はじめまして。<br>今回、初めて嫁がフィリピンに帰省して子供を産みます。来月の予定です。私は仕事の都合でフィリピンにわたることができません。向こうで出産、出生届をする際に、父親のサインができないのですが、出生証明書の姓が私の姓にならないのではないかと不安です。またフィリピンで生まれたらフィリピン人となると聞きますが、飛行機に乗れるようになったら日本につれてくるので日本人の国籍届け?もしたいのですが、流れがわかりません。私がフィリピンに行かなくても、子供の出生証明書に私の名前と、子供の姓が私の姓になるように、そして日本パスポートを取得するまでの流れを教えていただきたいのですが、宜しくお願いします。<br> |
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結婚されているなら病院にて、NSO発行の婚姻証明書を提示することになり、それを病院側が確認して子の出生証明書を作成します、この際父親の署名は必要ありません。未婚の場合は、出生証明書の裏面に父親が認知する必要があります。<br><br>病院で作成された出生証明書が出生地の役場に登録されたのち、役場発行のスタンプの押された原本の写しに日本語の翻訳を添付して、日本の役場に出生届(国籍の留保といいます)をします。戸籍に記載されれば在比日本領事館にて日本のパスポートが取得できます。ただし、子供のパスポート申請には父親の署名も必要になりますから、日本国内で事前にパスポートの申請用紙を取得して、必要事項を日本語等で記入(子供の署名欄だけは母親が代筆すると父親が同行しない場合の出国時の不都合がありません)し裏面の法定代理人欄に父親が署名して奥様に送付するといいですね。<br><br>また、以前の相談にもありましたが、<br>日本パスポートのみの場合は、フィリピンの入管よりECC(出国許可証)を取得しないと出国できません。フィリピンパスポートも所持すればECC取得の必要はなくなります。 |
わかりました。ありがとうございます。 |
そうですね、善行さんが述べられた様にニノイアキノさんの長男へ政権が変わってからは、母親のクリーン政権を協力に推し進める一方で、簡素化していたといいますか、省いていたとも云えますが、元々提出すべき書類や元々提示すべき書類を堅実に求めよう各省庁へ向けて協力に指導が進んでいる様です。<br><br>その為にいままで取り決め上はあったが省いていた書類提出が鮮やかに再現しています、従って時間もかかり、厳しく、より厳格になっていますので、必要以上の証明書を取得しておく必要がアチコチの省庁で出ています、もちろんアンダー域も非常に届き難く様変わり、極端な話し先週聞いた通りに手続きを行って今週別途必要書類を求められた、この様な話が多いですね。<br><br>基本となる連動致す書類を取り寄せておけば対応できると思います。 |