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養子縁組 ( No.6527 )
日時: 2011年11月04日 12:17
名前: minato [ 返信 ]
質問させてください。今度、フィリピン人と結婚するのですが、彼女には5歳の子供がいて、現在3年の定住者ビザにて日本で暮らしています。その、子供は婚外子で実の父親は日本人です。出生証明書には姓が父親のものになっています。父親の認知により、日本に来て働きながら子供を育てています。従って子供もフィリピン国籍です。お聞きしたいのは、結婚して、子供を養子縁組し、私の姓を名乗らせるには、どうしたらいいのでしょうか?結婚後、日本の家庭裁判所で養子縁組の申請をして、決定したら、それをフィリピン本国で認証?してもらい、その書類?をもって日本の市役所で養子縁組の届け出をして姓を変えられると聞きましたが本当でしょうか?手続きの流れを教えてください。お願いします。

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無題 ( No.6529 )
日時: 2011年11月04日 13:15
名前: 善行 [ 返信 ]
[ 編集 ]
パスポートの姓の変更までされるならフィリピン側の養子縁組承認裁判も必要になります。どこまでの姓の変更を望むかで手続きは違います。または、実の親が日本人なら日本国籍の取得も可能ですね。日本国籍取得後に養子縁組をすればminatoさんの姓を名乗ることになります。

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