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としさん、はじめまして。<br>色々大変ですねえ。私も3年前、東京の大使館が婚姻の手続きを停止したため大変でした。<br>私の時は同時に胎児認知の手続きも取りました。確か、市役所と何回かやり取りをしている段階(書類を持って行くとこれが足りない、これは日本語訳も必要だと後から言ってきます。最初にメールで全部聞いているのに。)で婚姻の手続きを再開したとの書込みを見て手続きをしました。胎児認知届けは結局最後まで行わなかったように記憶しています。<br>フィリピンは凄くルーズなので取れる手続きは全部しておいた方がいいと私は思います。後で悔やむよりもその方がいいのでは。<br><br>何かと大変だとは思いますが決して切れずに頑張って下さい。フィリピン関連、特に大使館などで切れて大声を出してしまったりするとよくない結果が待っていると思います。私も昔そう教わりました。 |
>> 在留資格は前夫との間で許可された日配で2013年5月までありますが<br><br>今年7月9日から施行される新入管法では、定住者ビザ、日本人配偶者等ビザ、永住ビザ取得者がフィリピン人関係に多いビザと思われますが、これらの在留資格者は外国人登録証から在留カードへ変更となります、変更致す期間は施行後3年以内となっております。変更を怠った場合については入管側で正式な決定がないので現在お答えができませんとの事、何等かのペナルティーも考えて置いた方が無難でしょうね。<br><br>それからとしさんに関わる大事な案件です、日本人配偶者等ビザ取得者の身分の者は、日本人との間で離婚届け出をなされた日から14日以内の届け出が義務化されました。 これには罰金20万円、<br><br>A:それでは、7月9日施行以前に離婚されている外国人の配偶者は施行直後に届出の義務があるのでしょうか?<br><br>Q:施行されても7月9日以前の離婚者については管轄入管への届出の義務は御座いませんし、届け出なくとも罰金の対象者にもなりませんとの回答を得ております。<br>※但し 施行後離婚の事実を何等かの形で入管側に知れてしまった場合、入管側では在留資格の変更を強要します、しかし、即座に在留資格の取消しはありません、ここまではハッキリしておりますが、まだまだグレーゾンの部分があり残す5ヶ月8日間以内に決定されましたら連絡を下さる様即しております。<br><br>従って、としさんのケースの場合、新入管法施行後直ちに外国人登録証の変更は行わない方が無難と謂えますね。 誤って在留カードへ切り替えると場合によっては離婚事実の発覚も考えられますし、外国人登録証の登録地市町村から離婚の連絡が直ちに行くことも無いようです。<br><br>問題はフィリピン大阪神戸領事館側の対応変更が重苦しい状況になりましたね、既に一部の日比専門の行政書士さんでは本国での離婚認証裁判後でなければ、再婚を認めない、この様な見解を示したとの情報です、っとなれば残りの期間から追っても確実にするのであれば、生れたこのフィリピン国籍取得と同時に認知されて子の日本国籍取得、および日本への再入国ビザのあるうちにフィリピンへ飛んで離婚認証裁判へ踏み切られた方が良い状況下じゃないでしょうか?<br><br>善行さんならばその手の認証裁判を幾つも比国で手がけておられるようですので相談した方が良いのではないでしょうか、少なくとも時間切れが心配です。 |
在留ビザ期限は無限にはありません、限られたビザの期限の中で着実に進めて行かねばならぬお立場です、下手な業者へお願いししくじった場合は、時間経過しすぎてどの様な業者へお願いをされても実現はできなくなりますので選択はとても大事ですよ。<br><br>それととしさんにお伺いさせて頂きます、子の認知と彼女の在留のみが目的でしょうか? <br>お子さんと彼女と結婚されて3人で暮すことが目的でしょうか?<br><br>或いは日本人配偶者がおり結婚できない立場ででしょうか、この辺の事情が全く我々は解らずです、よっては進め方が大幅に違ってきますのでぶしつけですが書かせて頂きました。 |
としさん、「胎児認知のためにセノマーは入手してます」<br>どの様な形で取得されたんでしょうか? 彼女が取得したものを頂いたと謂うことでしょうか?<br><br>イミ婚だからどうのこうのは言い逃れに過ぎず、電磁的公正証書原本不実記載おとび行使罪に当たることをあっさり考えているのじゃありませんか? お勤めのPパブが検挙されでもすれば供述調書があがり、次はどうなるかご存知ですよね。彼女にはそんな認識を子の幸せの為に認識しているんでしょうか? <br>一方としさんは膿を出し切ってない彼女、今の事態から痛切に感じていると思います、お気の毒ですが重婚を後から知らされてそれはそれはショックだったと思います、でもここは心を入れ替えてまだ彼女が持参いたすフィリピンの公文書を信用できるとお考えですか? 下手な手続きをすることでお子さんが宙に浮き兼ねません。<br><br>今後は正確に正しくとしさんが調べないとガタガタになりはしませんか、彼女ははっきり謂って何もかも自身にとってのみ都合の良いことしていた様に考えられます。 ここは真実を調べて彼女に突きつけ方向性を変えては如何でしょうか、<br><br>セノマーを取得したと謂う事であれば初婚フィリピン人夫の名が書いてあるでしょう!! それとも書いてないんですか?<br>書いてないとすれば、レクトAVEあたりで作った偽造とも疑った方がよいですよ、もっと高度な部門方発行しているかも知れませんが、日本人との再婚は何年頃の婚姻でしょうか?<br><br>正しいセノマーを取得した上で、初婚フィリピン人の名が判明します、更に初婚フィリピン人と彼女結婚証明書を取得して下さい。 真相が解るまで認知は取り合えず保留いたした方が良いんじゃないでしょうか。 |
私としては、フィリピンでの一番初めにする手続き「婚姻要件具備証明書」の日本領事館での申請には、フィリピン人の独身であるCENOMARを提出させるべきと日本領事館に何度も意見してきました。<br>日本領事館の見解としては、以前はフィリピン側での婚姻登録で発覚するからと言っていました。その後は、フィリピン人のCENOMAR提出については、「内政干渉」だから出来ないというお答えでした。<br><br>私にはよく理解できない回答ですが、日本人の利益を追求するならば、当初の手続きは日本領事館ですから、そこで阻止するものと思います。最後のビザ申請時に申請者に内緒で重婚調査しているのですから、出来ないことはない調査と思いますね。 |
2004年1月の婚姻ですか、その頃の日本の役場は善行さんも書いている通りでチェックが甘かった時代です。<br><br>>> セノマーには初婚のフィリピン人の名前が記載されています。<br>私が思うにはお子さんの認知に気を取られ過ぎて、要点要点を見逃し気味になって仕舞った様に感じますね、結果論ですが、独身証明書にフィリピン人夫の名が記されていたのであれば疑はしませんでしたか? フィリピン人同士の離婚制度がないのは噂程度くらい耳にされてませんでしたか?<br><br>2004年には日本人とも再婚=初婚しているのは彼女を通して知っておられたと思いますので、実際は独身証明書を偽造されて初婚と謂う形にもっていった様に考えられます。 彼女にして見ればこれがイミ婚だったから深く考えない方が良いですよ的捕らえ方でしょうか、 <br><br>今更遅すぎますね。 生れた子に全く罪はないのですが、母親と今後苦労を共にする事を考えれば不憫でなりませんね。<br><br>善行さんも指摘されている様に、独身証明書提出で認知も阻まれて仕舞う可能制があります。 今の彼女ならまた偽造してフィリピン領事館へ提出されますか? 一度でも偽造すると偽造が偽造を呼び末の代まで偽造し続ける羽目になります、当人が上手く行ってもお子さんがやがて結婚とか、日本人帰化とか、親族訪問とか、次のステップに上がる時に発覚していますね、最近も相談があったばかりで、フィリピン人奥さんの連れ子さんを呼ぶはずで申請しましたら、入管の審査官を通して日本人夫へ直々に連絡が入り、奥さんは重婚者と解りましたので、今降りている3年の在留ビザを温情で1年間だけ許可しますので、その間に奇麗に直して下さいと告げられたそうです。 そして報告を聞いた以上何等かの行動を起こさない時は幇助に当たりますとまで厳しい先刻があったばかりです。<br><br>バレナイとしてお子さんのレポート オブ バースの控えを戴き、管轄の日本役場へ外国人登録をいたし、認知をする、管轄役場から管轄入管へ連絡が行きます。今の入管は在フィリピン日本領事館と繫がっております。 国籍証明或いはパスポート提出、例えフィリピン大使館あるいは領事館を擦り抜けても、何処かの手続きで何れ母親の重婚が発覚しませんかね。 <br><br>日本での出産ならば取り合えず管轄役場へ出生の事実報告(限りなく進めない出生届出)で預かったままになるのでは・・・<br><br>やれるとすれば、時間や費用はかかりますが、潔く帰国いたし結婚無効裁判から始めることじゃないでしょうか? 子の正式な認知期限はまだまだ残っておりますので、結婚を意識されるのならば彼女を丸ごと受け入れ共和国内の書類をクリーンにするしか、道がないのでは・・・ 厳しいですがね、そしてとしさんが悪いんじゃないですけれど |
としさんへ <br><br>非常に複雑な事情をお察し申し上げます、文面上でのコメントも100回に達して仕舞いました。<br><br>今後は彼女の謂う事実を洗い浚い事実かどうか確認(裏を取る)が必要ではないでしょうか、それをないがしろにすれば再度何処かで躓く事は必死です。その様な点からとしさんが中心となって事実を把握した上でないと、解決の糸口がつかめず手続きが起し難いのではないかと思います。<br><br> その様な意味でも今後彼女主導の手続きを致すべきでしょうか?2004年当時の重婚手続き業者へ再度彼女は相談しに行きはしませんですか? これ以上の泥沼化避けるべきだし、もう沢山でしょう、としさんの息のかかった業者主導で進まれることを私は節に希望いたします。<br><br>ここは一旦フィリピンに精通し、数々の難問題の処理を行って来た専門家の善行さんへ相談された方が良い案件ですね、個人的に手続きできるような「域」は遥かに越えていますので、善行さんとしさんからご相談があった際は宜しくお願い申し上げます。 |
横から失礼します。本当に大変ですね。生れてくる子に罪はありません。きちんと法律上の父と日本国籍を与えたいですね。何かご参考になればと思い、子の認知についてネットなどで調べてみました。<br>東京法務局/戸籍のサイトに胎児認知届出について出ていました。だいたい次の内容です。<br><br>胎児認知届出書を出すと、まず一応書類の受付はされますが、相手女性が他の男性と婚姻中の場合は届出の受理はされず、受付日付を押されて返却されます。実はこれが大切な手続きとなります。<br>子の出生後、親子関係を確定するための調停等をして、その結果、実の親子関係ありと認められれば、以前不受理となった届出書などを持って市役所に再度、認知届けをします。<br>この場合、胎児の時に出した認知届の受付日にさかのぼって認知有効となります。ですから、生れた時から日本国籍となります。<br>一方、胎児認知届出書を出さず、出生後に親子関係を確定するための調停等をした後、初めて認知届出をして受理された場合は、日本国籍となるのは、生れた時にさかのぼるのではなく、認知届出をした時となります。大きな違いです。<br><br>法務局や市役所、調停等の司法手続きについては家庭裁判所に聞けば詳しく教えてもらえるのではないでしょうか。<br>なお、相手女性が外国人の場合に胎児認知届けをする役所は、その外国人女性の住んでいるところの市町村です。<br><br>いずれにせよとても複雑なケースのようですので、上記のことも含め全部、善行さんにご相談されるのが良いみたいですね。<br> |