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永住ビザ取得は最低10年以上待って! ( No.5916 )
日時: 2011年03月11日 10:22
名前: Cavite [ 返信 ]
参照: http://philippin.net/
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アイコン年間相談者で最も重く、そして辛く圧し掛かる日本の永住ビザ制度、離婚しても関係なく日本へ残れてしまうばかりか、フィリピン人同士再婚して日本で永住ができる日本の制度!? おかしくありませんか・・・<br><br>一方当人の本国フィリピン共和国はどうでしょうか?<br>フィリピン人と離婚すれば永住ビザ取り消しです、また、日本の周辺国を見ても離婚=永住ビザ取り消し国は非常に多いものです。<br><br>どちらの考え方が適しているのかは皆さんそれぞれかなぁと思います。<br><br>さて話を戻し、一番生害となっている問題はフィリピン人が取る行動です、更に突っ込めば結婚感=ビザ婚、もっと掘り下げれば互いの間に生まれた子への責任感よりも自身のビザ取得の為の捧げ者 っと思える様な人もおりました。<br><br>習慣の違い、風習の違いは止む得ません、話しあって相手が毎回譲ってくれれば良いのですが、現実離婚騒動まで達してしまう夫妻にその様な余裕など殆どありません。<br>話し合いができない 或いは成立しない場合、「調整」で解決を図ることができます、調整とは相手の望みが例え100%無駄と解っていても、全体の何パーセントかの望みを受け入れる形で相手を納得させます、でも逆に全てを受け入れられるのであれば調整にはならないでしょう。<br><br>それでは切羽詰って話し合いもできない、調整もできない状況まで追い詰められたらどうしましょうか?<br><br>残るは物理的な手段しかありません!<br>物理的な手段とは応じなければ相手が強制的に困ることです、その手法に大きな妨げとなるのが永住ビザ取得者です。相談者のほぼ全員と謂っても過言ではありません。 思いあたる方も相応におられるのではないでしょうか。<br><br>私も妻のビザ更新で入管へ行きますと、滞在が長いともあって担当職員の方から永住ビザ取得を勧められます。<br>その時私は入管職員に対して、私自身提出書類等も含め非常に面倒なので一日も早く永住ビザ取得はしたいです。<br><br>でも配偶者として戴いている配偶者ビザから永住者ビザへ切り替わった途端、離婚しても取り消しにならない日本入管法が私には納得が出来ません、ですから改正されない限り申請する気には今直ぐなれません。<br><br>私がフィリピン人妻の一切の全責任を持って日本で生活をしておりますし、永住申請は私自身が妻を見て適切な時期、子供の年齢が一定年齢に達した時点で総合的に判断して初めて考える者です。 っと答え、生意気な様ですが、あなた方(入管職員)に指導されるべき簡単な意味合いの申請ではありません。っと更に付け加えて答えました。<br><br>この背景には、離婚が最も大きな要因です。<br>妻を日本へ誘ったのも私であり、日本へ定着させなければいけない責任と指名も背負っております、子供も一定年齢まで育てあげ自らの判断が行える年齢、<br>つまりフィリピン人母親に手引きされて風見鶏的な行動で動く様な年齢では永住申請に適さないと謂う自論です、子供自身自らの判断が可能となるまで、この頃が妻の永住ビザ取得時期かなと思っております。 聞けば欲しいに決まっていると思います、妻のフィリピン人叔母さんも日本で永住ビザです、そして離婚者です、<br><br>今まで受けた相談者の最大の生害は、永住ビザの即効取得者がとても多いことです、それがけして悪いとは謂いません。 ただ先は長~~いですから、3年やそこいらでフィリピン人妻が日本人夫との間で築き上げる生活、或いは永住に適当と思われる定着度合いが短期間で図れる者じゃありません、<br><br>増してフィリピン人妻からパーマネントビザ要求を繰り返し繰り返し口にする妻も居るようで、ビザ婚(ビザが欲しいが為のトロイ型結婚)この様な形が見え隠れする状況では難しいのではないでしょうか。<br>その結果永住ビザ取得後どうなっていますか? を慎重に考えなくてはいけないのではないでしょうか。<br><br>まぁ~永住ビザ取得者はさて置き、これから申請と謂う夫妻がおられればよくよく先の事まで考えていただければと思います、全ては互いの子供が不幸せな世界へ放り込まれます。<br><br>永住ビザ資格の審査及び発行者は確かに入管です、でもある意味本当の意味で永住ビザ取得に適しているかどうかの「申請判断」は日本人側配偶者じゃないでしょうか。<br>万一でも僅かな陰でも見えるのであれば申請は避けられた方が良いですし、厳しい意見であると思いますが、最後の切り札である絶対圏のカードを簡単に失っては制御不能に陥りやすい様に感じました。

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Re: 永住ビザ取得は最低10年以上待って! ( No.5917 )
日時: 2011年03月11日 11:21
名前: 善行 [ 返信 ]
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アイコン便宜上の永住権はよく聞く話ですね。毎年の更新又は3年ごとの手続きが面倒なため・・・と言われます。フィリピンのビザ(永住)とは違った意味合いがありますし、Caviteさんの仰るように、離婚後フィリピン人側からの申し出だけで、その永住ビザは取り消しとなります。その日からはく奪され一旦国外に出国することになります。<br><br>日本では日本人側からの申し出は特別な違法行為がなく取得された永住権ははく奪されず、今まで通り滞在が可能です。<br><br>現在知人の元妻の永住権はく奪及び国外追放に向けて各関係機関(法務省・入管・インターポール・在マニラ日本領事館)に交渉されています。元々この方たちの結婚は妻側の重婚を知らされずにしましたが、かなり時が過ぎた時期に発覚して、フィリピン国内での判決が「重婚罪」(実刑)と確定しました。<br><br>しかし、この判決が出てかなり年が過ぎた現在も日本国内に「永住権」を持って滞在しています。これを不服として関係機関に申し出て永住権のはく奪と国外退去を進言されていますが、日本の対応は何もされません。<br><br>フィリピン側はインターポールを通じて国際手配され、DFAからは在日フィリピン大使館東京・大阪総領事館にパスポートの更新をしないように命令が出ています。すでにパスポートの有効期限が過ぎていると思われますが、これについても日本の入管等は何ら行動しなく放置状態とのことです。<br><br>日本の入管は一旦入国した外国人には甘い判断をするし手厚く保護しますね。一旦発給された在留資格はその期限内は、その取得に身元保証した夫側からの申し出があってもはく奪はされないのが現状です。従って、この制度をうまく悪用する外国人もいるし、それを勧める又は手引きをする輩もいるということですね。<br><br>更新手続きが面倒だからという理由だけでの「永住権」はよろしくないということだと思います。<br>

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