまえて、よろしければまたアドバイスお願いします。

Re: NSOや出生届について ( No.8158 )
日時: 2013年02月10日 19:32
名前: 善行 [ 返信 ]
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アイコン>私の親は父フィリピン人(死亡)母日本人で、私は日本生まれです。<br><br>この条件なら30年前でも母親が日本人なら無条件で日本国籍ですが、母親に聞いてみてはいかがですか?<br>父親が外国人の場合は、少し前に国籍法が改正されて・・・条件はありますが日本国籍が所得出来るようになりました。<br><br>母親の戸籍謄本を確認されましたか?

Re: NSOや出生届について ( No.8159 )
日時: 2013年02月10日 23:20
名前: はな [ 返信 ]
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アイコン母親に聞くも聞かないも、私は外国人としていままで生きてきて、パスポートも所持していますので、母親の戸籍にも当然入っていません。ですので、戸籍謄本も当然私の名前はありません。<br><br>生まれたのは35年前ですので、法改正前。帰化申請も、法改正後3年以内の届出もしていません。<br><br>日本人でしたら、3年ごとに日本に滞在するビザとって今まで生きていませんよ・・・。(泣)生まれてからずっとやってるんですから。(>_<)

Re: NSOや出生届について ( No.8160 )
日時: 2013年02月11日 01:25
名前: 東京 [ 返信 ]
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アイコン国籍法改正後3年以内の届出をされていたら日本国籍でしたね。でも残念ながらそのような情報もなかったんでしょうね。あなたもまだ幼かった。日本の国籍法の冷たさを感じますね。不憫です。

Re: NSOや出生届について ( No.8161 )
日時: 2013年02月11日 09:04
名前: 善行 [ 返信 ]
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アイコン以下の国籍法が適用されていたのですね。<br><br>1950年(昭和25年)に公布された新憲法の国籍法では、外国人男性と日本人女性の子には日本国籍の取得は出来ない<br><br>1984年(昭和60年)に国籍法と戸籍法の一部が改正され1985年に施行、男女の区別なく外国人と日本人の間に生まれた子は日本国籍を取得できる<br><br>となったのですね。<br><br>従って、前述の条件で日本国籍は取得できなかった。<br><br>現在何が出来るか・・・帰化するしかないということになりますが、<br><br>帰化をするにしても、出生証明書は必要になりますし、今までは必要のなかったパスポートの更新にもNSO発行の出生証明書が必要になりますので、東京大使館にはなさんの出生届の記録があるのかを確認したうえで遅延登録をするしかないのではと思います。<br><br>また、父親の情報なしでは遅延登録の手続きもできませんので、はなさんの両親の婚姻当時の書類(記載事項証明書)を法務局で調べるとか、母親が父親の何らかの書類を持っていないのかを確認しないといけません。<br><br>このまま放置されると入管からはフィリピンへ帰国するように言われるので、帰化も含めて法務局で良い方法が無いか相談されてはいかがですか<br>

Re: NSOや出生届について ( No.8162 )
日時: 2013年02月12日 08:59
名前: Cavite [ 返信 ]
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アイコン両親特に日本人母親が知らなかったのか?<br>何等かの理由はあったのかも知れませんが結果的に大変気の毒な思いだけに留まらず生涯に渡って背負って仕舞うどころか、子孫にまで残す事が非情に不憫でなりません。<br><br>ともかく何の手続きを起すにしても「出生証明書」は必要です。 これはフィリピン人に取って一番大事な証明書にあたります。<br><br>過去、はなさんの様なケースでフィリピンパスポートを長期に渡り更新していた在日フィリピン人はおりました、近年息子のニノイ政権へ交代してからと謂う者は、フィリピン国内では各々の公文書発行、証明書発行にはとても厳粛となりました。<br><br>日本でのフィリピン人パスポート更新だけを見ても、<br>1 更新時、古いパスポートを大使館や領事館へ郵送するだけで切り替えが出来ていたものが禁止<br><br>2 出生証明書は、発効日が超古いものでも提出すればOKだったものが、発行から1年以内のものを提出へ変更<br><br>3 大使館や領事館へ提出する各種証明書は全て、フィリピン共和国外務省認証(レッドリボン)添付が義務化、ですから単純に出生証明書のみ持参しても受付がなされません。<br><br>4 特にパスポートの有効期限を過ぎて仕舞ってからの更新には、学校成績証明書、洗礼証明書に何れもフィリピン共和国外務省認証をつけての提出が義務化、特に洗礼証明書の外務省認証は非情に手続きが複雑且つ時間がかかり、親兄弟や親族の力を得ても殆どの方が手続方法が解らず、進めらない現象が続いております。<br><br>前置きはこれくらいにして、NSOに登録の何いと謂われる出生証明書にも関わらず、どうしてフィリピン人パスポートが取得できて、そして今まで更新を続けられたのか、ここから遡ることで紐が解け、新たな解決方法を見出すしかありません。<br><br>こうだった’と謂っているのではありませんので予め断って置きます。<br>過去一般的なことで書けば、フィリピンを代表とする偽造証明書で作成した、出生証明書を長年用いて使い続けていたと考えられます。<br><br>1 当時はそれら偽造証明書を調査いたす事が、日比両国ありませんでした。<br><br>2 例え在日フィリピン大使館・領事館で出生証明書の要求があったにせよ、原本提出はなくコピーで十分受け付けを続けておりました。<br><br>今日の様に厳格となったのは、ほんの1年前後ですから、イズレニシテモ善行さんが指摘する様に「出生証明書」のNSO登録がない状況では、なにも出来ません。<br><br>日本入管からどの様なビザを頂いているか解りませんが、現状温情配慮状態で産まれたお子さんの在日猶予期間も概ね1年くらいで、その後入管からフィリピン人パスポートの提出を求めてきます。<br>しかし、お子さんのパスポート取得には、ご存知の様にあなた(父親)の出生証明書の提出が不可欠です。<br>ないでは、まったく話になりません。<br><br>ないというのならば、出生の遅延登録を起こすしかありません。<br>ただし、今、貴方がお持ちのパスポートに合せた内容で遅延登録を起こしませんと、日本の各役所へ提出している証明書との内容にズレが生じ飛んでもない事になりかねません。<br><br>ですから最新の注意を払って起さなければなりません。<br><br>今更、親をどうのこうのと謂っても始まりません、ここは、はなさんが自らの手でやるしかありません、また、ここで直さないと末の代まで迷惑をかける事になりかねません、勇気を振り絞って突破して下さい、<br>亡くなったフィリピン人父の出世証明書関係を調べるには、母親との婚姻届を出した役場の戸籍、決定的なのは管轄入管へ情報開示請求することです。<br>それを元にNSOからひっぱりだして下さい。<br><br>まず、はなさんの出生の遅延登録を行う前に上記を調べないと、食違ってくるので必要な部分かなぁ、と感じます。

Re: NSOや出生届について ( No.8165 )
日時: 2013年02月13日 00:28
名前: はな [ 返信 ]
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アイコン私の大使館に提出した出生届や父の戸籍、結婚証明書等、探したら見つかりましたので、なんとかなりそうです。返答アドバイス等ありがとうございました。

Re: NSOや出生届について ( No.8166 )
日時: 2013年02月13日 08:23
名前: 善行 [ 返信 ]
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アイコン今後の諸手続きに出生証明書が必要になりますので、NSOに登録されていないなら再度その出生届に基づきNSOに登録していただくことです。大使館よりNSO登録まで3か月ほどかかりますから、その程度の期間が過ぎたら取得可能になります。

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