はじめましてKKと申します。色々調べましたが今一ピンとこないので教えて頂けますでしょうか。<br>私日本人妻比人で結婚3年目で日本で生まれた6か月の子共の出生届についてです。<br>日本側の手続きはすべて終わっていますので次は大阪の比領事館に出生届を出したいのですが私が用意する書類と妻側が用意する書類が良く解りません。妻が里帰りした時用意する書類<br>を教えていただけますか宜しくお願いします。 |
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二重国籍にしたいならフィリピン領事館に届け出します。<br>遅延の出生届出になります。<br>必要書類等は、1.子の名前の記載ある戸籍謄本 2.出生の記載事項証明書(法務局) 3.父親のパスポート等ID 4.母親の外国人登録証 5.母親のパスポート 6.母親の出生証明書(NSO) 7.子の両親の婚姻証明書(NSO) 8.遅延届宣誓供述書 (出生届が出生30日以降になされた場合)・・・1.2.は日本語翻訳を付ける(この翻訳は私共にご依頼いただけるといいですね)<br><br>フィリピンに帰国した時には、<br>子供の出生届が済み、NSOからReport of Birthが取得出来ればフィリピン領事館でフィリピンパスポートが申請・取得できますので、これ以上何も必要はありません。<br>フィリピンパスポートを取得しないでフィリピンに入国すれば、日本人の21日間ビザ、又は、BBがもらえれば1年間滞在可能となります。21日間のビザであっても延長すれば問題ありません。長期の滞在の可能性があるなら、前もってフィリピン領事館でフィリピンパスポートを取得しておくと煩わしくないでしょう。 |
・三年ほど前に東京の比大使館に出生届(ROB)を提出した時には母子手帳のコピーが必要でしたがHP(tokyo.philembassy.net/ja/consular-section/services/civil-registration/report-of-birth-rob/)を見ると記述がないので現在は必要ないかもしれません。<br>・>妻が里帰りした時用意する書類<br>これは出生届に必要な書類を帰省時に日本に持ってくる書類という事でしたら奥さんの「出生証明書(NSO)」と両親の「婚姻証明書(NSO) 」になります。<br>・出生届の届書記載事項証明書(日本の役所に提出した出生届の写し)には日本語訳はいりません翻訳は比領事部のほうで行われますそのため翻訳費用を届出時に払う必要があります。<br><br>大阪の領事館のHP(www.osakapcg.com/reportofbirthreq.html)には、<br> Original copy of the child’s birth certificate (shussei todoke), issued by th e city hall (shiyakusho).<br> 市役所(市役所)によって発行された子供の出生証明書(出生届)の原本の写し。<br>となってますが出生届は6か月以上も前に届けられたのでしたら法務局で保管されているので管轄の法務局に申請します |
善行様 SM様良く解りました。感謝です有り難うございました。 |