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今度は山形で、偽装結婚逮捕 ( No.7583 )
日時: 2012年05月24日 14:51
名前: Cavite [ 返信 ]
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相次ぐ偽装結婚の逮捕者収まる気配がありませんね、今度は山形で、<br><a href="http://yamagata-np.jp/news/201205/23/kj_2012052300612.php" rel="nofollow" target="_blank">http://yamagata-np.jp/news/201205/23/kj_2012052300612.php</a>

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無題 ( No.7584 )
日時: 2012年05月24日 15:21
名前: Cavite [ 返信 ]
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今回の容疑は「公正証書原本不実記載・同行使」の疑いで逮捕となりましたが、最近多いのは「電磁的公正証書原本不実記載・同行使」の疑いで逮捕されるパターンが多く見られますが、電磁的とはどの様な意味を指し、どちらの罪の方が重いのでしょうか?<br><br>公正証書原本不実記載等の罪(157条) 公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。<br><br>電磁的公正証書原本不実記載・同行使の罪(刑法第161条の2)<br>① 人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。<br>② 上項の罪が公務所又は公務員により作られるべき電磁的記録に係るときは、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する<br><br>偽装結婚する為に日比男女が日本の市町村役場へ虚偽の婚姻申請する行為が公正証書原本不実記載等の罪にあたるのでしょうか?<br><br>虚偽の婚姻をいたし登録された役場発行の戸籍謄本を使って管轄の入管へ在留許可申請に提出いたせば電磁的公正証書原本不実記載にあたるのでしょうか?<br>しかし、この場合は電磁的公正証書原本不実記載に該当いたせば②に該当する事にあたり、悪質と判断される場合は最大で10年以下の懲役又は100万円以下の罰金もあり得るのでしょうか?<br><br>最近は電磁的公正証書原本不実記載で逮捕起訴する場合が多くなりましたので、そこそこ悪質と捕らえ重い方の罪で処罰している様に感じますね、どちらにしても日本人側のみが処罰されて、おそらくフィリピン人は拘留された後入管引渡しの強制退去でしょうから、対して痛くも痒くもないかも知れませんね、単純に次の来日が難しいだけでしょうか、これでは反省どころか、抑制には程遠い気が致しますね。 やはり、一定期間の拘置とお勤めは必要な気が致しますが、そして次の同法違反者の抑止にも&#32363;がりますし。

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