日比相談掲示板 > 記事観覧
フィリピンから子供を呼び寄せる ( No.5413 )
日時: 2010年09月28日 16:12
名前: tom [ 返信 ]
アイコンはじめまして。よく拝見しています。<br>いろいろ勉強になります。さて、今回書き込みしようと思ったのは、知り合いのPナから相談され、私ではなんとも判断できませんでしたので、力を貸してください。<br>来年の2月で在留資格が切れるPナがいます。10月に一時帰国して向こうに住んでいる子供(日本人の子)を一緒に連れてきたいとの事なんですが・・・<br>実は、その子供現在の旦那さんの子供ではなく、他の日本人の子供を身ごもって、フィリピンで生んだ子供だそうです。そのことも原因で在留資格は更新してもらえず、離婚となるらしいのですが。子供の出生証明書には父親不在で、母親の姓になっているとの事です。彼女はその子供を日本に連れてきたいという要望と来年の2月以降も日本で暮らしたいとの事なのですが、なにかいい方法はありますでしょうか?<br>教えていただければ幸いです。

▼ページの最下部に移動
Re: フィリピンから子供を呼び寄せる ( No.5414 )
日時: 2010年09月28日 19:25
名前: 善行 [ 返信 ]
アイコンたとえ子供の父親が日本人の子供であっても、子供の出生証明書に父親の国籍・氏名等の記載がないと国籍取得はとても困難です。従って、日本人の配偶者としての在留期限が切れてしまえば、その子供を看護・養育する目的の在留資格に変更することは、難しいと思います。<br><br>まずは、日本人の父親が認知しないといけませんが、これについても出生証明書に氏名が不明になっていると受理されないはずです。この書類に備考をつけるにしてもフィリピン国内での裁判が必要になりますが、この手続きは経験がありませんので、これ以上は記載できません。<br><br>結論として、子供からの在留資格取得は断念されて、再婚するしかないと思われます。もちろん、今後離婚される方ですから、再婚についてはフィリピンに帰国後ずいぶん先になりますね。

Re: フィリピンから子供を呼び寄せる ( No.5416 )
日時: 2010年09月29日 01:53
名前: とおりすがり [ 返信 ]
[ 編集 ]
アイコン日本人父を相手どって裁判して認知してもらいましょう。裁判認知できれば、子は日本人の子、母はその子を養育する在留資格が得られるかもね。

Re: フィリピンから子供を呼び寄せる ( No.5417 )
日時: 2010年09月29日 03:26
名前: tom [ 返信 ]
アイコンそうなんですか・・・<br>実の父親から認知はしてもらえたとしても、いわば不貞による出産?なわけで、現在の旦那さんの子供ではないにしろ法的にはどんな手順になるんでしょうね。父親の署名なしの出生証明書でも認知され戸籍に記載されれば、日本に短期ビザで入国し、在留資格変更許可申請でOKなんですが・・・

Re: フィリピンから子供を呼び寄せる ( No.5419 )
日時: 2010年09月29日 06:34
名前: Cavite [ 返信 ]
参照: http://philippin.net/
[ 編集 ]
アイコン初めから在留資格変更が見え隠れする様な来日については、日本で在留許可を受けてから申請する様に即されて仕舞いますので、難しいかと思われます。<br><br>一言に「裁判」に打って出るにしても、その費用負担も付き纏いますので何処の誰が負担いたし手続き等で陰日なたに立ちサポートしてくれるかです。<br><br>更に相手日本人父親が全てに対して応じてくれる相手かどうかもまったくの闇でもあります、まして妻子ある男性なら益々難しくします。<br><br>要するに日本でのビザが欲しいが為だけの理由にも受け取れます、日本で暮らすならば日本人と仲良くする努力は必要不可欠かなと思います。フィリピンで暮らす日本人でも当然な事ですね。<br><br>前日本人父と子を前面に押し出して行う行為が善意ある行動には見え難いですね。<br><br>また現状婚姻者との不仲があるとすればやはり騒動の火種となるのはある意味やむ得ません、裁判と言う手法も残されてはいる者の、誰かが深く関与しエスコートしない限り費用面や手続き面ではほぼ不可能ではないでしょうかね。

Re: フィリピンから子供を呼び寄せる ( No.5423 )
日時: 2010年09月29日 10:12
名前: 善行 [ 返信 ]
[ 編集 ]
アイコン通常の手続きとしては、、、<br><br>現夫との婚姻中に他の日本人との間に出来た子供であっても、その子供の父親は現夫の戸籍に入いることになります。それであっても、出生証明書の父親欄が空欄・不明等になっていればここを裁判等で出生証明書を訂正しないといけません。<br><br>ここまで出来れば、日本人の現夫の子供として日本に招へい可能になります。この時点では子の国籍はフィリピン人ですから「日本国籍の再取得」手続きになります。再取得には日本に6ヶ月以上の滞在をしたうえでの手続きになります。<br><br>ただし、現夫との関係がよろしくなければ難しいでしょうね。<br><br>ここまで出来た後なら、離婚しても日本人の子供を看護・養育する目的の在留資格(定住者)に変更する可能性が見えてきますね。

Re: フィリピンから子供を呼び寄せる ( No.5424 )
日時: 2010年09月29日 12:01
名前: とおりすがり [ 返信 ]
[ 編集 ]
アイコンお子さんが日本に入国したら、すぐに法テラス0570078374に電話をして相談してください。<br>出生証明書の父の署名は日本の戸籍法上は意味ありません。あれば、フィリピンで父の氏になるだけです。<br>現状では、母は日本人の配偶者、子は連れ子で定住者。<br>子が認知されれば、日本人の子、母は定住者への変更は可能です。<br>日本人の子ですから、日本で居住するのは当然です。この場合子はフィリピン国籍のままで可能です。日本国籍は必要ないです。

Re: フィリピンから子供を呼び寄せる ( No.5425 )
日時: 2010年09月29日 12:25
名前: 善行 [ 返信 ]
[ 編集 ]
アイコンこの場合、この父親が不明になっていることが問題にはなりませんか? 父親が日本人なのか、フィリピン人なのかを証明する必要はありませんか?<br><br>一般的な、婚姻前の妻側の連れ子については、出生証明書上に「未婚」となっていれば、父親欄に記載があってもなくても連れ子としての在留資格は出るでしょう。<br><br>私が指摘しているのは、認知の際に出生証明書上の父親が不明となっている場合、原則受理されないということです。<br><br>ただ、入管の判断はそれぞれ違い、日本人の子供(日本国籍有又は将来日本国籍取得が可能)と一緒に生活をしたいとしても、在留資格は必ず交付又は変更が可能ということではないのも事実です。<br><br>また、今回のご相談内容から、現夫の協力が得られないような記載ですから、母は日本人配偶者のままで期限までは滞在可能ですが、子は連れ子ではなく現夫との婚姻中に出生した実子になり、認知自体不可能ではないかということです。

Re: フィリピンから子供を呼び寄せる ( No.5426 )
日時: 2010年09月29日 13:01
名前: とおりすがり [ 返信 ]
[ 編集 ]
アイコン日本人と婚姻中に生まれたのなら、日本人の子ですね。日本人夫の戸籍に入ります。というか入れる作業が必要ですね。<br>日本人父からの親子関係不存在の申し立て、これにより子はフィリピン国籍ですね。<br>フィリピンの出生証明書は父の欄は空欄でもかまいません。審査には関係ないです。

Re: フィリピンから子供を呼び寄せる ( No.5427 )
日時: 2010年09月29日 13:24
名前: 善行 [ 返信 ]
[ 編集 ]
アイコン>フィリピンの出生証明書は父の欄は空欄でもかまいません。審査には関係ないです。<br><br>これについては・・・・<br><br>以下、日本領事館のHPより抜粋<br><br>認知届(既に出生した子を認知する場合)<br><br><br>(1)届出条件【国籍取得に至る手続案内】<br><br>  ●嫡出でない子で日本人父親と(外国人)母親の間に生まれたこと<br><br>(2)届出人<br>   <br>  ●認知する父親本人(代理人不可)<br><br>(3)必要書類(特に明記しない限り全てオリジナル)<br><br>  ①父親の戸籍謄本:2通<br>  ②認知しようとする子の出生証明書謄本:2通<br><br>  *原本と照合済みのスタンプがあり、抜粋式ではないもの<br><br>  *父親欄に認知する父親名が明記されていること<br><br>以上<br><br>とありますが、日本の役場では「父親欄に認知する父親名が明記」されていなくても認知は受理されるのでしょうか?<br><br>または、とおりすがりさんのおっしゃる審査は認知ではなく、在留資格の審査を言われているのでしょうか? 在留資格認定証明書交付申請するにしても、直接マニラの日本領事館にビザを申請するにしても、子の出生証明書の父親が不明又は空欄では婚姻中に出産した子供であるにもかかわらず、父親名が記載ないとすれば、それは問題になるはずですよね。ビザが発給されなければ、意味ない手続きです。<br><br>現状では、現夫が協力してくれても、現夫の戸籍に入れる作業は、まず、子の出生証明書を訂正しないと出来ないと思われますが、、、、、婚姻中の子供なのに戸籍に入らない実子ではない(嫡出なのに出生証明書では非嫡出)子を日本に招へいすることになりますので、ここをうまく説明又は訂正手続きしないと先に進まないと思います。<br><br>従って、今後、在留資格の期限内に全ての書類手続きが済むとは思えませんので、今回の相談内容には無理があると判断いたしました。<br><br>一般的な連れ子については、父親欄が不明又は空欄でも在留資格・ビザ申請についても問題にならないことは承知しています。

Re: フィリピンから子供を呼び寄せる ( No.5428 )
日時: 2010年09月29日 15:25
名前: tom [ 返信 ]
アイコンみなさん、いろいろとありがとうございます。<br>やはり、難しいのでしょうね。仮に彼女の独身証明書が取得でき(既婚者ですので無理ですが・・)非嫡出子である子供に日本の父親から認知してもらい、戸籍に記載されれば短期滞在ノビザで入国し、その後資格変更は簡単ですが、今回のケースは厳しいですね。<br>ありがとうございました。彼女にはよく説明しておきます。

Re: フィリピンから子供を呼び寄せる ( No.5429 )
日時: 2010年09月29日 16:17
名前: 善行 [ 返信 ]
[ 編集 ]
アイコン今後、日本に再入国できる可能性はあるものの、後に問題を残さないように正しい手続きを確認してから行動されたほうが賢明と思います。<br><br>日本の役場では、多少の書類の不備があっても認知が受理される場合はあるようですが、認知の取り消しはできませんし、手続きを進めてからの書類上の訂正はより困難になり、辻褄も合わなくなる事が多いのでやめたほうがいいでしょうね。

Re: フィリピンから子供を呼び寄せる ( No.5431 )
日時: 2010年09月30日 00:00
名前: とおりすがり [ 返信 ]
[ 編集 ]
アイコン在外公館での手続きは知りません。<br>日本国内では子の出生証明書の父の欄は空白でも認知手続きは可能です。<br>要件ではありませんので受理されます。<br>いずれにしろ今回のケースは裁判による認知ですので、関係ないです。<br><br>

Re: フィリピンから子供を呼び寄せる ( No.5433 )
日時: 2010年09月30日 00:21
名前: 善行 [ 返信 ]
[ 編集 ]
アイコン>日本国内では子の出生証明書の父の欄は空白でも認知手続きは可能・・・<br><br>これについては領事館扱いであっても、日本の役場であっても同じ要件と本日確認しました。要件不備で受理されないケースです。ただし、全ての役場が規定どおり処理されていないことは領事館職員もそう言っていましたし、個人的もそうであると承知しています。だからといって、全ての日本の役場がそうであると断言してはいけないと思いますよ。<br><br>また、今回のケースは裁判による認知になるとは限りませんよ。たとえば、現夫が全てを受け入れて、出生証明書の訂正手続きに協力した後、日本に招へいし、国籍再取得も可能なケースでしょう。こうなれば、認知をする必要はありません。<br><br>この掲示板上では、沢山の方が閲覧されているので、原則又は基本手続きはこうであるという記載の仕方のほうが好ましいと思いますが、とおりすがりさんいかがでしょうか?

Re: フィリピンから子供を呼び寄せる ( No.5434 )
日時: 2010年09月30日 02:17
名前: とおりすがり [ 返信 ]
[ 編集 ]
アイコンぼくは自分の経験でしか書き込みしていません。<br>それ以上に書き込むことはしませんし、する必要もない。<br>しかし、困ったことがある人がいるなら助けてあげたいそれだけです。<br>自分で手続きできる人は自分で手続きすればいよい。<br>それにしてもお互い暇ですな。(笑)

Re: フィリピンから子供を呼び寄せる ( No.5436 )
日時: 2010年09月30日 02:30
名前: とおりすがり [ 返信 ]
[ 編集 ]
アイコンわすれていましたが、フィリピンの出生証明書で日本人父の認知に承諾の署名があっても、それを日本の戸籍に反映させることは不可能です。<br>改めて日本人父からの認知届けに署名捺印が必要です。

Re: フィリピンから子供を呼び寄せる ( No.5437 )
日時: 2010年09月30日 04:07
名前: Cavite [ 返信 ]
参照: http://philippin.net/
[ 編集 ]
アイコンこの相談事、相対的に見てどう思われますかこの案件?<br><br>>> 来年の2月で在留資格が切れるPナがいます。10月に一時帰国して向こうに住んでいる子供(日本人の子)を一緒に連れてきたいとの事なんですが・・・<br><br><< 母親としても子と一緒に住みたい切なる願いは理解します。<br><br>>> 実は、その子供現在の旦那さんの子供ではなく、他の日本人の子供を身ごもって、フィリピンで生んだ子供だそうです。<br>>> そのことも原因で在留資格は更新してもらえず、離婚となるらしいのですが<br><br><< 自身が現在婚姻中の日本人夫の立場なら、素直に受け入れて日本へ承知される方がどれ程いるのでしょうか? 回答するにもその前に法がどうのこうの前に人として親としてどうなんでしょう、<br><br>行った行為から見て責められてもしょうがない場面に見えて仕舞います。 その不貞の子を来日させたい?<br><br>アドバイス者として相談者は選べません、でも常識ある節度のある回答をしなければやがてこのお子さんは滅茶苦茶になりかねません、そこを重く受け止めると心配です。<br><br>ですから投稿者様も迷った挙句に回答に困られたのではないでしょうか?<br>正直に言えば滞在ビザを守る為だけ、或いは婚姻中に別の日本人との間に生んだ子であっても、いざ離婚するとなれば武器にビザ申請など非常識すぎませんか?<br><br>個人的な意見で申し訳御座いませんがアドバイスは見送った方がこのフィリピン人の将来の為ではないでしょうか、放置して置いても父親の違う別の男性と男女関係となり再度出産を繰り返す恐れも秘めていると思います、そう言う中で生まれた子が将来に渡ってただ日本へいるからと言う環境だけで幸せになれますか? 非常に残念ですがフィリピンでは幾度かこの様なフィリピン人女性を見て来ています、子はこの先学校だってあるんです、友達にイジメとか問題ないですか?<br>

Re: フィリピンから子供を呼び寄せる ( No.5438 )
日時: 2010年09月30日 11:06
名前: 善行 [ 返信 ]
[ 編集 ]
アイコンCaviteさんの言われるとおりで、このケースについては単純に在留したいだけの手段を探すもので、親身になるものでは無いように思いますね。<br><br>とおりすがり殿(別名・・・・・)についてはもうここには記載されないように以前お願いいたしました。あなたの正体は分かってはいたのですが、多少勉強されて相談者・閲覧者に分かりやすく、惑わないように回答されるかと様子を伺っていました。5436の記載はあいまいで間違っています。<br><br>また、他の行政書士を紹介されるような行為は、非常識だと思いませんか? 根拠のないことを断言すること自体宜しくないと理解しないといけません。ここの掲示板上には栗栖行政書士を紹介していますし、協力もいただいています。<br><br>ご自分のブログがあるのですから、そちらで頑張られてはいかがですか。他人の掲示板を荒らすような行為は慎まれてください。<br><br>貴殿からのこれ以上の書き込みは無用ですので悪しからず。以前も申しましたが、再度、申し上げます。

Re: フィリピンから子供を呼び寄せる ( No.5439 )
日時: 2010年09月30日 17:04
名前: tom [ 返信 ]
アイコン私の投稿で、ご迷惑おかけしました。皆さんのおっしゃるとおりだと思います。手続き的な事に関しては、解決法があるかと思い、投稿しましたが、その目的というか、動機はカヴィテさんの指摘されたような事だと認識しています。<br>私としては、裏にある意図はわかりつつ、相談された件に関して答えたかっただけなのですが・・<br>親身になってこうして多数の方の善意で問題を解決しようとしている事をどれだけ理解しているのか・・・腹立つ事のほうが多いです。

▲ページの最上部に移動 | トップページへ
タイトル
お名前
E-Mail
編集キー( ※記事を後から編集する際に使用します )
コメント
画像





文字色
アイコン [イメージ参照]
Powered by Rara掲示板