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妻の浮気 ( No.8021 )
日時: 2012年11月04日 05:29
名前: トミー [ 返信 ]
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私は日本人で妻はフィリピン人です。今年1月に仕事のため妻は渡日しました。6月頃より連絡が滞り話し合ったところ、ほかの男が出来尚且つ妊娠しているとのことでした(私の子供ではない)。またその後姿を晦まし連絡出来ない状態となっています。で、私が日本へ帰り離婚届を提出しようとしたところ、不受理届がだされており離婚すらできません。訴訟をすれば出来るとのことでしたが弁護士費用があまりにも高すぎてできません。このようなケースの場合、どういった手続きをすればよいのでしょうか?また、無理やり訴訟をして後々フィリピンに於いて離婚訴訟や出国停止処置をとられるのが心配です。PS 私は結婚当時よりフィリピンに住んでおります。<br>どうぞ良きアドバイスをお願いいたします。

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無題 ( No.8022 )
日時: 2012年11月04日 11:48
名前: 善行 [ 返信 ]
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たぶん、トミーさんは以下の記載内容は理解されているものと思いますが・・・<br><br>そのビザが実習・技能等なら最長三年のビザですが・・・結婚当時からフィリピン在住なら、それほど長期の日本在留は無いはずですよね。<br><br>一般的には不受理願いを知る人も多くないので、知識ある方に相談をして提出したのでしょう。また、以前は不受理願いは半年という期限がありましたが、今はその期限がなくなっています。<br><br>離婚裁判をするなら、何度かはトミーさんが帰国しないとできませんし、弁護士にも依頼することになり費用は掛かりますね。それとも、不受理願いが提出されていても、今後何らかの在留資格に変更する時期が来るので、それまで放置するしかないのかなと思います。<br><br>今後もトミーさんがフィリピン国内に在留するなら、フィリピン国内での訴え等については、日本国内とは別件ですから、彼女がどんな手段をとるかは未知ですから前もってフィリピン国内の弁護士に相談しておくといいですね。<br>

無題 ( No.8023 )
日時: 2012年11月05日 17:06
名前: Cavite [ 返信 ]
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事情を読む限り非常に気の毒な話しです、必ずとは謂いませんが、放置しておいて取り合えず節目節目のステップしなければ行けない時、必ずトミーさんが必要となりますので、奥さん側の連絡を待たれては如何でしょうか。<br><br>トミーさんとてフィリピンでの永住ビザの関係? か退職者ビザ? あるいは割り当て移民ビザの何れかの所持かと思われますが、仮に婚姻による永住ビザであれば滞在そのものに影響が出ることから、急いでもどうにもなりません、奥さん側から日本滞在ビザで相談があるので、その時をみはらかって始末をつけるのが一番理想かなと感じます。<br>

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