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フィリピン領事館 ( No.7369 )
日時: 2012年04月16日 20:18
名前: ryo [ 返信 ]
はじめまして。質問なんですが、現在はフィリピン人の再婚者は日本で再婚手続きができずに、すべてフィリピンでの離婚裁判を終わらないと駄目になってると聞きますが、本当でしょうか?<br>

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無題 ( No.7370 )
日時: 2012年04月16日 20:20
名前: 善行 [ 返信 ]
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全てではないです。再婚手続きはフィリピン大使館東京管轄と大阪管轄で違います。

無題 ( No.7371 )
日時: 2012年04月16日 20:35
名前: ryo [ 返信 ]
じゃあ、日本にいながら再婚できる場合もあるんですか?大阪管轄なんですが。<br>

無題 ( No.7372 )
日時: 2012年04月16日 20:36
名前: 善行 [ 返信 ]
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大阪はダメです。

無題 ( No.7373 )
日時: 2012年04月16日 20:45
名前: ryo [ 返信 ]
あっ、そうですか.....<br>

無題 ( No.7377 )
日時: 2012年04月17日 09:59
名前: toys [ 返信 ]
横で申し訳ない、<br>東京なら裁判なしで再婚出来るのでしょうか?

無題 ( No.7378 )
日時: 2012年04月17日 10:02
名前: 善行 [ 返信 ]
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東京は出来ると聞いています。

無題 ( No.7379 )
日時: 2012年04月17日 10:39
名前: toys [ 返信 ]
二三ヶ月前は出来ないと大使館にて出来ないと言われたので、<br>再開したんですね。<br>しかし何故に大阪、東京とシステムがちがうのでしょうかね。

無題 ( No.7380 )
日時: 2012年04月17日 10:44
名前: 善行 [ 返信 ]
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フィリピンの在外公館だけではなく、フィリピン国内の役場でも手続き・提出書類が違いますし、日本の役場等でも対応・手続きの方法が違いますから、仕方ないですね。

無題 ( No.7381 )
日時: 2012年04月17日 17:02
名前: toys [ 返信 ]
善行さん有難うございます。<br>必要書類などかわったのかな?調べてみたいと思います!

無題 ( No.7382 )
日時: 2012年04月17日 17:12
名前: 善行 [ 返信 ]
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変わっていないと思いますが、確認してください。

無題 ( No.7383 )
日時: 2012年04月17日 20:29
名前: とし [ 返信 ]
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東京と大阪のこの違いは、負担の違いが大きいですね。静岡県以西では大変です。

無題 ( No.7384 )
日時: 2012年04月17日 20:32
名前: 善行 [ 返信 ]
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静岡は東京管轄になりますよ。

無題 ( No.7385 )
日時: 2012年04月17日 20:47
名前: toys [ 返信 ]
愛知県からは東京は受け付けてくれないのですか?

無題 ( No.7386 )
日時: 2012年04月17日 20:49
名前: 善行 [ 返信 ]
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それは受け付けてくれませんね。

無題 ( No.7387 )
日時: 2012年04月17日 21:04
名前: toys [ 返信 ]
方法として一先ず東京管轄県に住所移転しやるしかないですかね、<br>親類が東京管轄に居るので<br>大阪が止まっている以上金銭的にも負担がきびしいです

無題 ( No.7388 )
日時: 2012年04月17日 21:11
名前: 善行 [ 返信 ]
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それはご自分で判断してください。

無題 ( No.7389 )
日時: 2012年04月18日 08:57
名前: Cavite [ 返信 ]
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アイコンtoysさん 全体的に謂えることですが、国を代表とする公的機関は公平且つ安定的なサービスを随時行う義務がある、← 非常に期待外れで残念です、あくまでも日本国内のサービスであって、対フィリピンでも同程度か、同等であるべき、この考えや思いで通れる国域には程遠い国です!!<br><br>東京フィリピン大使館付属の領事部と在神戸大阪フィリピン領事部が同じ手続きではなく、それぞれが個々にズレがあったり、提出書類が違ったりは、フィリピン国内から見ればこれが普通なんですね、ですから東西のフィリピン領事部の管轄によって、東→西 あるいは西←東の情報を例え聞いても残念ながら一定の参考にしかなりません。 覚えるならば其々の手続きを個々に覚える以外ありません。<br><br>同じフィリピン共和国外務省(DFAと謂う)管轄でありながら同じ日本国内の在外公館同士、普通ズレ等あるはずもないと日本人ならば普通に思って仕舞います、しかし現実は違います。<br><br>例えば、日本では単純に東西領事部のズレのみが浮き彫りですが、フィリピン国内に目線を換えれば、こんな事は日常茶番で普通に蔓延っている状況です。<br>「マニラはマニラ、セブはセブ」マニラがそうでもセブではマニラのシステムには従わない!! これも普通です。<br>従ってその箇所その箇所の要求する書類貼付や認証を受けざる得ません。 早い話が管轄の違う同役所の手続きを聞いても半分の情報量(50%)程度と考えた方がよいくらいです。<br><br>残る50%は聞かないととんでもない事になり得ると謂う事です。

無題 ( No.7390 )
日時: 2012年04月18日 11:42
名前: Cavite [ 返信 ]
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アイコンお浚いします、共和国は中央政府から安定的に予算分配が回って来ません、運営維持どころか給与もでない、、 大半が 同じ機関おなじ官公庁の役所の範囲内であっても其々が独自に稼いだ収入で給与を払ったり維持拠出している現状です、良い例がPNPがそうでしょう!!<br>泥棒や恐喝程度の事件では捜査依頼するにも操作費用を支払って下さいと逆に言われてしまいます。 で支払ったら逆に犯人は見つかるのですか? 見つかる、見つからないは捜査してみないと解らないと謂われます。 ですから泥棒されたあげくに泣き寝入り、取られた貴方が悪いになって仕舞います。 これが「不」の社会構成なんですね。<br><br>日本の様に無料で勝手に捜査してくれるのとはホボ遠く、そんな予算が国から回っても来ません、やりたくとも給与もでない捜査など誰が好き好んでやりますかとなって仕舞います、ですから捜査して欲しい人が負担しなさい、これが現状なんですね。<br>そうして集めた収入の一部から給与や維持運営してかろうじて国へ一部を収めている程度、見方によっては国の看板だけを借り受け創業している様な公的機関にも感じ取れますよね。 日本と同等に感じていたらとてもとても馬鹿馬鹿しくなります。<br><br>その為同機関内であっても他所の管轄に右習いする域にありませんし、そもそも国の指示に対し何処まで応える事ができるのでしょうか? 仮に統一させるのであれば国に維持管理予算を強く要求されるでしょうし、予算の配分量なんて間に合うはずもありませんし、国家の予算で複式簿記会計をしているのはアジア圏ではフィリピンとパプアニューギアと北朝鮮と日本くらいだと謂われております。<br><br>鶏が先か、卵が先かのレベルになって仕舞います。従って勝手に運営する以上何処かの役所内でアンダー ザ テーブルが蔓延って仕舞うんですね。 それを少しでも少なくしようと力を入れているのが今のニノイさんの長男、息子が大統領に就任してからです、それはそれで良いのですが、今まで要求されなかった書類提出が過剰になったり、離婚は本国で認証しろとか、年単位の手続き時間はかかるし、ともかく金のかかることばかり、特に在日フィリピン人の再婚者に取っても多大な過剰負担となっています。<br><br>しかし、それにしろ殆どが自らからの責任に置いて結婚に失敗したフィリピン人であります、前婚姻相手の日本人に一方的に文句を並べても感謝の欠片もないのでしょうか、DVを受けたとか、日本人夫に女性がいたとか、最近は偽婚だったからとか、本国フィリピンの一般女性が偽婚などしていますか。<br>そんな話は特定の中の特定の域です。 ただでさえ嫉妬深いフィリピン人女性が通常神経でできるはずもありません。<br><br>結婚されている先輩方なら解りきっていると思いますが、<br><br>ですから以前の夫へ向けた、自身の立場を認めさせる為に、一歩的な中傷誹謗と感じます、そんな片方しか聞くとこのできない立場で意見を取り入れ信用いたしそして再婚に踏み切る日本人男性もどうなんでしょうか? 婚姻に失敗すれば次も同じ事をその奥さんは謂うでしょうね。 <br>これが盲目の域なんでしょうね。<br>フィリピンと関わる日本人男性が必ずや一度は陥る「落とし穴」でフィリピンマジックと謂うやつです、そもそもフィリピン人は一族の親戚を重んじ信じる習慣が主体です、来日フィリピン人同士隣近所に住むフィリピン人を真ともに信用しているでしょうか、できない人種であるから、同地方の同島出身者どうしで同じ場所に集団で住居を構えるんでしょう、この行動から見ても解りやすい行動です。<br><br>日比結婚者の日本人は殆どがこれらに苦しみながら通過し幸せを掴んで来たと謂えるでしょう。 夫に体は譲って、妊娠出産しても、心は本国の親族にあり’<br>親族目線中心に絶えず心が動揺しています。 <br><br>それとは別に日本の常識で言えば再婚するのでしたら自らの金で再婚費用を負担するのが望ましく! 攻めて結婚を繰り返すのであればフィリピン人自身が複雑にして仕舞った婚姻履歴を重婚のまませず、自身の費用で起すべきではないでしょうか<br><br>現実は再婚相手の「日本人男性」に全てを負担させている現状じゃないでしょうか、これじゃ結婚を金で買っている様な見方もされやすく、最近隣の韓国ではヴィトナムやカンボジアへ行って集団見合い、実態は数十人~数百名の現地女性を集めた会場で韓国人が一方的に指名をして結婚するといいます。<br>やがて婚姻されて来韓後習慣のズレから喧嘩、その時に韓国人夫は「貴方との結婚は金でかった」と威張り、苦しんだヴェトナム人女性は婚姻中の韓国人男性器を切り落とすと謂う痛ましい事件があったばかり、ヴェトナム政府はそんな韓国人男性との集団見合い結婚禁止条例までつくる始末、そしてカンボジア政府も、ありのままを書けばこの様な実態ではないでしょうか、冷静にかんがえる事ができればよいのですが、、、<br><br>フィリピン共和国の基本は元来再婚などは想定していませんし、認めない国です、結婚したら生涯の夫とした考え方は崩していません。<br>解りやすく謂えば、再婚者を前提にした国ではありませんので、この様な事態が余計起こりやすいのかも知れません。<br><br>それでも再婚あるいは再再婚された後にまたも離婚なんてことがなければ良いのですが! 多額の費用負担を科せられた挙句に利用されるだけ利用されて次の再婚後でもポイ’’ この様な現実もある訳で、これが現場の実態と謂わざる得ません! 

無題 ( No.7391 )
日時: 2012年04月18日 14:38
名前: Cavite [ 返信 ]
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話しを戻し、この大統領になってから総合的に見ても逆に混乱させている面も目立ち非常にやり難くなったと謂わざる得ません。<br><br>言い換えれば日本の様に安定した国家のみが同国内同一サービスを図れると謂うことを改めて感じます、フィリピン共和国の様な国ではまだまだその様な域に達するには相等時間がかかりそうです、、、<br>この様な諸事情を婚姻等で関わる日本人全てが根本的な背景としてあることをご理解しなければならないですし、また覚悟を決めて行動(再婚・再再婚フィリピン人)しなければならないでしょう。<br><br>ですから基本は正しく管轄領事館で聞かないと話しになりませんし、それを善行さんの様に東西領事館の両手続きを熟知されている方にアドバイスを受けませんと、東の体験者が西の手続きを起こそうとしている者に手続き内容を聞いても宛にならずと謂う結果は生みかねません。<br><br>残念ですが、フィリピン共和国と謂う国は現状この様な域と謂わざる得ません。

無題 ( No.7392 )
日時: 2012年04月18日 20:27
名前: toys [ 返信 ]
cavitさんどうもです、<br>たしかにそのとうりですね。<br>大使館は電話も繋がらないし、現在の状況などなかなか実態がわかりません<br>東京は再婚の手続きが出来るとありましたが<br><br>大使館サイトによると必要書類に<br>裁判所による離婚認証の書類が必要とありますので<br>やはり大阪同様フィリピンでの離婚認証裁判が必要となるのでしょうかね!<br>

無題 ( No.7393 )
日時: 2012年04月19日 09:11
名前: Cavite [ 返信 ]
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以前、東京側が離婚受付を止め、後に再開後CNOの発行致すまで、対大阪では離婚受付をしておりました。そして再婚者に向けて具備証明書の発行もおこなっておりました。<br><br>で、数年後今度は逆に大阪が離婚した場合は本国での離婚認証が記載された前日本人夫との婚姻証明書+レッドリボンの提出を義務化しました。<br><br>一方、東京ではホームページ上では同様の提出を求め(歌い)ながらも、実際に行って手続きを起して見れば、再婚者にCNOの発行を続け、前日本人夫との婚姻証明書備考欄への記載までは求めておりません。<br>このアンバランスともいえる違いが、余りにも不ぞろいで多額と時間がかかることから、頭を抱えてしまっております。<br><br>ただし、東京でも何時、どの時点で大阪の様に変更されても不思議ではありません、見方、感じ方によっては何れ大阪と同じ手続きに持って行くので、公式サイト上に掲載しているのでは、っと謂う見方も御座います。 そして今のニノイ政権が続いている間は少なくとも書類の厳格化と更正化は後退する兆し等はまったくないでしょう。<br><br>ですから、東京管轄での再婚は、手続きを起こすならば早い段階で越した方が無難と感じております。閉門されてからでは従うしかなくなりますので、扉の開いている内に手続きをされて下さい。

無題 ( No.7394 )
日時: 2012年04月20日 03:18
名前: id [ 返信 ]
私は、下記の大使館ホームページ領事部での記載事項を見て実行してみました。裁判しなくても1回だけなら再婚できると思います。<br><br>離婚したフィリピン国籍者(フィリピン裁判所にてその外国離婚の承認を受けていない者)<br><br>「婚姻要件具備証明書/証明書」は、日本に現在在住しているフィリピン国籍者のみに対して発行されています。申請には、フィリピン人申請者と日本人/外国人婚約者の両人が大使館へ出頭し申請します。<br><br>(証明書この証明書は、NSO国家統計局より発行された外国での離婚を承認する審判書及びその承認に関する注釈付き結婚契約書または結婚証明書の提出が出来ない離婚者に一回のみ発行されます。再度この証明書を申請する場合は、外国での離婚を承認したフィリピン裁判所からの審判書と注釈付き結婚契約書または結婚証明書を提出しない限り発行されません。)<br><br> <br>フ ィ リ ピ ン 国 籍 者 の 心 要 書 類<br> 1.NSO発行の認証済み出生証明書 (認証場所:フィリピン外務省) (原本1部・コピー1部)<br> 2.有効期限内のパスポート    (原本提示・データページのコピー1部)*申請者の所持するパスポートが有効期限切れ /破損 /偽名/ 事実と異なる(名前の一部、出生日、出生場所)場合は、婚姻要件具備証明書の申請前に必ず新しいパスポートを申請しなければなりません。<br> 3.宣誓供述書 (窓口にて取得可能)        (原本)<br> 4.離婚を確認する以下の書類 (原本1部+コピー1部) a.日本国籍者とフィリピン国籍者との離婚 :「戸籍謄本(離婚日が記載されたもの)」<br> (戸籍抄本、離婚受理証明書は不可)<br> b.両者ともに外国籍の場合  :「(離婚)受理証明書 」 (離婚届は不可)<br> <br>5.前回の結婚に関する書類 (原本1部+コピー1部) a.フィリピン国内で結婚した場合: NSO発行の結婚契約書<br> b.日本国内か外国で結婚した場合:フィリピン大使館・総領事館発行の結婚証明書 <br><br>6.国籍証明書 (パスポート上で以前の配偶者の氏を使用している場合のみ申請)<br> 7.証明写真 (パスポートサイズ) (3枚)<br> <br>日  本  国  籍  者  の  必  要  書  類<br> 1.戸籍謄本(3ヶ月以内) (原本1通+コピー1部)<br> *再婚の方:以前の配偶者との婚姻日・離婚日が記載されている戸籍謄本 ・改製原戸籍・除籍謄本<br> *死別の方:以前の配偶者の死亡日が記載された戸籍謄本・改製原戸籍・除籍謄本<br> *戸籍抄本は受け付けません。(「個人事項証明」・「戸籍中の一部のもの」とあるのは戸籍抄本です)<br> 注意:必ず受け取った戸籍謄本を確認して大使館へ提出してください。不備がある書類は受け付けません。<br> 2.有効期限内の公的身分証明書 パスポートまたは 運転免許証   (原本提示+コピー1部)<br> 3.証明写真(パスポートサイズ) (2枚)<br><br>ROMも受領し現在は、妻のパスポートの名前変更中です。申請したので郵送待ちですが、申請で必要とした料金の領収書などを見るとすでに名前が私の苗字に変更されていたので大丈夫かなぁと思っています。実際どうなるか不安ですが。<br><br>ただ<br>必要書類及び申請費用は予告無く変更されることがあります。<br><br>との付属文面もあるので早めに行動するのがいいと思います。

無題 ( No.7399 )
日時: 2012年04月21日 09:41
名前: Cavite [ 返信 ]
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アイコン>> (証明書この証明書は、NSO国家統計局より発行された外国での離婚を承認する審判書及びその承認に関する注釈付き結婚契約書または結婚証明書の提出が出来ない離婚者に一回のみ発行されます。<br><br>っと現実書いて御座いますが、フィリピン大阪神戸領事館は一回のみですらこの提示に添った形はとっていません、フィリピン人離婚者=フィリピン人再婚者は一回のみどころか離婚者本国での認証裁判を起こし認められたら前夫との結婚証明書備考欄へ判決結果を掲載、載せた婚姻証明書をフィリピン外務省認証(REDリボン)をつけて提出して下さいと義務づけております。<br><br>本国では離婚がない国ですから、ある意味偽装結婚等の不正手段者排除にも&#32363;がり、軽々しく離婚再婚を繰り返す係争なフィリピン人には徐々にこの噂が知れ渡りそれが抑止となればと感じます、また、自国の一部の領事館が自らが乗り出す事は我々日本国側にとっても是正回復の期待ができ、結果的にクリーンなイメージの婚姻向上が期待できるのではないでしょうか?<br><br>>> 再度この証明書を申請する場合は、外国での離婚を承認したフィリピン裁判所からの審判書と注釈付き結婚契約書または結婚証明書を提出しない限り発行されません。)<br><br>従って元来本国側では婚姻要件具備証明書の発行は初婚者を対象にした解釈にも受け取れますが、今後東京フィリピン大使館がどの様な方向へ改正しようとするのか、その時期も含め、まったく予想し難い場面です。<br><br>予想ですと、何時もの様に、マニラはマニラ セブはセブ マニラの指示には従わない、この様な調子じゃないかと??<br><br>いずれにしても今の大統領が就任中はこう謂った制度が一段と格上げされて続く事は間違いなさそうですね。<br><br>偽装結婚とか混じる泥泥の世界人が混じりますので、真面目な婚姻の結果再婚にいたって仕舞った方には特にお気の毒に感じますが、今後再婚フィリピン人との婚姻にはより多額と時間がかかることだけは間違いなさそうです。

無題 ( No.7400 )
日時: 2012年04月21日 10:29
名前: 善行 [ 返信 ]
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外国人との離婚については、その外国人が離婚後再婚できる身分となった場合は、フィリピン人も同様の身分となる・・・・がフィリピン法の解釈ですが、何をもって同様の再婚できる身分とするのかは各領事の裁量?とされているように考えられます。<br><br>日本国内での離婚をフィリピン国内で承認する裁判を経るのか、現状、居住地日本の総領事判断に任せるているのでしょう。<br><br>現在、東京管轄居住者については、日本人との離婚後に再婚に向けた書類を発行しているようで、これに基づき再婚できているようです。ただ、これはあくまでも日本国内で有効な婚姻であって、フィリピン国内ではこれが正式に認められているようにも思えません。NSOには前婚姻が有効な書類として登録されたまま次の婚姻が報告されるので重婚とみなされることにもつながり、フィリピン国内での再々婚ではどうなるかといえば、、、、まだ、事例を見たことが無いのではっきりしたことは言えませんが、たぶん、フィリピン国内での離婚承認裁判をしない限り再々婚は認められないのでしょう。<br><br>また、フィリピン法では、日本国内で日本人からの訴えに基づいた裁判による離婚を認める(フィリピン人からの訴えによる裁判離婚はダメ)ということになっています。ただし、どんな手続きをもって日本国内での裁判離婚を認めるかといえば、フィリピン国内での離婚承認裁判になるものでしょう。民事登録官の判断でその登録された離婚を無効とはされないはずです。<br><br>Caviteさんの記載にもありますが、現政権になってから各省庁の運用を見直されていて、今までできていたことが出来なくなっている、又は、厳格になってきています。あと4年はこの政権が続くはずですから、諸手続きが政府の指示で統一されてくるのかもしれませんので、昨日まで受け付けられていても明日は分からないというのが今のフィリピン大使館・総領事館の手続きと思っていたほうがいいですね。

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