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( No.5518 )
日時: 2010年10月19日 20:16
名前: パサルボン [ 返信 ]
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アイコン国際結婚、及び子供の認知についての質問です。<br>フィリピン人の友人が結婚し、別居。<br>その後、離婚せずに別の男性との間に子供を作り、子供の戸籍は結婚している男性の所になっているのが現状の様です。<br>現在、結婚している男性から離婚と嫡出否認請求の裁判を起こされているようです。<br>この場合、否認され子供が結婚している男性の戸籍から外されると思われますが、その子供の戸籍、国籍、その後のビザ等はどうなってしまうのでしょうか?<br>現在は完全に日本で暮らしているため、仮にフィリピンに戻らなければならないのであれば不憫に思います。<br>ご教授下さいませ。<br><br>※実際の父親に認知してもらうことは今のところ不可能なようなので、付け加えます。

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Re: ? ( No.5520 )
日時: 2010年10月19日 22:57
名前: 善行 [ 返信 ]
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アイコンこのケースについては、専門家に聞いて手続きをすることをお勧めします。ここで説明しても実際手続きされる方はフィリピン人で、その支援をパサルボンさんがされるとしても法的な知識が必要になります。<br><br>ここで、回答するには少し難ありです。<br><br>ただ、一つだけ言えるのは、実の父親が認知する意思がなくても強制認知という方法はあるはずです。ある程度の責任は負う必要があるように思えます。

Re: ? ( No.5522 )
日時: 2010年10月20日 06:54
名前: Cavite [ 返信 ]
参照: htttp://philippin.net/
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アイコン子供の戸籍は結婚している男性の所になっているとの事ですが、<br><br>情報が僅かなので解りませんが、出産は日本、フィリピンのどちらで行ったのでしょうか。<br><br>仮にフィリピンだとしたら出産登録は、実父、婚姻関係の父のどちらでされたのでしょうか?

Re: ? ( No.5523 )
日時: 2010年10月20日 12:30
名前: とおりすがり [ 返信 ]
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アイコン子の戸籍は婚姻関係の父の戸籍に日本人として記載されているはずです。<br>嫡出否認となれば、子は父の戸籍から除かれ、2重国籍からフィリピン単独国籍となります。<br>日本人の実父が認知してくれれば、フィリピン国籍のままで、日本人の子となります。<br>その後、日本国籍取得です。<br>日本人父より認知されない場合は、フィリピン国籍のままです。<br>その際、母が離婚すれば、母子ともに日本との関連性はなくなり、日本での在留は困難となります。

Re: ? ( No.5530 )
日時: 2010年10月24日 12:59
名前: 善行 [ 返信 ]
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アイコン母親の現在の状況により、定住者に資格変更可能なケースもあるようです。詳しくは日本国内の専門家に直接ご確認ください。

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