<br>こんばんは、まつと申します。<br>色々と教えて頂きたく書込みさせて貰いました。<br><br>昨年12月に嫁の在留資格認定証明書の申請を行ったんですが、今月に入管より不交付の案内が来ました。<br>通知書には『出入国管理及び、難民認定法第5条第1項第9号(ロ)に定める上陸拒否事由に該当しています』とありました。彼女はOSで退去強制処分で上陸拒否期間は5年です。<br>但し「帰国後2年、婚姻後1年以上経過の最低基準」はクリアしています。<br>そこで入管に質問した処、『出生証明書の「何番目の子供か?」と言う質問欄が違っている為』と言う返答でした。上記の基準についてはOKだそうです。(入管では現在、申請者に質問されたらこの様な基準がある事を説明しなければ駄目だそうです)<br>そこで出生証明書の訂正について最良の方法、手段、費用等判る方がいらっしゃったら、どなたかご教授ください。お願いします。<br> |
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出生登録をした役場にて相談されることです。記載事項のタイプミス等は裁判をして間違った不文の訂正をします。その裁判が終わって、訴えが認められれば、訂正分がNSOの出生証明書に反映されます。もちろん、その間違いの内容をこちらから証明できる書類・証言等が必要になります。ご両親等の協力があれば十分できる訂正ですね。<br><br>拒否の理由は、簡単に言えば「虚偽の申請」に当たるのでしょう。<br><br>ただし、OSで5年の上陸期間は簡単に短縮するものではなく、審査は受け付けます程度と考えたほうがいいですよ。過去に検挙されたという、法律を犯した事実は消されるわけではないので、交付されたらラッキーと思いつつ、次回の申請についても真摯に申請書類等の作成をする必要はあると思います。 |
「警察での供述調書の内容が印象が良くない」は直接の原因ではないと言われても、何か引っかかるものがあるのでしょうし、その過去の不名誉な行動についての反省がされているのかも実際の審査には影響があるものです。奥様からの反省文にもその経緯等は間違いのない内容で謝罪することです。<br><br>出生証明書に出生の順位等が記載されているのは事実ですが、それが間違っていると指摘されているなら裁判で訂正することになると思います。最近は入管も出生証明書の見方が分かってきました。これも、二重登録等の偽造書類が数多く提出されてしまった結果なのでしょう。その提出された出生証明書が正しくないと疑われている可能性もありますね。遅延登録とすればその可能性も大ですが如何ですか? |
善行様ありがとうございます。<br><br>以前、行政書士の方に提出書類等のアドバイスを貰ったんですが、特に遅延登録の事は言ってなかったので遅延登録では無いと思いますが…<br>遅延登録について出生証明書に記載してあるのでしょうか?<br>あと反省文は提出する必要がありますか?<br>入管で聞いた処、反省文の類は必要無いと言われましたが… |
5年もの罪を被ったわけですから、反省・謝罪を入れるのは極普通ではないでしょうか? <br>年数と時間が来れば事務的にOKではありませんから 今のままではハードルを高くしている様な者に見えて仕舞います。<br>また、幾ら、「帰国後2年、婚姻後1年以上経過の最低基準」はクリアしていますと謂っても、入国できるのが当然と謂う基準ではありません、その後の反省を以下に何度も再チャレンジして盛り込むかが好印象をかうのではないでしょうか?<br><br>それを必要ありますかと聞く方が問題です、聞かれて入管さんも返答に困ったと思いますよ!! 当然出す義務はありません、その代わり心では何度でも再チャレンジして下さいと煽っている様な者じゃありませんか。 その様に感じませんか?<br>人道的な配慮を買うのが目的です。<br><br>まつさんが審査官だったら他人を審査する上でどう感じますか?<br>逆も考えて下さい、 |