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フィリッピン妻の就労について ( No.6115 )
日時: 2011年06月01日 01:37
名前: ponyo13 [ 返信 ]
以前、連れ子のエリジビリティの件でお世話になりました。おかげさまで、定住者の在留資格を取得し、無事来日、1年学年遅れですが、地元の公立中学校3年生として、就学できました。その節はありがとうございました。<br> 今回の相談は、妻の就労のことです。子供の件が落ち着いたので、フィリピンへの送金を増やそうと、妻がパ-ト社員で働くことになりました。そこで、問題になったのが、社会保険のことです。現在は、連れ子共々私の会社の扶養家族として社会保険に加入しており、保険料、年金の負担は一切なく、年末調整の還付があります。<br> 妻の就労先の会社に確認したところ、パート社員としての採用ですが、社会保険には加入が必要とのことです。となると、私の扶養が外れて税金が増え、妻の給料から、もらえることのない年金も控除されることになります。働いて収入が増えることにより、フィリピン送金が増えるのは良いことだと思いますが、私の手取り収入が減ってフィリピンファミリーへの送金額だけが増えるような気がしてなりません。<br>妻は今まで収入はzeroで、フィリピンファミリーへの送金は全部私の手取りから負担してきました。結果として、私の手取り収入の減少を避けたいと思い相談しました。ずいぶん身勝手なこととであり、相談板も?の事例ですが、よいアドバイスがあればお願いします。

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無題 ( No.6116 )
日時: 2011年06月01日 07:17
名前: Cavite [ 返信 ]
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残念ですが、それは当然の事になって仕舞いますね、日本に限らずフィリピンでも課税率ものすごく高いですよ、これは社会の仕組みですから奥様が働いて得た給与はすべて自分のお金と思う認識、フィリピンでは低所得過ぎて課税対象者になっていない人も多い現状から、所得税や市県民税等の負担がかかる事をどうにか解って頂く様努力しなければいけませんね。<br><br>ただ、パート=派遣制度を利用している場合、社会保険や厚生年金の加入義務が課せられた為、保険系は夫の扶養から外され自身で賄うことになります、しかし、一定の金額に達しなければ年明けに税務署で還付申告をすれば戻って来ます。<br><br>応用編として、できるだけ還付を求めるのであれば、フィリピン側ご家族を最大限に利用いたし扶養に組み入れることです。<br>お勤めの会社では同居していないので組み入れて頂けませんが、年明けに税務署へ行って自主申告にいけば可能です。<br>そこで日本人夫名義でフィリピン側へ送金、妻名義で別のフィリピン人へ送金、を行えばどちらにも扶養として還付が受けられます。<br>ここで謂う扶養とは、一送金に群がる一系のご家族を指します。<br>ただし送金に際し、地下銀行等は明かしになりませんから、正規の銀行間を通じ送金証明書のあるのもに限ります。

無題 ( No.6117 )
日時: 2011年06月01日 07:23
名前: Cavite [ 返信 ]
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今まで送金していたお金も当然還付の対象ですが、日本人夫の扶養者名義で送っては何の対象にもなりません、そのお金が今まで無駄だったということです。皆さん送金されている方も相応ですが、誰の名義で送金しようとお金は届けば目的は達します、問題は還付も受けられない様な送金の仕方に無駄があったと思います、早期に書類を取り寄せて次回からは対処出来るようお願い申し上げます。

無題 ( No.6118 )
日時: 2011年06月01日 12:19
名前: TS [ 返信 ]
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参考なれば。<br>扶養控除ができるのは、血族は6親等までで姻族は3親等までだそうです。<br>ですから、夫が妻の家族を扶養する場合、姻族に当たりますから3親等までで、妻が自分の家族を扶養する場合、血族に当たりますから6親等になります。<br>3親等までは夫、4親等以上は妻と別々に申告されてる方もいるそうですよ。<br>組合の事務の人に聞いた話ですので参考までに。

無題 ( No.6119 )
日時: 2011年06月01日 14:12
名前: [ 返信 ]
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奥さんが仕事始めて稼いだ給料で仕送りする。<br>ponyo13さんの給料からは仕送りしない?というのであれば奥さん扶養から外しても38万円の控除がなくなるだけ。<br>住民税を考慮しても全体で考えれば大した変わりはないと思うけど。<br><br>奥さん側の控除対象者は、早い話しが奥さんの親、兄弟姉妹と兄弟姉妹の子どもまでが対象。控除対象者が以前と変わっているから税務署に確認して下さい。<br>ちなみに私は7人扶養にしていますよ。

無題 ( No.6121 )
日時: 2011年06月02日 05:43
名前: Cavite [ 返信 ]
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扶養控除に必要な書類は、出生証明書原本=日本語翻訳 送金証明書 大方これらが基本で向こう5年前まで遡って還付は受けられます。<br><br>税務署が求める書類は上記を基本としますが、実際取り寄せて見比べて見ますとイロイロな弊害が出て断念する人も珍しくありません。<br>例えば、奥様の両親と兄弟に向けて送金していた場合、奥様のパスポートコピーを税務署で求められたり、場合によっては奥様の出生証明書、両親の出生証明証や婚姻証明書、もちろん兄弟の出生証明書、どうして場合によっては? っといいますと、送金人から見て名前が合わないなどが主です。 ミドルやラストネームがひっくりかえったり、ミドルネームが略されていたり頭一文字だったり、母親が浮気して別父だったり、日本から見た戸籍制度に見慣れている税務担当者から見れば文字間違いに見られたり、これじゃ? ですからそれらをカバーするために余計な書類を出さざるを得ません。<br>あるいは、送金人と受取人の銀行間口座名と出生証明書名が合っていない、ニックネームの受取人名だったりも多く、要するに送るフィリピン人にして見れば、フィリピン側に届けば良いだけの考えですから、受け取る側も届けばありがとうです、控除とか控除から外れたら負担増となって迷惑が及ぶなど・・まったく眼中にないことで書類を取り寄せて必要書類をみればハチャメチャとなってようやく気付く事も多い者です。<br>結婚する時に両親の名前や奥様の出生証明書は嫌でも見たと思いますが(丸投げしていれば別ですが)、兄弟の出生証明書や両親の婚姻証明書および出生証明書は殆ど見る必要がありませんから<br><br>捕らえ方いろいろですが一つだけ書かせていただけば、日本税務署の限界として相手国からだされた書類上で黙々と審査するだけです、国税捜査に指摘する程の巨額脱税は知りませんが、フィリピン本国へ税務官を派遣するとか、二国間協定もありませんし、また在マニラ日本総領事館の様に国内官庁へ調べる様な能力やルートの持ち合わせはないようです。<br><br>当然ですが、偽名婚姻者などは論外になるかも知れませんね。<br><br>

無題 ( No.6122 )
日時: 2011年06月02日 05:51
名前: Cavite [ 返信 ]
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>> 扶養控除ができるのは、血族は6親等までで姻族は3親等までだそうです。<br>ですから、夫が妻の家族を扶養する場合、姻族に当たりますから3親等までで、妻が自分の家族を扶養する場合、血族に当たりますから6親等になります。<br>3親等までは夫、4親等以上は妻と別々に申告されてる方もいるそうですよ。<br><br>税務署の規定で言えばそうなんですが、現実それを証明致すファミリーツリーがフィリピン行政にはありませんから、いい加減と謂うのが実態です。 父方の姓 母方の姓の何れかが同一姓を背負って書いてあれば何新等であるか区別のつけようがありません。 ですから5-6人の扶養者がおられたとしても申告者様お任せというしかありません。

無題 ( No.6145 )
日時: 2011年06月12日 20:27
名前: ponyo13 [ 返信 ]
レス遅くなりました。アドバイスいろいろありがとうございます。平成23年度は会社と話し、週30時間以内の労働で、私の扶養を残すことにしました。<br>今後のことですが、妻のフィリピン在住のファミリー(出生証明書を取得でき、ミドルネームが同一のもの)は6人(子供2人、母親、妹、弟、甥っ子)です。24年からは、フルタイムの仕事で、家計を独立させ、妻の収入を全部送金して目いっぱいの控除をさせることとします。今の送金方法は、メトロバンク東京支店から妻の母親名義のメトロバンク口座に基本100,000+手数料2,000+国内口座振込手数料450を私の名前で送金しています。平成22年は約140万円ほどになりました。24年の申告で、できる限り取り戻したいと思います。事前に準備しておくべきものを教えていただければと思います。よろしくお願いします。

無題 ( No.6146 )
日時: 2011年06月13日 05:43
名前: Cavite [ 返信 ]
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<BODY><br><P><U>ponyo13さんの場合の<B>控除</B>について:</U> 日本人<FONT color="#ff0000">夫名義</FONT>でフィリピンへ送金、<FONT color="#ff0000">妻名義</FONT>で同じくフィリピンへ送金が可能です。<BR><br>もしも両者の送金がフィリピン側の各々へ送金いたせば日本人夫もフィリピン人妻も<FONT color="#ff0000"><U>扶養控除に該当</U></FONT>することが可能です。<BR><br>例えば、妻は自身の母親へ送金、日本人夫は奥様の父親へ送金、この様な形、或いは同居いたす兄弟、自身の子・・・等<BR><br><BR><br>準備致すもの:フィリピン人妻のパスポートおよび外国人登録証は申告に行く時に持参する(税務署で照合する為にコピーを取る場合がある)<BR><br><BR><br>1 控除を受ける全員の<B>NSO出生証明書</B>、先ずは一旦取得して奥様との<B><FONT color="#8000ff">ミドル姓(母親の姓)やラスト姓(父親の姓)</FONT></B>の<U>確認</U>と<U>照合作業</U>をして下さい。何れの姓がミススペル等で不一致ですと証明が難しいです税務署から弾かれる場合が御座います。<BR><br>2 送金証明書の<FONT color="#8000ff"><U>送金先名義人</U></FONT>(メトロバンクおよびPNB等)何れかが<FONT color="#8000ff"><U>出生証明書名と合っているか照合</U></FONT>する。合っていないと問題です。<BR><br>3 照合上問題がなかったら、出生証明書の<FONT color="#8000ff">日本語翻訳を作成</FONT>する。<BR><br>4 結婚等でミドルやラスト姓が入れ替わった場合で解り難い場合は婚姻証明書も取得する、何れも照合作業と翻訳作業もはいる。<BR><br><BR><br>5 その他、照合して不一致の場合は他に証明できる公的な証明書が必要です。取りあえず上記を揃えて照合作業が先で御座います。 バクティスマル(洗礼証明書)は公的機関発行には当たりません、弁護士認証(市公認)+市役所の弁護士認証+DFAレッドリボンをつければ別途)</P><br></BODY><br>

無題 ( No.6148 )
日時: 2011年06月14日 21:24
名前: バルナ [ 返信 ]
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CAVITE様<br>ご無沙汰しております。昨年末初めて年末控除で税金を取り戻しましたが、比国側の婚姻証書は毎年オリジナルが必要でしょうか?扶養人が変わらなければコピーを付けて「原本は昨年度の年末控除で原本提出済み」としようかと思いますが........

無題 ( No.6149 )
日時: 2011年06月15日 02:42
名前: Cavite [ 返信 ]
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扶養人が変わらない条件のもとであれば、前回提出され認められた書類(通過したNSO書類と日本語翻訳書)のコピーで毎年対応して頂けてます。※失くさない様に厳重に保管!!<br><br>但し担当官によって疑問や矛盾が生じた場合は若干提出する書類に追加が出る可能性もありますが基本的に前年の申告で使った書類のコピー再提出で今のところは通っております。

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