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親権(paretal authority)のことで ( No.6097 )
日時: 2011年05月25日 11:38
名前: TS [ 返信 ]
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caviteさん、善行さん、お久しぶりです。以前は義娘の出性証明書変更のことで、いろいろありがとうございました。おかげさまで備考欄に変更された旨が書かれた出征証明書を取得することができました。本当にありがとうございました。<br>今回はまた自分なりに苦心して調べたのですが、どうしても行き詰まってしまったので、お二人または詳しいことを知ってる方、経験がある方の知恵をお願いします。<br><br>私の妻の姪が去年の12月に父親のいない子供を産みまして、育てられないということでその子供の祖母(妻の姉)に預けて、いなくなってしまいました。<br>姪がいなくなる前に話し合いで、祖母も小学校低学年の孫(その子供の姉)を面倒みているのでこれ以上面倒みられないということと、私たち夫婦の間には子供がいないのでその子供を私たちが養子にもらうということで話が決まっていたのでミルク代とは私たちが送っていました。<br>ところが、預けてまもなくいなくなってしまってのです。<br>それで(CHILDREN ABANDONED )の養子縁組とか、いろいろ調べてみたのですが、よく掲示板で姪を先に来日させてから日本の家裁で養子縁組をしてから後にフィリピンでの手続きをするというのを読んだので、私たちもその方法をとDSWDに妻の娘の方から(travel clearance)のことを聞きに行ってもらったら、CHILDREN ABANDONED は18歳の大人になるまでは出国できない、それがDSWDのポリシーだと言われ途方にくれてる状態です。<br>ちなみに、フィリピンでの養子縁組は6カ月の監護期間をフィリピンではできないので、考えていません。<br>お聞きしたいことは、<br>1、DSWDが言ったことは本当なのか?<br>2、CHILDREN ABANDONED (放棄された子供)が祖母または私の妻が日本に連れて来る方法。<br>この2つをお聞きしたいのでお願いします。<br>参考までに、私が調べた2つのホームページのアドレスを載せておきます。<br>1、C:UsersPANIKIDesktopTRAVEL CLEARANCE FOR MINORS.mht<br><br>2、C:UsersPANIKIDesktopWeddingsAtWork_com - The Family Code of the Philippines (TITLE IX - PARENTAL AUTHORITY).mht<br><br>1のページの1番下の方にCHILDREN ABANDONED のことが書いてあります。<br><br>2のページのArt.214のところにそれらしいことが書いてあります。<br>どうかよろしくお願いします。<br>

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無題 ( No.6098 )
日時: 2011年05月25日 14:17
名前: 善行 [ 返信 ]
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日本に連れていく(フィリピンを出国)には、DSWDの証明書が必要なのはご承知の通りです。<br><br>この証明書は両親の承諾が必要となりますので、DSWDの判断(未成年者の渡航条件)は間違っていないと思われます。祖母等の両親以外の親族が連れ出すにも証明書が必要となりますので同じ事ですね。<br><br>やはり、フィリピン国内での裁判による養子縁組が必要になると思います。

無題 ( No.6099 )
日時: 2011年05月25日 17:08
名前: Cavite [ 返信 ]
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TSさん以下の掲載されたものは、自身のパソコン内のCドライブ⇒ユーザー⇒PANIKI(これはPCネームですか?)⇒デスクトップ⇒トラベルクリアランスXXと謂う自分のパソコンのホルダーの意味ですよ、つまりダウンロードした自分のフォルダーです、ですから残念ながら覗く事も読むこともできません。<br><br>1、C:UsersPANIKIDesktopTRAVEL CLEARANCE FOR MINORS.mht<br><br>2、C:UsersPANIKIDesktopWeddingsAtWork_com - The Family Code of the Philippines (TITLE IX - PARENTAL AUTHORITY).mht<br>

無題 ( No.6103 )
日時: 2011年05月27日 16:35
名前: TS [ 返信 ]
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早々の回答ありがとうございます。<br>DSWDの言う通り18歳になるまで国内からは出られないということになるのでしょうか?<br>フィリピン国内での養子縁組は、仕事があるため6ヶ月間の監護期間がネックになってできません。<br><br>私が考えたのは、裁判で親権を祖母にしたら母親の代わりになることができて、妻が日本に連れて来るのに祖母の承諾を得ればtravel clearanceがもらえるのではないかと考えたのですが・・・。<br>それらしいことが、DSWDのホームページと「The Family Code of the Philippines 」のページに書いてあったのです。<br>そのページのアドレスを載せたつもりだったのですが、パソコン初心者のためうまくできませんでした。<br>ページの乗せ方がわからないので、Caviteさんと善行さんのメールアドレに添付として送りますので、それを開いてて見ていただけたらと思い勝手に送らせてもらいましたので、よろしくお願いします。<br>

無題 ( No.6104 )
日時: 2011年05月27日 17:07
名前: 善行 [ 返信 ]
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International Social Service of Japan <br>日本国際社会事業団 (ISSJ). 所在地住所. 153-0051 東京都目黒区上目黒3-6- 18西村ビル601. 連絡先電話番号. 03-3760-3471. 連絡先ファックス. 03-3760-3474. 連絡先電子メールアドレス. issj@issj.org. <br><br>国際養子縁組専門の団体のようですから、ここで聞く方が早そうですよ。<br><br>フィリピンDSWDに聞いてもここを紹介していますので、それなりの手続きは出来そうな感じです。

無題 ( No.6105 )
日時: 2011年05月27日 18:30
名前: TS [ 返信 ]
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早の回答いつもいつもありがとうございます。<br><br>善行さんが言われてるところには、すぐに電話で問い合わせしました。<br>そうしたら、日本側はそこのISSJとフィリピン側はICAB(異国間養子縁組委員会)(00632)721-9782(00632)726-568<br>Fax No. : (00632)727-2026<br>住所: #2 Chicago corner Ermin Garcia Sts.<br>Brgy. Pinagkaisahan, Cubao<br>Quezon City, Philippines <br>とで養子縁組をサパートしていると聞きました。<br>そこは有料でISSJに80万円、ICABに50万円ほどかかると言われたのでそこには頼らず、他の人がやってるように一度日本に来て日本の家裁で養子縁組しようといろいろ調べてみて行き詰まってしまったのです。<br><br>WHAT ARE THE REQUIREMENTS FOR ILLEGITIMATE CHILDREN ABANDONED BY THE MOTHER AND UNDER THE CUSTODY OF THE FATHER OR OTHER RELATIVES WHO WILL BE TRAVELING ALONE OR WITH THE FATHER OR OTHER RELATIVES?<br><br>Since the mother has the absolute parental authority over her illegitimate children the father would need to secure a Court Order vesting in him the parental authority over the illegitimate children. If a parental authority has been granted to the father, and the minor will be traveling with the father, he is not required to secure a travel clearance. If the minor will travel alone or with someone other than the father, he/she is required to secure a travel clearance<br><br>Art. 214. In case of death, absence or unsuitability of the parents, substitute parental authority shall be exercised by the surviving grandparent. In case several survive, the one designated by the court, taking into account the same consideration mentioned in the preceding article, shall exercise the authority. (355a)<br><br>私の場合、このケースになると思うのですが、これを読むと裁判<br>で祖母を親権者にすれば、出国できそうな気がするのですが、それがはっきりわからないし、何か良い方法、知恵があると思い、またここの掲示板にお願いしました。<br>DSWDはいつものように、自分の知ってることしか言わないので人によって言うことが違うので困っています。<br><br>簡単な話、両親がいない乳児(もうすぐ幼児になる)親戚の子供を、日本で養子縁組するために出国する良い方法がありましたら、よろしくお願いします。<br>

無題 ( No.6106 )
日時: 2011年05月27日 18:39
名前: 善行 [ 返信 ]
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子供の親権を両親以外の親族が持つには裁判でしょうが、お金と期間がかかりますよね。弁護士に相談されたらいかがですか?

無題 ( No.6107 )
日時: 2011年05月27日 19:40
名前: Cavite [ 返信 ]
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お望み通りにしたいのならば手っ取りばやいのは、実母を探されて養子にする事を承諾(納得させる)の上でオートリテーションを書いてもらってDSWDへ提出されれば来日できる可能は広がるかなと? しかし、叔母にあたる関係で、どの様な理由を作ってビザ申請しますか? そこにも壁はありますね。<br>万一来日が果たせたら、半年間はオーバーステイして、養子縁組裁判へ持っていく事になるのでしょうか。<br><br>どちらにしても来日させるのが非常に高いハードルの様に感じます。

無題 ( No.6108 )
日時: 2011年05月27日 20:01
名前: 善行 [ 返信 ]
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確かに姉の孫の入国目的には問題ありです。<br>短期滞在ビザで幼児だけを入国させて何をするのか?<br>養子縁組目的なら、長期滞在ビザになり在留資格が必要になるし、、、<br>たとえフィリピン国内での養子縁組が出来たとしても、入管の判断は?<br><br>日比双方の専門家に相談するしかないのではと思います。

無題 ( No.6109 )
日時: 2011年05月28日 11:59
名前: TS [ 返信 ]
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度々の回答ありがとうございます。<br><br>裁判の方は娘の時も2年弱、P6万ぐらいかかりましたので、そのぐらいは覚悟しています。<br>ただ詳しい弁護士が見つからないので、ここに相談したのですが・・・。<br><br>DSWDに聞いても聞き方が悪いのか担当したDSWDの人が悪いのかわからないのですが、両親のいない子供は18歳の大人になるまでは出国できないと言われて、弁護士の方は養子縁組が詳しい弁護士だったみたいでDSWDに聞いてみないとわからないと言って、DSWDに聞いてみたらフィリピンで養子縁組しないとダメだとその弁護士が言ってきたので途方に暮れてしまいました。<br><br>ビザ申請の方は、祖母とその孫2人(養子縁組する孫とその姉)の観光でもいいし、霞が関の家裁で聞いた時、「1度、観光で来日してからそれからビザを延長して養子縁組をしてる方もいますよ。」という話を聞いたので、ビザ申請の際はそのことを正直に申請しようと思っています。<br><br>parental authority(親権)を祖母にすれば、その祖母にCaviteさんが言うとおりにオートリテーションを書いてもらってDSWDへ提出と考えているのですが、それができるかどうかがわからないので、わかる方がいれば教えてもらいたいのです。<br>もしできるのであれば親権裁判をやっろうと思ってるのですが、できるかできないのかがわからないでやるのは、時間とお金の無駄になるので、躊躇しててるところです。<br><br> 問題は、両親のいない乳児が親権を祖母にしてその祖母のオートリテイションがDSWDで使用できて travel clearanceがもらえるかどうかということです。<br><br>WHAT ARE THE REQUIREMENTS FOR ILLEGITIMATE CHILDREN ABANDONED BY THE MOTHER AND UNDER THE CUSTODY OF THE FATHER OR OTHER RELATIVES WHO WILL BE TRAVELING ALONE OR WITH THE FATHER OR OTHER RELATIVES?<br><br>Since the mother has the absolute parental authority over her illegitimate children the father would need to secure a Court Order vesting in him the parental authority over the illegitimate children. If a parental authority has been granted to the father, and the minor will be traveling with the father, he is not required to secure a travel clearance. If the minor will travel alone or with someone other than the father, he/she is required to secure a travel clearance<br><br>Art. 214. In case of death, absence or unsuitability of the parents, substitute parental authority shall be exercised by the surviving grandparent. In case several survive, the one designated by the court, taking into account the same consideration mentioned in the preceding article, shall exercise the authority. (355a)<br><br>これを読むとできるような気がするのですが、どうでしょうか?<br><br>よろしくお願いします。<br>

無題 ( No.6111 )
日時: 2011年05月28日 12:56
名前: 善行 [ 返信 ]
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その法律の内容はそうできると判断は出来ますが、実際裁判になった場合の判決が必ずそうなるかは弁護士と相談して依頼する方が判断するしかないと思います。どこの国の裁判であっても法律通り・判例通りはないのでやってみないと結果は出ないと思います。<br><br>祖母が親権者になった後のことは、それからでしょう。たぶん大丈夫としか言えません。<br><br>正しい判断が出来る弁護士探しをお手伝いするにしてももう少し詳しい情報がないと出来ないし、私はパサイ市在住ですから紹介するとしてもこの近辺にいる弁護士になります。その弁護士が地方に出向くかは分かりませんし、料金・期間についても詳しい情報を弁護士に提示した上で弁護士が直接依頼者に提示するのが一般的なものですから・・・6万ペソ位で収まるかは始めないと分からないものです。相場は分かりませんが、以前養子縁組の手続きで15万ペソ位かかると聞いた事があります。ただし、値段が高い安い・時間がかるではなく正しく手続きをして頂く事が一番大切ですね。<br><br>今年終わった裁判ですが、当初は8カ月程で終わると聞いて弁護士を紹介しました。実際には手続きを開始してから1年4カ月程かかりました。それでも、正しく手続きされた裁判なので後々問題になるようなことはないNSOの書類も出ましたのでこれ以上のものはないという事で依頼者も納得して頂きました。<br>

無題 ( No.6113 )
日時: 2011年05月28日 13:12
名前: Cavite [ 返信 ]
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浅き文面なので何処まで当たっているのかは解りませんが、確かにこの内容を訳す限り国内で裁判を開いて親権を得れば例外として認める様な内様に思えます。<br>ただ、両親が不在(解らない)とは謂え、どの程度の期間(年数)経過したのちなら不在として承認されるのか? 母親が失踪されてから数ヶ月や数年程度で、即親権移動を承認するでしょうか? まして母親が死んだとか 不明(短期間は例外)とか 明らかに思える様な年数は経ているのでしょうか?<br><br>また親戚とは謂え今だけ母親が不明なだけで今後に及んでも数十年間に渡って確実に連絡も取れず、姿も見れないと謂う根拠も見えません、ただ若いから面倒を見れない、逆に年数が経過したら私の子なんだと思える日が必ずやってくる様に感じますね。<br><br>育児放棄による食べさせる生活苦、そして実母以外への国外養子へ組み入れる事が子から見て将来正しいのかどうか、難し過ぎますね。

無題 ( No.6114 )
日時: 2011年05月31日 13:36
名前: TS [ 返信 ]
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まずはじめに、細かいことをお話していませんでしたね。<br><br>私の妻の姪の子供(以下、子供という。)が生まれて間もなく妻の娘(以下、娘という。)と妻の姉(以下、姉という。)のところにその姪から連絡があり、私どものところに娘から相談がありました。<br><br>相談の内容は、また子供を姉のところに預かってほしいという話で、姉のところにはその子供の姉に当たる子供(小5)がすでにいてもう面倒みられないので、姪との話し合いで私たちに養子にどうかということでした。<br><br>私たちも子供が欲しかったのと以前からもし親戚の子供で面倒みられない子供がいたら知らせてほしいと言ってたので、それで連絡が来たのです。<br><br>それで直接妻と姪とで話しをして養子に出すことは確認済みでした。<br>携帯も姪は持っておらず友達の携帯を借りての話でした。<br><br>姪の話しでは今すぐにでも仕事をしないと生活ができないというのでとりあえず娘にその子供を面倒みてもらうようにこちらから頼ん娘と姉の二人でマニラまでその子供を迎えに行って(連れて帰るのは前の小5の姉のこともあるから恥ずかしいということで)、病院のお金から今までのミルク代とかかかるすべてを私たちが送金してました。<br>子供を預かってしばらくしてから姪がいなくなってしまい、姪の友達に聞いてもわからず今に至っています。<br><br>私も子供の一番の幸せのとこを考えました。子供にとって一番の幸せは実の母親と一緒に生活するのが一番いいのは私もわかっています。それならば簡単なはなし、お金に困っていて養子に出すと言っている母親に養子が欲しいと言っている人がその母親に送金すれば、子供も母親と一緒で生活も困らなくなります。<br>でもそうしたら養子縁組する必要がなくなりますし、そうすることが子供の一番の幸せで法律もそうなれば養子縁組が少なくなるでしょう。<br><br>反対に子供が欲しくてもできない夫婦の気持ちも良くわかりますしので、このことで養子縁組の意味がわからなくなったぐらい考えました。<br><br>時間とお金をかけての裁判とかは覚悟してます。ただ時間とお金をかけてもできない確立が多いならやってもしょうがないと思い、できるのかできないかが少しでも知りたかっただけです。<br><br>私も姑息なことはしたくないし、そんなことをすれば後々何年かしたら絶対にツケがくると思うので、正式な手続きをするために私なりにいろいろ調べてみたしだいです。<br><br>結論から言って、<br>善行さんの言葉「その法律の内容はそうできると判断は出来ます<br>が・・・」<br>Caviteさんのことば「確かにこの内容を訳す限り国内で裁判を開いて親権を得れば例外として認める様な内様に思えます。」<br><br>を参考にして、どうにか親権裁判をしてみます。<br><br>何度も書き込みしていただきましてありがとうございました。<br>本当にいつもいつもありがとうございます。<br>何か問題が起きるたび、この掲示板が一番的確な回答が得られるので頼りにしています。<br>また何かありましたら、よろしくお願いします。<br><br>

無題 ( No.6123 )
日時: 2011年06月02日 06:39
名前: Cavite [ 返信 ]
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結論から言えば、時間と費用を対や致せば養子縁組の成立はできるに私は一票を投じさせて頂きます。<br><br>先ず目的を優位に運ぶには比国内での熟知いたす弁護士選定が急務です、今回の養子縁組に際し当人は幼さ過ぎて判断能力が欠けているのが非常に難しいですが、母親あるいは兄弟親族も含め協力的であることが解りました。<br>更にこの問題に精通している弁護士探しができますか? ここが大きな鍵となることは間違いありません。<br>できればこの様な弁護士選定に数多く関わって来られました善行さんにお願いされて紹介を受けられては如何でしょうか。<br>まぁ~どうしても中央の首都圏にはなろうかと思いますが、裁判の過程で進行状況等が日本語で解らないのではとても不安もあるでしょうし、如何でしょうか。

無題 ( No.6124 )
日時: 2011年06月02日 10:55
名前: TS [ 返信 ]
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「結論から言えば、時間と費用を対や致せば養子縁組の成立はできるに私は一票を投じさせて頂きます。」<br><br>養子縁組ではなく親権裁判を考えてるのですが、でもCaviteさんのこの言葉で今までの不安がなくなりました。ありがとうございます。<br><br>「更にこの問題に精通している弁護士探しができますか? ここが大きな鍵となることは間違いありません。」<br><br>まったくその通りです。<br>ただ 今、甥の知りあいの弁護士に聞いてもらってる最中なので、その弁護士でもダメだったら善行さんにお願いしようと思っています。<br>その際はメールでも電話でもマニラにいる日本語が少しできる甥にでも善行さんと直接お話しをしてお願いしますので、その時には善行さんよろしくお願いします。<br><br>Caviteさん、善行さん何度も時間をさえて回答いただき本当にありがとうございました。<br><br>「

無題 ( No.6125 )
日時: 2011年06月02日 13:18
名前: TS [ 返信 ]
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言い忘れましたが、ここの掲示板のNo5183「フィリピンの後見人制度について」を見て「家族法第214条」を読んだので、自分なりにもう少し調べてみて、ここの掲示板で聞けばわかると思ったのです。

無題 ( No.6126 )
日時: 2011年06月04日 10:33
名前: Cavite [ 返信 ]
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>> 弁護士に聞いてもらってる最中なので<br><br>フィリピンの場合、弁護士選びはプロでも難しいと謂うのが実態です、それはフィリピンの弁護士とは、日本で言う行政書士、司法書士、弁護人を引き受ける弁護士がずべて一帯となって弁護士と名乗っている事にあります。 ですからどの様な弁護士に尋ねようとも、難しくできない案件なのでと断われたケースを聞いた事が御座いません、言い換えれば実力がない弁護士にお願いして仕舞う事も殆どです。或いは盥回しされて幾人かの弁護士を間に入れ相応に費用が膨み仕舞いに続かず諦めて仕舞う事もシバシバです。<br>お願いいたす案件に適した弁護士を待ちいなく選びだせるかが勝敗に大きく影響します、まさに熟練した方に弁護士選んでもらわないと、ダラダラと続くので素人で探しきれる者じゃないことだけは肝に銘じて下さい。

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