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フィリピン人の日本滞在について ( No.8121 )
日時: 2013年01月09日 00:43
名前: [ 返信 ]
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質問させて下さい。<br><br>私の子供の世話をたまにお願いするフィリピン女性がいます。<br><br>そのフィリピン女性は最近まで日本人と結婚しており先日離婚しました。<br>ビザは日本人配偶者等です。<br><br>彼女の残留期限は6月まで残っているのですが、<br>その前にフィリピンに帰らないとオーバーステイで捕まるそうです。<br><br>彼女がフィリピンに帰ってしまうと私の子供をお願いする人がいなくなり<br>とても困ります。<br><br>私の嫁や子供も彼女になついており、<br>さみしい思いはしたくありません。<br><br>どうにか彼女を日本に残す方法はないのでしょうか?<br><br>

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無題 ( No.8122 )
日時: 2013年01月09日 08:12
名前: 善行 [ 返信 ]
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資格変更できる条件にあてはまれば可能性ありますが、その対象外なら帰国するしかありません。

無題 ( No.8123 )
日時: 2013年01月09日 10:08
名前: Cavite [ 返信 ]
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離婚に伴って配偶者資格を失えば、当てはまる条件として、定住者資格に該当するか、しなければ再婚で再び配偶者資格を得るか、子供がいて親権を得て養育目的があれば確立はたかいですが、なければお勤め先があって長年の勤務実態があり、各種保険、年金、税金等きちんと納め、日本への定住率が高いと判断されればチャンスはあると思いますが、でもこの様な申請を起こすには個人では難しいですね。<br><br>トータル労働時間等の勤務実態等、公からきんちんと証明できる位置にないと難しいです、一般に多い、Pパブとかのアルバイトや不定着な勤務、そして納税証明書すら出せない、審査官は親戚でも肩を持つわけでもありませんから、日本国への貢献度か、人道上の配慮を重視した審査となると思います。

無題 ( No.8127 )
日時: 2013年01月10日 00:31
名前: [ 返信 ]
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ご回答ありがとうございます。<br><br>その女性は前夫との間に子供はいません。<br>仕事は何もしていませんでした。<br>結婚期間は4~5年ほどです。<br><br>このような場合、定住者への変更は可能でしょうか?<br>

無題 ( No.8128 )
日時: 2013年01月10日 00:34
名前: 善行 [ 返信 ]
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可能性低いと思います。

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