在日未婚フィリピン人が妊娠いたし出産した場合は、父親が日本人であっても、出産前ならば胎児認知、出世後ならば認知を日本人父親が致します。<br><br>しかし、この時点で出生児の日本国籍は取得出来ませんので一旦フィリピン国籍の取得をしなければなりません。<br>ただ、そちらばかり優先していると子は外国人なので在留許可がなく、違法滞在になりかねません、いきなり子供のみ国外退去処分は考え難いですが、出世後30日以内に管轄の入国管理局へ在留届を申請しなければいけません、期限を過ぎるとかなり面倒と謂うか厄介(複雑な)な手続きとなるそうです。<br><br>出生児の在留許可に必要な書類は以下となります。<br><br>母親のパスポート(期限範囲でも、切れていても)<br>母親の外国人登録証<br>届け出た役場発行の子供の受理証明書<br>届け出た役場発行の子供の外国人登録証<br><br>これだけ先におこなって置けばゆっくりと後の手続きが行えます。 |
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外国で生まれた子で,出生によって日本国籍と同時に外国国籍も取得した子は,一定の期間内に,日本国籍を留保する意思表示をしなければ,その出生の時にさかのぼって日本国籍を失うこととされています(国籍法第12条,戸籍法第104条)。<br> 子の日本国籍を失わせないためには,以下の手続により,国籍の留保の届出をする必要があります。<br><br>1 <br> 届出方法<br> 父又は母や,その他の法定代理人が,子の出生の日から3か月以内に出生の届出とともに日本国籍を留保する旨の届出をする必要があります。具体的には,出生届の用紙中に,「日本国籍を留保する」旨の記載をすることとなります。<br><br>とありますから、通常の出生届出をすればいいということですね。 |