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フィリピンの後見人制度について ( No.5183 )
日時: 2010年08月05日 16:18
名前: garcia taka [ 返信 ]
アイコン教えてください。フィリピンの民法?家族法?に後見人に関する条文はあるのでしょうか?<br>母親が死亡した後、妹が、死んだ母親の子の法定代理人というか、後見人というか、(親権者ではないと思うので・・)になることができる・・というような条文がありますか?日本では同じような例でその子に親権者がいない場合、親族である妹が後見人になることはできますが、日本の家裁でフィリピン人の子(認知済み)の後見人として故母親の妹を申し立てする際に、フィリピンの民法に同じような条文があれば、それに準じて日本国内で未成年後見人の申し立ては可能と家裁の担当の方から言われました。ですので、フィリピンの家族法の中に、母親が死んで、親権者が居なくなった場合の子の後見人に母親の妹(親族)がなることができる云々の条文があれば、いいのですが・・・調べさせても、アダプションしか言ってこないので、本当にないのかと、困窮しています。もしも、おわかりであれば、教えていただけませんか?

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Re: フィリピンの後見人制度について ( No.5184 )
日時: 2010年08月05日 17:08
名前: 善行 [ 返信 ]
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アイコンフィリピン人の子(認知済み)ならば、その父親が親権者となります。ただし、<br><br>家族法第214条に、両親の死亡、不在あるいは不適格の場合、生存する祖父母が親権を代理行使する。祖父母が複数存在する場合は前条(子が7歳以上の場合はこの選択を優先する)と同様に考慮し裁判所が選任したものが親権を行使する。<br><br>第216条には、両親または裁判所が選任した後見人のいない場合は、以下の順の者が以下の順に従って親権を代理行使する。<br>(1)第214条に示した祖父母。<br>(2)21歳以上の長男または長女、ただし、不適格者は除外する。<br>(3)子の実際の監護人で21歳以上の者、ただし、不適格者は除外する。 <br><br>とあります。 後見人=親権者でいいと思いますが・・・参考になりますか?<br><br>

Re: フィリピンの後見人制度について ( No.5185 )
日時: 2010年08月05日 17:49
名前: garcia taka [ 返信 ]
アイコンさっそくの回答、ありがとうございます。日本に居る父親に親権はなく、現在親権者なしの状態です。また、親権者になっていただくにも、家庭があるため、受け入れてはもらえない状況です。そこで、親族である妹・・・となるわけですが、(3)の子の実際の監護人で21歳以上の者に当てはまりますでしょうか?家族法の第216条にあるんですね?フィリピンではFamily law Article No.216かなんかですか?すみません。

Re: フィリピンの後見人制度について ( No.5186 )
日時: 2010年08月05日 17:55
名前: garcia taka [ 返信 ]
アイコン追伸:また、その条文のオリジナル(英文)はどこで入手できるんでしょうか?家裁いわく、原文と日本語訳といってるものですから。申し訳ありません。できる範囲で教えていただければ助かります。

Re: フィリピンの後見人制度について ( No.5187 )
日時: 2010年08月05日 17:56
名前: 善行 [ 返信 ]
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アイコン日本に居る父親に親権が有るか無いかの判断はやはり裁判所でしょうか? 実際看護できない状態ならそういうことになると思いますね。家族法216条Family law Article No.216に当て嵌まれば妹が選任されることは可能でしょう。

Re: フィリピンの後見人制度について ( No.5188 )
日時: 2010年08月05日 18:00
名前: garcia taka [ 返信 ]
アイコンすみません。ネットで見つかりました。family codeありがとうございます。

Re: フィリピンの後見人制度について ( No.5189 )
日時: 2010年08月05日 18:00
名前: 善行 [ 返信 ]
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アイコンフィリピンの本屋で購入することになります。日本語訳は誰がしてもいいでしょう。日本では売っていれば、翻訳もついているのかも知れません。後ほど本屋に行きますので見てきます。

Re: フィリピンの後見人制度について ( No.5190 )
日時: 2010年08月05日 18:14
名前: garcia taka [ 返信 ]
アイコンありがとうございます。

Re: フィリピンの後見人制度について ( No.5192 )
日時: 2010年08月05日 22:56
名前: 善行 [ 返信 ]
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アイコン680ペソで売ってはいましたが、ボロボロで1冊有っただけでした。皆が立ち読みしているのでしょうね。

Re: フィリピンの後見人制度について ( No.5194 )
日時: 2010年08月06日 12:27
名前: garcia taka [ 返信 ]
アイコン今、家裁から帰ってきました。<br>(子の本国法により、親権者の死亡は後見開始原因となる)・・・・これが欲しいんだそうです。この文言があれば、申し立て可能です。<br>だそうです・・・これを探すことになりそうです・・アイナコ

Re: フィリピンの後見人制度について ( No.5195 )
日時: 2010年08月06日 13:44
名前: 善行 [ 返信 ]
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アイコン214条と216条の両親または裁判所が選任した後見人のいない場合、子の実際の監護人で21歳以上の者が親権を代理行使をする・・・そういう解釈されてもいいと思いますが、、、だめなんですか?<br><br>親権者の死亡は後見開始原因・・・と直接的な記載ではなく裁判所の選任とあるからダメなのかな? 解釈の問題ですが、法律家ではないので私では判断できませんね。国際弁護士に相談ということになるのでしょうか!!

Re: フィリピンの後見人制度について ( No.5196 )
日時: 2010年08月06日 15:52
名前: garcia taka [ 返信 ]
アイコンすいませんね。いろいろと。頭が爆発寸前ですw<br>大統領令603 青少年福祉規定 第20条に<br>それらしき簡潔な言い回しの文言を見つけました。<br>これでだめなら、もうあきらめます・・・<br>後見人の申し立てができたから在留資格変更可能か否かはまた別の問題ですけど、後見人になれなかったら、法定代理人の欄に署名できないものですから入管への申請そのものができないのでは・・・という危惧からきたものです。

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