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妻の連れ子について ( No.5644 )
日時: 2010年11月30日 21:49
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アイコンはじめまして。<br>以前から妻の連れ子(現8歳)と日本で同居したいと考え色々としてきたんですがうまくいかなく悩むばかりなので今回投稿させていただきました。<br><br>初めて短期滞在ビザで来日したのは、4歳の時です。<br>在マニラ大使館で申請する際に、出生登録をしていなかったので遅延登録しました。<br>ですが、経済的な事情と時間の事情で妻が帰国出来なかったので業者に依頼してしまったのです。<br>これが原因となり、ビザの延長も不許可となりました。<br>その後も、短期滞在で数回来日しましたが資格変更も延長も不許可でした。<br><br>2回目に申請する前に、業者に事情を説明したら出生登録を訂正出来るという話だったのでまた依頼しました。<br>ですが、これが業者が偽造した書類でした。<br><br>今回弁護士に依頼し定住者で申請してもらいましたが、やはり不交付でした。<br>理由としては、書類が毎回違うのでどうしても交付は出来ないという事でした。<br><br>1回目と今回出した出生証明は同じ物なのですが(これ以外取得出来ない)どうしてもここが原因になってしまうのです。<br>弁護士が言うには、この出生証明しか存在しないという説明とDNA鑑定の結果を出し妻の子であるという事を説明しもう一度申請するという話ですが。<br><br>出生証明を訂正する事は出来ないのでしょうか?<br>また、今回短期滞在で来日しましたが成田空港の入管で変更の申請をまたするならこの場で帰国させるとも言われました。<br><br>私たちが不正な手段で書類を作成してしまった事はわかるのですが、連れ子を一緒に日本で生活させる事はもう出来ないのでしょうか?<br><br>

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Re: 妻の連れ子について ( No.5645 )
日時: 2010年11月30日 22:23
名前: 善行 [ 返信 ]
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アイコン今までの書類を一通り見ないと判断就きませんが、全ての書類を検証することからです、、、、、<br><br>二重登録されている可能性がある。<br>4歳の時に「遅延登録」をされたのですが、本当に出生時に登録されていませんでしたか? <br><br>まず、真実が分からないと現在ある「遅延登録」の出生証明書を訂正しても無駄になります。また、業者は証明書の訂正を出来ません。母親等親族が直接出生地の役場に出向いて行います。<br><br>日本にて長期に滞在するなら始めから正しい書類で申請し、パスポートもその正しい書類に基づいた取得をしないといけません。ここまで出来たら、フィリピンにて宣誓供述書を作成し、今までの申請が間違いで今回が真実である旨を説明しないといけないでしょう。依頼した弁護士が手続きの事情(ごまかし)をよく理解できなければ何度申請しても不交付になります。<br><br>1例ですが、、、<br>最近、親族訪問ビザの申請アシストを依頼されました。以前、母親の連れ子として日本に中学卒業の頃まで長期に定住者の資格で滞在していた方ですが、去年、本年、2回続けてビザは発給されませんでした。<br><br>当初、「遅延登録」の出生がおかしいと指摘しましたが、本人及び母親もその遅延登録の出生証明書しかないと言っていました。その後、他の書類等の提示を求めると・・・・辻褄が合わない事が徐々に判明し、結局、元々出生時に登録があったことを言ってくれました。<br><br>現在、本来の出生証明書は確認できてはいませんが、この記載内容に何か問題があるものと考えられます。大きな問題でなければ、今後のビザ申請も可能になりますが、子の両親の婚姻事項の欄に「未婚」となっているか、婚姻日等が記載されているか、たぶん、これが都合悪くて「遅延登録」したものと考えられます。「未婚」となっているのなら、他の部分の訂正をしてビザ申請は可能となりますね。ただし、パスポートは新規に正しいものにしないといけないのかも・・・です。<br><br>本物の書類を使用しての申請をすればいい訳ですが、今までに偽造書類でのビザが発給されているので、日本領事館に対してもそれなりの説明が必要になる可能性はあります。

Re: 妻の連れ子について ( No.5646 )
日時: 2010年12月01日 08:31
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アイコン義行さん、ありがとうございます。<br>2重登録については僕も疑っていたので妻にも再三確認しましたが、無いそうです。<br>書類が不正で定住者の許可が出ない事をずっと話しているので、これ以上は出てこないと思います。<br><br>実は一昨日までフィリピンに居たのですが、市役所まで妻と一緒に行き出生証明を訂正出来ないか聞いてきたんですが「出来ない」と言われてしまったので頭を悩ませていました。

Re: 妻の連れ子について ( No.5647 )
日時: 2010年12月01日 09:18
名前: 善行 [ 返信 ]
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アイコン>書類が不正<br>どの書類が不正でしょうか?<br><br>>市役所まで妻と一緒に行き出生証明を訂正出来ないか聞いてきたんですが「出来ない」と言われて<br>間違いは訂正出来ます。訂正は手続き上、民事登録官の判断で訂正出来るものと裁判により訂正しなければならないものは有ります。<br><br>個人情報を含みこの掲示板上で記載できなければ、直メールでも結構ですよ。

Re: 妻の連れ子について ( No.5648 )
日時: 2010年12月01日 18:02
名前: Cavite [ 返信 ]
参照: htttp://philippin.net/
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アイコン>> 在マニラ大使館で申請する際に、出生登録をしていなかったので遅延登録しました。<br><br>1 先ず遅延登録は、何方が行ったのですか?<br><br>2 何故遅延登録をしなければならなかったのですか?<br><br>3 子供が生まれたら昔のフィリピンと違い、近年のフィリピンであれば通常は出生登録はほぼすると思いますが、どの様な理由から出世時の登録を行なわないで放置をされたのでしょうか?<br><br>4 遅延登録者が領事館でビザ申請する際は、他の証明書(洗礼証明書+必要に応じて学校成績証明や状況に応じて他の書類も)提出を求められたと思いますが、<br><br>5 解り難いのですが何の書類を偽造して仕舞ったと謂うのでしょうか?<br><br><br>一つ考えられるのは、初回に取得した遅延登録出生証明書の項目記載不備か、何かで「その部分を業者へ依頼いたし」勝手に改ざんした書類を提出されて仕舞い、それがバレテ日本入管の信用を欠いて仕舞ったと謂うことでしょうか?<br>最も根源的な経緯が書かれてないと想像で物事を判断するしかありません、任意ですが出来れば解りやすく書いていただけると相談しやすいですね。<br><br>3

Re: 妻の連れ子について ( No.5658 )
日時: 2010年12月05日 00:26
名前: [ 返信 ]
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アイコン善行さん、カビテさんありがとうございます。<br><br>書類の不正に関してですが<br><br>①出生証明書、遅延理由書のサイン欄に妻が日本にいる期間中なのに妻のサインがある<br><br>②2回目の申請時に業者が直せるといって訂正した出生証明書を提出しましたが、原本は変わっておらず出生証明等の日付(妻が比に居た年度)にいじっただけの出生証明を提出してしまった事。<br><br>だと思います。

Re: 妻の連れ子について ( No.5659 )
日時: 2010年12月05日 11:04
名前: 善行 [ 返信 ]
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アイコン①実際、奥様は署名していない<br><br>②については、日付の部分だけ打ち変えただけ<br><br>こういう状況でしょうか? <br><br>現在、入管でもフィリピンの出生証明書の見方(偽物の判断)が出来る方が多くいます。その出生証明書が正しく遅延登録されたものなら、正しく訂正しないといけません。。。依頼された業者の選択ミスもありますが、奥様の間違いない連れ子なら正しい書類で申請すれば必ず許可(在留資格の交付)がされるものです。再度、手続きされる前に何が正しくて、何が間違っているのかを検証しないといけませんね。<br><br>5645で一例を挙げましたが、この方の真実が理解できました。<br>1. 実の親子関係ではなく姉妹の子供だった。<br>2. 遅延登録は偽物を作成した。<br><br>それでも、姪にあたるので親族訪問ビザは可能なわけです。今度は正しい書類で招へいするとの事ですが、今までのことを清算(遅延の出生証明書は削除)して、過去の不正をわびての申請になります。ただ、既に偽造書類でのパスポートを持っているのでこれについても簡単に正しい書類で再度パスポートが発行されるものかは今後の課題です。<br><br>栄さんの案件については、事実関係をしっかり理解しないと、また間違った手続きをすることになりますので、全ての書類の整合性を再確認する必要があります。その上で、何が間違っていたのかを理解して、正しく申請するにはどうしたらいいのかを検討しないといけませんね。

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