彼女は一度結婚をして離婚をしてます。話を聞くとフィリピンで結婚をしたよーです。当然、離婚は日本で離婚して、大阪の領事館に書類を出したと言っています。ただ、彼女らの出したとかが、かなり心配です。大使館に言ってダメでしたと言うのも凹ので、いい方があればと思い<br>お聞きしたいのと、彼女はオーバーなんです、パスポートは本物です!そんな彼女と一緒になる方のアドバイスを下さい。<br> |
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やはり専門家ですかぁ~<br>個人では出来る作業と違いますか?<br>何とかチャレンジして、どーしてもダメなら考えますがね!<br> |
日本に滞在させながらの手続きは大変ですよ。それでも、ご自分たちだけで頑張るのもいいのかも・・・・まずは、再婚手続きが受理されるか?ですから、手持ちの書類を確認した上で受理されるかを役場で聞いてみてください。ここまで出来たら、次は入管です。<br><br>入管では原則フィリピンに帰国させられるでしょうから、フィリピン国内の離婚承認裁判をして、その後、再婚手続きをすることになります。裁判で約1年、その後結婚して1年過ぎれば入管への在留資格が申請可能になり、審査結果が3か月後くらいに分かり・・・日本大使館でビザ申請、約1か月してOKなら日本に入国ですね。<br> |
善行さん親切にありがとうございます。<br>駄目だしをもっと去れると思ってました<br>ちなみに離婚承認裁判があった場合はどーなりますかねぇ。<br>再婚に必用書類は何が入りますか?<br><br><br> |
原則、前婚姻地管轄の裁判所にて離婚承認裁判をします。<br><br>必要書類は、日本大使館発行の離婚証明書です。<br>この離婚証明書は前夫のパスポートコピーと前夫からの委任状が必要になります。<br>DFAにて離婚証明書を認証して、マニラ市役所に提出して証明書を取得します。<br>裁判は弁護士に依頼します。<br>離婚証明書が取得できない場合は、弁護士と相談することになります。<br><br>裁判が始まると彼女へのヒアリングが原則3回あります。<br>判決後に前婚姻地の役場付民事登録官よりNSOへ登録、婚姻無効となった旨の備考が入った前婚姻証書・出生証明書・CENOMARを彼女の居住地役場に提出して再婚手続きが可能となります。<br>+MJさんの戸籍謄本が必要です。<br><br>自ら出頭すれば1年のペナルティ、再婚後1年過ぎれば在留資格は申請可能になりますので、入管に出頭して、帰国させたほうが分かりやすいし、行動制限もないし、先の手続きも見えてくるので帰国して手続きを進めるほうがより分かりやすい方法と思います。 |
善行さん<br>離婚証明があれば、OSでも日本滞在で行けるかも知れないのですか?<br>その時再婚の書類は先ほど同じですか? |
私自身の頭の中がごちゃごちゃになって来ました。 一体最初に何から始めてどんな手続をしたらいのか、わからなくなりました。<br> |
ありがとうございます。<br>なぜ一般人では無理なんですか? |
考えておきますね。ありがとう。 |
先ず、謂える事ですが彼女が貴方に話す(話した)内容を精査しないと何処から手をつけて良いのか全体像が見えません、先に全体像を見定めませんと先に進めませんし、見切りスタート致せば、相当な費用が無駄にも成りますし、時間も同様です。 一番気をつけなければ行けない物は、一度結婚しているので、「比国側で取得しなければ行けない公文書が100%正しく、揃っている」 揃っていたから以前結婚ができた、間違いなく書類は揃うし、気にする必要はない。あるいは重視しなくとも良いのではないか? <br><br>この相当ズレた感覚は再婚を相手にいたす日本人および比人に普通におります。<br><br>幾分突っ込んで謂えば、幾ら結婚したくとも、彼女のお腹に子供が「いても」、出産して仕舞っても、日本人のお父さんだと明らかでも、、です。<br><br>再婚とは謂え、比国側の事情もそれなりに換わってきており、彼女の出生証明書あって当たり前、なければ以前結婚ができるはずもない、こう思う訳で御座います。<br><br>しかし、出生証明書は一回限りの登録を行なっているとは限りません、2回、あるいは人によって3回に跨って登録をかけていれば、古いものと中間登録のもの、最後のものとが存在します。理由は次々と出生登録を都合よく改ざんする必要があるからです。<br><br><br>現在はNSOは古いものしか発行しません、できないシステム機械的に変更、ですから如何にお金を積んでも先に登録した出生証明書以外発行がなされません、都合よく改ざんをされて後から出生登録をかけて、婚姻し、離婚、子が生まれ、この様な比人も普通にいる場合が御座います。<br>今お持ちのパスポートがあり、出生証明書があって目の前に見せられ、どうしてこれで? まさかと思い泥沼に入ります。<br> <br>婚姻履歴証明書、前夫との婚姻証明書、日本の前夫との戸籍謄本、<br><br>こう謂った書類を引っ張りだし、文書の端から端まで見比べて見て辻褄があっているか要確認、初めて真実を正しく理解ができ、何処から手をつけたらよいかが、ようやく解る位置につけます。<br><br>ですから素人が見られたとしても盲点が多く飛ばす事にもなります、解り難い部分が多すぎまして、結果前にすら進めないと云う事に善行さんは全体的に指摘していると思いますね。<br><br>過去を正しく取り出す事(当人からも、裏として公文書上からも)二者合致させることが先決です。当人の口だけで真実が明らかならば殆どの人は苦労致しません、ここが比人のズレタ感覚をどう起動に持っていけるかで、再婚可か どうかですね。 |
婚姻届について<br>10/29/2012 •<br>掲示日:平成24年10月29日 フィリピン外務省発行の外交通達140-12に準拠し、在京フィリピン大使館は平成24年12月1日より、フィリピン国への婚姻届に際し、以下の条件が加わることをお知らせ致します。 離婚をした申請者は、注釈付き結婚証明書と管轄権を有するフィリピン裁判所から発行された外国離婚認知判決文を提出しなければならない。 婚姻無効となった申請者は、注釈付き結婚証明書と管轄権を有するフィリピン裁判所から発行された婚姻無効判決文を提出しなければならない。 死別した申請者は、死亡した配偶者の死亡証明書を提出しなければならない。 結婚証明書についても同様の措置が検討されています。奥さんが再婚者の場合、現在の結婚証明書が取得できなくなります。対処法は最寄りの裁判所にご相談ください。<br> |
つまり東京フィリピン大使館領事部もフィリピン大阪領事館と同じシステムになったと謂う事です。<br><br>今まで東京だけが再婚フィリピン人に向けてCNO(婚姻異議なし証明書)の発行を行い、婚姻具備証明書代わりに発行しておりましたが、取りやめ、本国での離婚認証裁判を経て各証明書の訂正を起こった訂正後の証明書提出がスタートしますと言う事になります。<br><br>従って再婚フィリピン人との婚姻には多額と年単位の裁判時間がかかることになります、非常に悪い状況ですがこれが本来のフィリピン共和国が進める正しい手続きとなります。協議離婚制度のある日本から見れば非常に煩わしく、また協議離婚制度のないフィリピンからすれば再婚の難しさと多額とも言える費用の捻出は一般のフィリピン人では拠出も難しいといえます。<br><br>これがニノイ政権のクリーン政治の一環が押し寄せて来た現われです |