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再婚までの期間についての再々回答 ( No.5320 )
日時: 2010年09月02日 18:42
名前: Cavite [ 返信 ]
参照: http://philippin.net
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アイコン法務省 民事局 戸籍一課からの再回答です。<br><br>現行の待婚期間301日制を再度改めて順守いたし、日本国内に置いて一部の市町村が解釈の違いから180日の待婚期間経過後受け付けていた案件については今後受付しない様、関係部局を通じて通達するとの回答を受けました。<br><br><br>〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1<br>電話:03-3580-4111(代表) 

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Re: 再婚までの期間についての再々回答 ( No.5321 )
日時: 2010年09月02日 23:33
名前: 善行 [ 返信 ]
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アイコンCaviteさん 調査ご苦労様でした。<br><br>この件については、各役場及びその管轄法務局によって見解が違いこれですという判断・回答できなかったのですが、これですっきりしました。<br><br>フィリピン大使館東京と大阪総領事館についても各手続きに統一性がなく混乱しているのが現状で、統一した手続きが出来るように検討願いたいものですね。<br>

Re: 再婚までの期間についての再々回答 ( No.5322 )
日時: 2010年09月04日 17:03
名前: まる [ 返信 ]
アイコン先日6ヶ月で入籍しました。<br>大使館の書類も頂き、区役所で無事出来ました。<br>この事例を元に早く籍を入れたい皆さん<br>自分で動き調べ頑張って下さい。<br>統一はたぶん難しいです。<br>理由は日本の法律ではなくフィリピンの法律の解釈ですから。<br>所詮お役所仕事です。事例が大事です。<br>

Re: 再婚までの期間についての再々回答 ( No.5324 )
日時: 2010年09月05日 00:29
名前: 善行 [ 返信 ]
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アイコン反論してしまいますが、お気にさわったらすみません。<br><br>事例に基づきは、解釈判断の変更が上部組織(この場合は法務局)から出れば、今までは出来たこと(事例)でも、今後は法務省の指示により出来なくなったりもしますし、簡略化もあります。<br><br>まるさんについては、その区役所(所轄法務局)の判断に基づき180日の待婚期間後に受理されたという事実があったという事の一例にしか当たりませんし、全ての役場に適用されているものでもありません。判例でもあれば違いますが・・・<br><br><br>フィリピン法に基づけば、離婚制度のないフィリピン法では日本での協議離婚後の待婚期間の規定は設定できません・・・日本の法務局としては死別後の待婚期間が301日を適用する場合と離婚のないフィリピン法での待婚期間が適用できなく、日本国法の6ヶ月を適用している場合があったわけです。双方の国に待婚期間の規定がある場合は、その長いほうを適用するとなっています。<br><br>日本がフィリピン法を重要視するならば、日本での協議離婚後に本国においてもその婚姻が無効とされなければ日本の役場は届出を受理しないという解釈も出来ることになり、多くの人の利益を害する事につながります。この矛盾を解消するために、現在フィリピン大使館東京ではCNOの発行がされ、日本国内でのReport of Divorceは受理されないままに次の婚姻に向けての「日本国内での婚姻(再婚)については異議なし」という書類しか発行していません。<br><br>他方、大阪のフィリピン領事館では以前同様に、Report of Divorceの受理がされ再婚に向けての婚姻用件具備証明書も発行されていて、離婚後には姓を独身名に戻すAmendmentも可能です。(東京では独身時の姓に戻せません。) ただし、このReport of Divorce受理後の報告が現在本国にされているかは未確認で、もし、これが報告されNSOに登録された後、再婚後のReport of Marriageが登録されれば、フィリピン人は本国の書類上では「重婚」と判断されるでしょう。そうだとしても、日本国内での婚姻生活には支障はありません・・・・<br><br><br>話は少し横道にそれますが、上記を鑑み、日本国内では重婚を注視しないのに、在マニラ日本領事館がフィリピン国内での重婚を調査している現実があります。これは、日本の外務省が在外公館業務について放置しているためと思われます。たとえ、重婚であったとしても、その婚姻登録が管轄役場にてされ、NSOにも登録されます。フィリピンの政府機関が届出を受理して登録したものを日本領事館が疑い、勝手にその重婚等を調査した上で「ビザが発給されない」日本人配偶者も多くいます。これこそ、内政干渉といえるのでは??と思います。<br><br><br>以前より、日本の各役場・法務局の対応に統一性がない(熟知していない)ことも承知はしています。どこかで統一された判断がされ、日本のどこであっても同じ判断で公平に対応されるべきです。<br><br>日本の役所は、通達だけでも手続きの見直しはされるはずです。前例と照らし合わせての受理はされなくなると思いますが・・・・<br><br>統一された判断がされていないのが現状である「法務省 民事局 戸籍一課からの再回答」とCaviteさんの記載にありますので、180日で受理される役場の存在はあるということになります。・・・日本国の役場ですから、通達が発信されればそのうち統一・徹底されるものと思います。従って、届出される役場にてよく確認されて行動しないといけないということですね。←これについては、まるさんからも「自分で動き調べ頑張って下さい。」と記載がありますね。<br><br>ここまで書き込みしますと、「現状180日で出来ている役場も301日になってしまい、余分なことを法務省に確認するな!!」と言われる方もいらっしゃることとは思いますが、あくまでも同じ内容の届出については、公平・統一された判断でされるべきという思いからの調査及び記載ですから、ご理解のほどお願いいたします。<br>

Re: 再婚までの期間についての再々回答 ( No.5325 )
日時: 2010年09月05日 06:48
名前: Cavite [ 返信 ]
参照: http://philippin.net
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アイコン水面下の話ですが、法務省内部ではフィリピン領事館、大使館ではReport of Divorceの受理後、結婚用件具備証明書及びCNOの発行については離婚日から再婚まで180日経過していなければ「何れの証明書も発行していない」と勝手に思っていた担当者もいた様です。<br>つまり相手国が180日経過後に発行しているのだから受理しても良いとの2分する様な解釈があったのでは!?<br>現状、フィリピン大使館・領事館が求める書類さえきちんと提出することで上記書類は180日などたたずとも発行している事すら知らなかった役人もいた様です。<br><br>この様な解釈をしていたとするならば今回の様な180日と301日の差が生まれる様な気が致しました。<br><br>いずれにしても、、、301日と言われ期限が足らなく散っていった過去のフィリピン人も含めこうしている間にも相当数いる訳で、今までのこの不公平感が明るみ出れば、人によっては責任追求論にまで及びかねません、そう謂った中で国として180日と指導していた者もいたのか(含んだのか)?、仮に言えばこのご時勢です責任追及は必死で大混乱するでしょうか、その為にも301日の再統一を促してくると思いますが如何でしょうか。

Re: 再婚までの期間についての再々回答 ( No.5331 )
日時: 2010年09月09日 01:06
名前: とおりすがり [ 返信 ]
参照: http://blog.ois-japan.com/?eid=1214004
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アイコン行政書士大塚先生の投稿です。

Re: 再婚までの期間についての再々回答 ( No.5336 )
日時: 2010年09月10日 06:21
名前: Cavite [ 返信 ]
参照: http://philippin.net
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アイコンそろそろ、結論から先に掲載をさせて頂きたいと思います。<br><br>現実問題として日比間の婚姻について、フィリピン人が日本で行う再婚による待婚期間については301日制を引かれるよりも180日制を引いて受付された方が相当数の皆さんが望むところではないでしょうか。<br><br>現状、日本国内の一部の県では180日を越えた時点で相手国(フィリピン大使館及び領事館)がCNOや結婚具備証明書を一緒に持参しますと、日本の上級官庁から301日の対婚期間指示があると知りながらも、相手国が結婚許可を出していると誤認識いたし受け付けていた様です。<br>上記について上級官庁ではその様な指示・指導はしていません従来通り。<br><br>ここからが本題です、既に180日で受付をされ受理をされた事は元に戻す事もできず仕方がありません、しかし、受理されれば180日が正しい受付で受理されたとの認識を持たれても当然な事と謂えます。<br><br>特に仕事上代理申請を主と致す行政書士の一部には上級官庁に問いあわせれば簡単に判る筈ながらも、お客利益追求の為に他所の行政で受け付けているのに、どうしてここの行政は受付ないと追求があったかと思います。<br><br>公開の掲示板で180日でも普通に受付がなされるとドンドン追求して来ますと、上級官庁へ問い合わせを行う者が日増しに増える事は明らかです。<br><br>つまり、上級官庁は徹底した301日制の通達を国内全ての行政へ向けて行うのみと成らざる得ないと謂う事ではないでしょうか?<br><br>我々は日比の為のボランテアです、つまりフィリピンへの贔屓があって当然のフィリピンよりの掲示板でこれまでも多くの問いにボランテアを繰り返して来ました。<br>正直、上級官庁がどうのこうのよりも180日で受付受理されたらどれだけのフィリピン人が助かるか図り知れません。<br><br>ですから、本来はこの問い合わせに関して正直追求はしたくありませんでした、それは全体的に見ますと不利益に遭遇する方々多いからです。<br><br>そしてこの様な問題は過去にもありました。<br><br>在マニラ日本大使館のみがフィリピン人全員のヴィザ発給を民間業者を通じてのみマニラ日本領事館だけで受付を開始、それも業者へ委託料金を別途に支払って申請する新たな制度へ転進、ところが当掲示板へ投稿された一部の方が、転進したはずが「在ダバオ日本領事館は今だに直接受付を行っている」、この様な投稿が寄せられました。<br><br>当然一部の投稿者が不公平感を思うのは当たり前で追求をした結果マニラ新聞にまで掲載されて即刻停止に追い詰められました。<br>結局のところ不公平は不公平と残る者のそれで助かり喜ぶ者も多大な事から見ればどうして追求したのか? この様な声が上がるのも確かです。<br><br>今回の問題もまさにその通りではないでしょうか?<br><br>301日制の待婚期間後の受理は明らかに日本国上級官庁が認め指導してますから、公開の場(掲示板)で180日の受理が正しかったと書かれれば回答する為にも調べざる得ません、そしてこの問題の白黒をつけ突いたところで何の利益になるのでしょうか?<br><br>正直、私を初め多くの方に不利益が被ります、<br>せっかく緩んだものを再度閉めなおす様なものかなぁ~この様に感じました。<br><br>お願いです、180日の受理そのものは現状では日本国が認めておりません、既に手続きを終えた方であっても受付られたのだからと謂う大儀でどうどうと掲示板内へ書く事によって真相追求されて行く事で首が閉まっていくだけに思えます。<br><br>ですからそれを知りつつも裏でこそ~と関係者へお伝えされて処理をして頂きたいと説に願います。<br><br>今後、行政書士さんも含めフィリピン国内の刑法・家族法記載各々解釈の違いから、またハーブ条約順守国日本から見て不本意な解釈と思うならば、日本国政府内部から正しく認識をして頂かない限り変わりません。<br><br>現状のままで我々は追求するだけ関係者の首を絞めている事になります、ですからフィリピンと関わる者はこの問いについてはどうぞ自粛を願えないでしょうか?

Re: 再婚までの期間についての再々回答 ( No.5337 )
日時: 2010年09月10日 06:28
名前: Cavite [ 返信 ]
参照: http://philippin.net
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アイコン>> 公開の場(掲示板)で180日の受理が正しかったと書かれれば調べざる得ません<br><br>訂正させて頂きます、受理が正しいではなく受付受理がなされたです。

Re: 再婚までの期間についての再々回答 ( No.5346 )
日時: 2010年09月11日 10:48
名前: 匿名 [ 返信 ]
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アイコン結局は抜け道のあるまんまなんですね

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