初めまして、比在住のkoykoyと申します。<br><br>似たような内容があるかも知れませんが教えて頂きたく投稿しました。<br><br>この度、妻(比人)の友人(同じく比人)が日本人男性と結婚しました。4か月弱掛かって在留資格を無事取得し、これから領事館へビザの申請をします。<br><br>入管では、在留資格の許可をもらっても領事館にてビザが発給されないとういう話も聞いた事がありますが、、、。<br><br>そこで、質問です。入管と領事館では、審査する内容が違うのでしょうか?<br><br>それとも、入管より領事館がかなり厳しく審査するのでしょうか?度合いが違うのでしょうか?<br><br>というのは、今は詳細は伏せさせてもらいますが、妻の友人は、他人になりすまして結婚しました。(日本人夫は、本当の名前・歳・既婚しているは全く知らない)<br><br>自分としては、在留許可は貰えないと思っていたのですが、先日ハガキで許可がおりたと友人より連絡を貰い、驚いております。<br><br>別に他人事に介入するつもりがある訳ではありませんが、自身の勉強の為、知りたく質問しました。<br> |
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