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あり得ない手続きを行政書士が関与 ( No.5800 )
日時: 2011年02月10日 16:55
名前: Cavite [ 返信 ]
参照: http://philippin.net
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アイコンK県に届け致す行政書士が昨年8月日比結婚へ関与<br><br>相談者は日本人夫でS県在住、比人妻はフィリピンP州在住のままで、日本人夫と業者同席の状況で東京のある区役所へ婚姻届けを提出、受理されてしまい奥様は比国在住のまま品川入管へ在留許可を申請、不受理となった。<br><br>不受理の理由を入管で聞く様に指示を受け、請け負った行政書士から連絡を受け品川入管へ、<br><br>奥様比人の経緯:日本で幾度か興行ビザで訪れ2010年8月の結婚(日本で結婚)する2年前に帰国したまま、<br><br>入管担当者の不許可理由:お付き合いを証明できる奥様とのコミュニケーション経緯が明らかではない、比国からNSO発行の結婚証明書を次回添えて再度申請をする様に、その上での再審査を通告<br><br>丸投げをした業者は、東京六本木の比領事館周辺で屯いたす業者に依頼、幾度か業者事務所も訪れていたとの内容です。<br><br>比人が比国在住のままで、日本人が日本在住のままでの結婚届けはできても、入管も通常は認めませんし、万一在留許可がおりても、99%フィリピン在マニラ日本総領事館でビザは出ません。<br><br>品川入管へ代理申請した、K県の行政書士はそれを知らないので請け負ったのでしょうか、あるいは日本在住夫と比国在住妻を日本国内で結婚受理さえできれば、比人妻を来日させられる!?<br>っと考えたのでしょうか?<br><br>尋常な行政書士のなさる仕事ではないですね、<br>理由として、第一日本の市役所は婚姻届時フィリピン人妻がいなくとも、比国領事館発行のCNOあるいは、結婚要件具備証明書、出生証明書、パスポートの写しさえあれば受理してしまう市役所もあります。 しかも戸籍謄本地や住民票登録地でなくともです。<br>しかし戸籍に繁栄されても在留許可が降りる可能性も薄ければ、フィリピン在マニラ領事館でビザのおりる可能性も極めて低くなります(出ない)。<br><br>ですから、通常は、比人が日本へ来れない(観光ビザ稀に来れる人もいるが)ので日本人夫が態々比国へ向って結婚手続きを終えて日本の市役所へ結婚を移籍、管轄入管へ在留許可申請、在留許可証をもって在フィリピンマニラ日本領事館へビザ申請、来日を図るというのが極一般的<br><br>プロの行政書士が申請関与されて得る報酬の範囲としては非常に考え難いです。<br>当事者の訴えに基づきK県行政書士会へ連絡したところ登録はあるとの事です。<br><br>やはり、日比結婚を専門に致す行政書士と比べますと、単純に代理申請ができると言う地位にあるだけで、肝心な比人奥様を来日させられなければ、何の為の依頼だったのか図り知りません。<br><br>丸投げの怖さ、依頼者側の基礎知識のレベルがかけておりますと、まるで騙しののごとく後から結果がついてきます。<br><br>問題の六本木フィリピン領事館周辺で待ち構えている業者は一部の大使館と精通しております、そこを動かしたか? 或いは結婚要件具備証明書の偽コピーを偽造したか? CNOの偽造か? <br>ここさえすり抜けられれば、比人奥様日本不在のまま婚姻届を出すことだけはできます。<br><br>しかし、正常に戻すには一旦離婚せねばなりません。 おそらくフィリピン領事館へ日本での結婚届は比人奥様が日本にいないので届け出はなされていないので、比人以外は受付されないので比国側NSOでは婚姻状態にないものと思われます。<br><br>望みが初めから適う可能性が薄いのをしっていたのか、知らないのか、報酬を得てプロの行政書士として行うことでしょうか、皆さん気をつけて下さい、基礎知識はもたないといけませんね。

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Re: あり得ない手続きを行政書士が関与 ( No.5812 )
日時: 2011年02月12日 21:20
名前: 善行 [ 返信 ]
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アイコン婚姻要件具備証明書は在外公館で発行されます。日本人がフィリピンで婚姻しようとすれば、在比日本国領事館に直接出向いて申請しなくてはなりません。代理申請は出来ません。<br><br>同じように、在日フィリピン領事館へのフィリピン人の婚姻要件具備証明書の申請は、やはりフィリピン人本人がパスポート等必要書類を提出しないと発行されません。フィリピンからの申請は出来ません。<br><br>Caviteさん記載の方法ですと、、、婚姻要件具備証明書は発行されないから・・・直接、日本の役場にフィリピン人が独身である証明書を持ち込み、、、婚姻届出を無理やり受理?させる方法があるようですね。<br><br>だとしても、フィリピン側への婚姻の報告は婚姻要件具備証明書が発行されていない場合、フィリピン本国では受理されません。従って、フィリピン人は独身のままで、日本の戸籍謄本に婚姻が記載されるだけの意味ない婚姻となってしまいます。<br><br>これを正しく婚姻しようとすれば、一方がどちらかの国に出向いて手続きする方法しかなく、それであっても日本の戸籍謄本上では既に婚姻しているので、、、離婚してからということになりますかな??!!<br><br>面倒ですよね。<br><br>手続きを代行等して頂く前には、Caviteさん記載のように、ある程度はご自身で調べてからがいいのですが、行政書士が間に入れば信用してしまいますよね!!

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