教えてください。フィリピンの民法?家族法?に後見人に関する条文はあるのでしょうか?<br>母親が死亡した後、妹が、死んだ母親の子の法定代理人というか、後見人というか、(親権者ではないと思うので・・)になることができる・・というような条文がありますか?日本では同じような例でその子に親権者がいない場合、親族である妹が後見人になることはできますが、日本の家裁でフィリピン人の子(認知済み)の後見人として故母親の妹を申し立てする際に、フィリピンの民法に同じような条文があれば、それに準じて日本国内で未成年後見人の申し立ては可能と家裁の担当の方から言われました。ですので、フィリピンの家族法の中に、母親が死んで、親権者が居なくなった場合の子の後見人に母親の妹(親族)がなることができる云々の条文があれば、いいのですが・・・調べさせても、アダプションしか言ってこないので、本当にないのかと、困窮しています。もしも、おわかりであれば、教えていただけませんか? |
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フィリピン人の子(認知済み)ならば、その父親が親権者となります。ただし、<br><br>家族法第214条に、両親の死亡、不在あるいは不適格の場合、生存する祖父母が親権を代理行使する。祖父母が複数存在する場合は前条(子が7歳以上の場合はこの選択を優先する)と同様に考慮し裁判所が選任したものが親権を行使する。<br><br>第216条には、両親または裁判所が選任した後見人のいない場合は、以下の順の者が以下の順に従って親権を代理行使する。<br>(1)第214条に示した祖父母。<br>(2)21歳以上の長男または長女、ただし、不適格者は除外する。<br>(3)子の実際の監護人で21歳以上の者、ただし、不適格者は除外する。 <br><br>とあります。 後見人=親権者でいいと思いますが・・・参考になりますか?<br><br> |
さっそくの回答、ありがとうございます。日本に居る父親に親権はなく、現在親権者なしの状態です。また、親権者になっていただくにも、家庭があるため、受け入れてはもらえない状況です。そこで、親族である妹・・・となるわけですが、(3)の子の実際の監護人で21歳以上の者に当てはまりますでしょうか?家族法の第216条にあるんですね?フィリピンではFamily law Article No.216かなんかですか?すみません。 |
追伸:また、その条文のオリジナル(英文)はどこで入手できるんでしょうか?家裁いわく、原文と日本語訳といってるものですから。申し訳ありません。できる範囲で教えていただければ助かります。 |
すみません。ネットで見つかりました。family codeありがとうございます。 |
ありがとうございます。 |
今、家裁から帰ってきました。<br>(子の本国法により、親権者の死亡は後見開始原因となる)・・・・これが欲しいんだそうです。この文言があれば、申し立て可能です。<br>だそうです・・・これを探すことになりそうです・・アイナコ |
すいませんね。いろいろと。頭が爆発寸前ですw<br>大統領令603 青少年福祉規定 第20条に<br>それらしき簡潔な言い回しの文言を見つけました。<br>これでだめなら、もうあきらめます・・・<br>後見人の申し立てができたから在留資格変更可能か否かはまた別の問題ですけど、後見人になれなかったら、法定代理人の欄に署名できないものですから入管への申請そのものができないのでは・・・という危惧からきたものです。 |