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早速の返事ありがとうございます。<br>10日は市役所の公示期間とは関係ないと言っています。<br>セブの市役所に勤めてる従姉によると、<br>パスポートの入出国スタンプが、10日以上いるとの事らしいのです。<br>彼女はシステムが変わったと言います。<br>ファミリー・プラニングは問題ないと言ってます。<br>彼女の勘違いならいいのですが、なにぶん仕事を10日も休めないので、<br>大変申し訳ありませんが、そこのところ、教えて下さい。<br>よろしくお願いします。<br>ちなみに猫とが必要とは何ですか?<br> |
そのルールは初耳です。その役場のみ変わったのでしょうか?<br>私のところはパサイ市役所で、そこの事情しか分かりませんので、<br>セブの手続きはセブで聞くしかありません。<br><br>パスポートの入出国スタンプが、10日以上いるという情報は聞いたことがありませんが、地方の役場で日本人の独身証明書(NSO発行)が必要とされることがあるのは聞いたことがあります。実際は、フィリピン人以外の外国人にはNSO発行の独身証明書は発行されませんので、何か聞き間違えたのだと思います。これ以外に、日本大使館発行の婚姻要件具備証明書+戸籍謄本の翻訳を要求する役場があることは事実ですね。<br><br>聞き方を間違えたり、言われた内容をよく理解できなく勝手な解釈をする人もいますので、再度確認してもらうことです。よく聞く話では、私はフィリピン人だからフィリピンのことは任せなさい、言う通りにすれば間違いないと言う人ほど、現実を理解されていない人が多いのも事実です。 |
ありがとうございました。<br>私もそんな事は聞いた事がなかったもので、<br>たぶん彼女の勘違いだと思います。<br>来月セブに行きますので、現地の市役所で直接、聞いてみます。<br>フィリピンの事は任せなさい、本当にそう言います。<br>また何かありましたらアドバイスお願いします。<br> |
私の知る限りでは、カビテとダバオが日本人のNSO発行のCENOMARを要求するようです。<br><br>私のお客もカビテで手続きを開始されたカップルがいて、それを要求されてNSOに一緒に出向いて申請したと聞いています。その後、証明書は1日で発行されて、その証明書を見ましたがそれなりの内容ではありました。<br><br>実際、日本人にそれも1日でCENOMAR(婚姻記録不在証明書)が発行されるものなのかと、NSO本局に聞いたところ、外国人に発行する書類ではないし、そんな申請も無いときっぱり言われました。もし発行されたとしても正式な書類ではないという事でした。<br><br>CENOMARについては、以前からよく質問されるのですが、婚姻記録を調べて発行されるものですから外国人の記録も探せばわかるはずですが、外国人には発行しない証明書ということですので… |
いろいろアドバイスありがとうございます。<br>さすがフィリピン。<br>皆様のアドバイスを参考に来月セブで、結婚手続きに<br>チャレンジしてみます。<br>また分からない事が出てきた際にはアドバイスお願いします。 |
セブ、日本人のNSO発行のCENOMAR必要です、無いと婚姻許可証申請出来ませんでした。<br>セミナー受講も必要です。 |
皆さんに知ってほしいのは、日本人のCENOMAR自体申請できないものであることです。<br>ただし、役場によっては前婚姻歴(フィリピン人との)がフィリピン国内法で解消されていないと、婚姻手続きが出来なくなるという、担当役場の民事登録官の判断です。その判断は統一されていないのも現実で、役場によっては日本人のCENOMARを要求しません。日本大使館からの離婚証明書と婚姻要件具備証明書があれば十分です。<br><br>場所によっては、日本大使館発行の婚姻要件具備証明書があっても、戸籍謄本とその翻訳を要求するところもありました。<br><br>これも、フィリピンだからと言って一言で解決するしかないもので、要求されれば提出することになりますので、各地でCENOMARを要求されて、それを何らかの方法で取得・提出してしまえば婚姻手続きができるものです。<br><br>カトリックの教会での婚姻は、現状はよく調べていませんが、どうもマニラ、イントラモロスの教会でセミナーを受講しないとできなくなっているようです。西本神父の亡くなる前は、西本神父の事務所で手続きが出来ていました。(離婚経験者者は不可)ただ、各地の教会で各々の解釈で手続きが出来ているのも理解できるところです。<br><br>どちらにしても、婚姻手続きをする管轄役場が必要とするものを提出するしかないということになりますので・・・私の10年の経験上で必要としない・正しくないと言っても、全てがそうではないということをご理解頂くしかありません。<br><br>おろさん・テエルさんの記載は参考になりました。 |
日本人がフィリピンNSOへCENOMAR申請されても、レコードがありません、謂うまでもありません。<br>結果、独身でも既婚暦も該当なしとなり、登録なし証明が発行され、これを管轄市役所が要求しているのであれば理解はできます。<br><br>また、難しければ教会での挙式を避けるのも選択肢の一つかなと思いますね、そこは彼女と十分協議を重ね、よりスムーズに行なえる手法が懸命かなと感じます。<br><br>婚姻手続き先も同じ事で、日本領事館は継続して半年以上住む管轄の役場と勧告しておりますが、比国には日本の住民票に相当する証明書はない訳ですので、難しい証明書の提出を余技なくされるのであれば、勧告通りに手続きしようと思えば相当な難関が予想される訳で移動するのも手かなと思います。 <br>元来が移動してもしなくとも、この件に関しては日本領事館が調べ様がないと思いますので、<br><br> |