昨年10月に離婚(比国女性)しまして、現在今年の8月に再婚の手続きを済まし比国からの独身証明書なるものを待ってる状況です(いつごろこちらに届くかはまだ判りませんが・・)ちなみにパスポートは来年の9月まであります。・・これからが本題なんですが、今現在まだ入管の方にはバタバタしてたこともありまして離婚の届け出をしてないのですが入管の届け出はどうしたがいいのでしょうか?と、いいますのは今になって届け出をするともしかしてパスの期限が9月まであっても、現在、離婚の現状ですからある程度の期間がきたら強制的に帰還させられるのではとの思いがありまして、又届け出した後パスの期限までに比国から証明書が届かない場合は一旦帰国しなくてはならないのでしょうか!新しい入管法が判りません。アドバイス御願いいたします。 |
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はい。日本時人との再婚です。実際にはまだ役場の窓口には再婚の書類は出してません。必要書類を容易してる状況です、それと日本で結婚したので、(離婚、結婚場合日本人同士は特別な事はないですが)今回の再婚の場合、離婚が成立してるという証明書を比国からくるのを待ってる状況です。その書類が届いてから再婚の届け出を役場にしようと思ってます。でも話によると、その証明書は時間がかかるとも訊きますし・・来年9月までこちらに届かない場合どうなるか心配なわけです。 |
下記の意味で受理されてるとおもうのですが・・在留期限満了が来年の9月ですから、入管にて離婚報告後に在留期限満了迄もし国内に居れないとすれば在留期限満了まで入管には行かないないほうがいいみたいですね。(大阪領事館ではNSO発行の婚姻証明書に日本で離婚したと云う記述が記載された証明書を取得するために手続きをしてきたはずなんですが・・)今はそれをまってるという状況です。しかしどれ位時間がかかるのでしょうか、さっぱりわかりません! |
ひろしさんの場合、相手まかせ、そして、たぶん、だろう~的な行動が不安定な要因に感じて仕舞います。<br><br>例え、フィリピン領事館でも一緒に同行されてできるだけ備に把握されませんと、再婚手続きに関して素人ができる手続きではありません、如何せん再婚比人は本国で日本での離婚を認証いたす裁判が待ち構えております、これらがどの様な行程で、どの程度進み、何処まで行けば再婚手続きへと踏み切れるのか?<br><br>再婚比人の基礎調査と謂いまして、セノマー申請を一旦いたし、<br>誰と? 何時? 何処で? 幾人と結婚暦があるか? <br>婚姻履歴がある場合、前婚姻者との婚姻証明書の取得されて確認、もちろん再婚比人の出生証明書の確認されて間違いなく今お持ちのパスポート記載名姓、生年月日、出生地等確実に合っているか照合された上で、初めて何処から手続きを進めるか、何の証明書を先に揃え手続き開始をするか、全体像が見える者です。<br><br>ハッキリ謂いまして彼女の言いなり聞いておられ事が満足に進んだ方は少ない様に感じますね。<br><br>そして部分的に書かれても全体像すら想像でき難いのが正直な感想です。<br><br>>> 昨年10月に離婚(比国女性)しまして、現在今年の8月に再婚の手続きを済まし比国からの独身証明書なるものを待ってる状況<br><br>NSOへセノマーと謂う申請をされると、婚姻暦があれば結婚履歴証明書となって発行されます、また婚姻履歴がなければ履歴なし、つまり履歴がないので独身ですよ、こう謂う事です。<br>つまり、どの角度から見ても独身証明書なるものがあるとすれば偽造証明書としか考えられません。 第一今はそのような証明書でごまかしが効く日本入管ではありません、提出した比国証明書各種はマニラ日本大使館を通じて発行元調査へはいります。<br><br>再婚比人に以前の様な考えが僅かでもあるのならば指導された方が無難だと思います、下手をすれば何処かでバレテ強制退去すらなり得ます、それが二人の間に子が生まれ届出までかけていればぐちゃぐちゃなり始末すら見えなくなります。<br>精々2006年以前の結婚者多く、一度でも経歴に嘘を登録すれば一世、そして二世へと引き継がれて行き、やがて二世が大きくなり日本人へ気化申請に入ろうとすれば子が出した証明書に対し母親が提出した証明書が合わず不正申請であるこがばれます。<br><br>確実に事を進めるのであれば、再婚に明るい日比両国へ精通されている業者へ依頼されて下さい、素人ができる限度は越えており、書かれている内容から見てもどの辺の位置でさ迷っているのかすら想像もつかないと謂うのが率直に感じました。 |
詳しく有難う御座いました。いまとなっては待つしかないとおもいますので待ちます。ただ婚姻ビザですが来年の期限まで待って、その書類がこないときは、期限日までには帰国しないといけないのでしょうか?それとも新法の7月以前の離婚なので、期限過ぎても国内に滞在したままで待てるのでしょうか? |
>> 期限過ぎても国内に滞在したままで待てるのでしょうか?<br><br>在留期限までに管轄入管へ在留資格変更を行なうか、行なえるに与えする身分を有し少なくとも申請受理中とならなければ、旧入管法下でも、改正新法下であろうとも、どちらでも帰国が原則となります。 <br><br>>> いまとなっては待つしかないとおもいますので待ちます<br><br>? 諸事情はそれなりにあり抱えているかと思いますが、時が過ぎ去れば過ぎる程選択の余地も薄れます、願いを確実に進めるのであれば今の期間がどれ程有効であったか後思い知らされケースも多い者です、再度日比再婚並びに両国の法へ熟知されている業者さんへ依頼される事をお勧め申し上げます。 残念ですがこの待つ事=結果として放置となりはしませんか? <br>個人が行なうには非常に難しいハードルに思えてなりません。 |
昨日訊いてみたのですが、おっしゃるように<一般的に1年程かかります。とのことでしだが彼女曰く3ヶ月くらいで比国より送ってくると云ってましたが、なんか正規でなく偽造みたいな・・?云われるように業者さんに依頼しようと思います。ご回答有難う御座いました。<br><br> |